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交通事故の保険に詳しい方
交通事故で今月症状固定になりました。治療期間が180日で病院に通ったのが94日です。自賠責だと180×4200の方で計算だと思うのですがこの場合だと4200円×7日分上乗せ出来る聞いたんですがホントなんですか?
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自賠責保険では、慰謝料は治療期間の総日数と実治療日数の2倍とを比較して少ない方の日数×4,200円となります。 質問者様の治療期間の総日数が180日で、実治療日数(通院日数)が94日であれば、 180日 < 94日×2 ですから、慰謝料は180×4,200円となります。 しかし、治療期間の総日数とは、治療の始期日から終期日までの日数のことで、初診日から最終通院日までの日数ではありません。 始期日は初診日が事故日から7日以内であれば始期日は事故日です。初診日が事故から8日以降の場合、始期日は初診日の7日前となります。 終期日は診断書の記載内容によります。治癒日が最終通院日から7日以内の場合は、治癒日が終期日になり、最終通院日から8日以降の場合は最終通院日から7日加えた日を終期日とします。 診断書が「治癒見込み」となっていたり、診断書の治癒欄が空白で診療報酬明細書の転帰欄が「中止」「継続」とされていれば、最終通院日に7日を加えた日が終期日となります。 従って、180日が初診日から最終通院日までの総日数であれば、診断書の記載内容によっては治療期間の総日数は180日以上となる可能性があります。 もっとも、質問者様の場合、180日としても慰謝料が756,000円で、94日分の治療費を考慮すると自賠責限度額の120万円を超えるのはほぼ間違いないでしょう。 自賠責限度額を超えると、慰謝料の算定方法は任意保険会社の独自基準となります。 各社非公開の独自基準ですから、自賠責保険のよう正確に計算できるわけでありませんが、一般的には、事故日から3カ月(90日)以内は1日4,200円で、その後は1カ月(30日)ごとに逓減し、6カ月目では1日2,400~2,500円程度のところが多いようです。計算方法は事故日から30日ごとに実治療日数の2倍か30日かの少ない方の日数にその月の単価を掛け、各月の金額を合計したものが慰謝料となります。骨折・臓器損傷等は程度の応じて、何割か加算します。 従って、打撲・捻挫系の場合は、単価が4,200円で固定の自賠責方式で計算した額より、確実に少なくなります。