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19歳のニートと29歳のニートの税金について
例えば、19歳で無職(ニート)の場合は、 年金は払わなくて良くて、健康保険も親の扶養に入っていれば払わなくて良いけど、 29歳でで無職(ニート)の場合は、 国民年金は払わなくちゃいけないけど、 健康保険は19歳のニート君と同じように、 親の扶養に入っていれば払わなくて良いのですか? ご教授よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >29歳でで無職(ニート)の場合は、国民年金は払わなくちゃいけないけど、健康保険は19歳のニート君と同じように、親の扶養に入っていれば払わなくて良いのですか? はい、おっしゃるとおりです。 ただし、「親の扶養に入る」、つまり保険料の負担のない「健康保険の被扶養者」に「29歳で無職」の家族が認定してもらえるかどうかはまた別の話です。 まず、「国民健康保険」は「被扶養者」という考え方自体がないので、無職でも同じ世帯の「被保険者」となります。 所得0円なら保険料は安いですが「保険料0円」ではありません。なお、「組合国保」の保険料は定額で安いことが多いです。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 次に、職場で加入する「職域保険」の健康保険ですが、「協会けんぽ(全国健康保険協会の健康保険)」の場合は「同居、無職」ならば「原則」「被扶養者」になれます。ただし、要件は他にもあるので確認は必要です。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 「協会けんぽ」以外の「○○健康保険組合」や「○○共済組合」などは要件に違いがあることが多いのでそれぞれの組合ごとに確認する必要があります。 (新潟県市町村職員共済組合の場合)『共済組合のしくみ』 http://www.kyousai-niigata.jp/shikumi/7.html >>認定に必要な証明書類 >>共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則、被扶養者として認定しています。 >>しかし、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生・身体障害者・病気、けが等により就労能力を失っている者を除く)は稼働能力があると考えられる場合が多いため、このような場合は被扶養者申告書に、その者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類…を添えて共済組合に提出することになっています。 ------ (参考) 「国民年金」の「若年者納付猶予」は「本人とその配偶者の所得」で審査されますので「ニート(独身・無職)」ならば免除が可能です。 『若年者納付猶予制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=139 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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ANo.3です。リンクを一つ忘れました。 ニートなら所得0円ですから「所得税」も「住民税」もかかりませんが、参考までに簡易計算機をご紹介しておきます。ただし、「給与所得の源泉徴収票」が発行される収入(給与所得)用です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ちなみに、「所得税の確定申告」は納める税金がなければ原則申告不要ですが、「住民税の申告」は「所得の申告」なので「無職(所得0円)」でも原則申告が必要です 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。
お礼
回答ありがとうございました。
- srafp
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1 税金(所得税) 1年間の本人の所得(収入-必要経費等)に対して課税されるので、所得がゼロであれば年齢に関係なく所得税はゼロ 2 公的医療保険の保険料 日本は昭和36年4月から「国民会保険制度」なので、必ず公的医療制度に加入している。 だが、『健康保険』又は『公務員等の共済』の保険料は被保険者が負担であり、被扶養者は負担する義務は法に定められていない。よって、一定の親族が加入している『健康保険』又は『公務員等の共済』に於ける「被扶養者」になっている者は、保険料が発生しない。 尚、一般に国民健康保険には「被保険者」という区分が無いので、加入者全員に対して保険料が発生し、納付義務者は『世帯主』である。世帯主が、その家族に応分の保険料を求めるかどうかはこちらの知ったことではないので、回答が難しい。 3 公的年金 日本は昭和36年4月から「国民皆年金」。そして、年齢の件は後回しにして、ニートは国民年金第1号被保険者。 ○19歳のニート:国民年金第1号被保険者は20歳以上60歳未満なので、国民年金の被保険者に該当しないと言う理由で、保険料は発生しない。 ○29歳のニート:国民年金第1号被保険者は年齢と居住地が条件に合致すれば強制加入なので、日本国内に住んでいるのであれば、国民年金保険料の納付義務が生じる。ただし、保険料免除等の申請(若年者納付猶予制度がこの場合適切と考える)を期日までに行い、それが認められた場合には、保険料は納付しなくても構わない状態となる。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-147.html
お礼
回答ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8536/18275)
その通りです。 29歳でで無職なら収入がないということでしょうから,年金の免除も可能でしょう。
お礼
私の認識で合ってるようですね。ご回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。