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ニートで親の扶養なら年金免除になりますか?

年金について教えてください。 20歳から年金は支払わなければいけないそうですが 20才を過ぎてもニートなら親の扶養に入れますか? 第三号被保険者になって、年金を払わなくて済むのでしょうか? (私のことではありません) ご回答よろしくお願いします。

  • zxdaeg
  • お礼率98% (546/553)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

無理です。 国民年金第三号被保険者というのは、国民年金第2号被保険者(厚生年金の被保険者や各種共済組合加入者)の被扶養配偶者です。 配偶者というのは、夫婦の一方からみた他方のことです。 父又は母が国民年金第2号被保険者だったとしても、子は第三号被保険者とはなりません。 また、第三号被保険者は保険料が免除されているのとは違います。 国民年金第1号被保険者(自営業者、勤務先事業所が厚生年金適用事業所ではない人、学生、無職の人など、厚生年金被保険者や共済組合加入者、それらの人の被扶養配偶者でもない人)の国民年金保険料が免除された場合、免除されていた期間のうち保険料を追納しなかった期間については、老齢基礎年金の給付額が2分の1(時期によっては3分の1)になります。 しかし、第三号被保険者であった期間は、老齢基礎年金の給付額が保険料を納付した場合と同額になります。 第三号被保険者への年金給付のための財源は、配偶者が加入する公的年金制度(厚生年金や共済組合)から拠出されます。 国民年金保険料は、前年の所得によっては納付が免除されます。 ただし、被保険者、配偶者、世帯主の全員(被保険者が独身で一人世帯であれば本人のみ)が所得条件を満たさなければ免除されません。 30歳未満の第1号被保険者には、本人及び配偶者(独身であれば本人のみ)の所得が条件を満たせば、保険料の納付が猶予される「若年者猶予」の制度があります。 若年者猶予は猶予であって免除ではないので、保険料を追納しなかった場合は、障害年金や遺族年金、老齢年金の受給資格要件の期間には含まれますが、老齢年金の給付額には反映されません。

zxdaeg
質問者

お礼

>父又は母が国民年金第2号被保険者だったとしても、 子は第三号被保険者とはなりません。 そのように法律で決められているのですね。 色々な制度があるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fuuka001
  • ベストアンサー率37% (67/180)
回答No.1
zxdaeg
質問者

お礼

よく読んでみます。ありがとうございました。

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