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助手席に乗っていて事故をしました

handy1980の回答

  • handy1980
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回答No.5

連投失礼します。 追記なのですが、以前の回答者様の回答で 『人身事故の場合は、彼氏側の過失が大きい場合は、全て刑事処分となり、略式か正式の裁判を受けることになります。 減点は、最低2点減点から死亡事故の20点まで。』 とありますが、これはあくまで被害者の方が被害届を出すか否かで違います。 被害届を出さずに、示談で納得されているのならば刑事処分になることも、ましてや 裁判沙汰になることもありえません。 警察も、被害者と加害者がはっきりといるケースでは被害届の届出がない限り 事件性があったとしても動けないのです。 そして減点に関してですが、最低2点~なのは本当です。 しかし20点までという取り決めは絶対にありません。 日本の道交法では、減点方式を累積方式を採用しているため過去の事故歴・違反歴の 有無により40点以上にも60点以上にもなることは有り得ます。 例)泥酔状態で運転<酒酔い運転>(25点減点・取消欠格期間3年)   その後、取消期間中に運転<無免許運転>(19点減点・取消欠格期間3年) でもわかるように、この違反行為は累計44点減点の取消欠格期間6年となります。 なお、違反を繰り返し行なっているものには、悪質な常習者として運転免許の 拒否といって自動車学校を卒業し本免試験を合格しても、免許を交付して はならないといった条例もあるそうです。 嘘の情報に翻弄され、無駄に怖がらなくても質問者さんの場合はたぶん大丈夫じゃ ないかなと思いますよ。

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