• 締切済み

親子が不仲な状態の不動産相続について

不動産相続に関する質問です。 5年程前に父を亡くしました。亡くなる1年程前から両親と妹と不仲になり、葬式にも出させてもらえませんでした。 それまでは私の妻と子供、両親とひとつ屋根の下で暮らしていました。 不仲になるきっかけは、私に何の相談もなく両親との話合いだけで妹夫婦が私の住んでいる敷地内に仕切りを立て、家を建てたことです。その後すぐ父が亡くなっています。 父が亡くなってから母は何も言わず妹夫婦が暮らす隣の家に引っ越し帰ってこず、今は私夫婦と子供が暮らしている状態です。 母と妹とは不仲になってから何も話していない状態で、父の財産やこの家の相続など何も分からないままになっています。 生前、土地・家の所有者は父でした。私の結婚を機に増築をしたのですが、その時に建物の2階部分だけ私の名義になっています。 父の死後3年程経ったとき、土地の所有者を市役所に調べに行ったときはまだ父の名義になっていました。 このような場合、死後かなり経っているので土地・建物の相続は結構な額がかかるのでしょうか? また、権利書などの書類は母が持って行っている状態なので私の名義に変えることは不可能なのでしょうか? 可能だとすれば、どこに行ってどのような手続きが必要なのでしょうか? このままの状態にしていればいつかは家を追い出される事になりそうで悩んでいます。 父の他の遺産などは何もいりませんが、私ももうすぐ定年を迎える歳なので住むところがなくなると困ってしまいます。 いつか解決しなければならないと思っていながら長い月日が経ってしまいました。 法律、相続に詳しい方お力を貸してください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

長分となります。 >母と妹とは不仲になってから何も話していない状態で、父の財産やこの家の相続など何も分からない >ままになっています。 わからないままにすべきではありません。あなたは相続人なのです。相続人に有利な相続人などというものもありませんし、誰が代表なのかというものも法律で定めはありません。 ですので、相続人として、他に相続人が誰なのかをしっかりと把握すべきですね。よく言われるのは、もう一人の親と兄弟姉妹などしか考えずに、あとで困ることですね。 親子であっても、人生のすべてを知っているとは限りません。婚歴と子供、養子縁組などで大きく変わりますからね。ですので、お父様の戸籍謄本を最後からさかのぼることが大切ですね。 戸籍謄本をあわててさかのぼると、漏れなども出てきたり、時間のかかるものです。 わかっている財産の名義の動きにも注意が必要です。不動産などは法務局で名義を管理し、相続人全員の実印などが必要となるため、基本的に勝手なことは出来ません。しかし、同居や同居に近い状態で、実印を悪用されてしまう場合も注意が必要なのです。 ですので、知る限りの不動産の登記簿謄本を入手し、実印や印鑑カードなどをしっかりと管理されることですね。 >父の死後3年程経ったとき、土地の所有者を市役所に調べに行ったときはまだ父の名義になっていま >した。 市役所で把握している情報は、課税上のものであり、法務局との連携はあってもリアルタイムではありません。あくまでも課税日の情報でしょうしね。ですので、課税上の内容を把握することで、不動産の所在地(住所表記と異なる場合があるため)を確認し、登記簿謄本を取得されることですね。 >このような場合、死後かなり経っているので土地・建物の相続は結構な額がかかるのでしょうか? 相続の手続きの代表的なものは、税金であれば相続税や贈与税、不動産については登記変更手続きですね。 相続税などの税金が発生するような場合には、申告が必要です。ただ、基礎控除内であることが確実であれば、気にする必要はありません。ただ、あなたのように父親の遺産を把握していなければ、不安も残ることでしょうね。相続税の納付が遅れれば、延滞税が発生します。これは一般の借金などの利息より高いものでしょう。さらに、税務調査などで無申告のまま課税されるようなこととなれば、無申告加算税もかかることでしょうね。 登記変更には、法務局で登録免許税が必要となります。しかし、登録免許税は不動産の評価額に税率をかけるため、不動産が高額であるほど手続きに費用がかかることでしょう。ただ、相続を原因とする場合には売買などに比べて税率は低いでしょう。 登記変更手続きをご自身で行えるのであれば良いですが、司法書士などに依頼するとなれば、専門家への費用も必要となります。相続人の数・不動産の数や規模・相続の複雑さや難易度によっても異なります。あまり期間をおくと、相続人がなくなり、相続人の相続人が手続きを行うこととなるため、どんどん複雑になっていきますので、注意が必要ですね。 >また、権利書などの書類は母が持って行っている状態なので私の名義に変えることは不可能なので >しょうか? 権利証を大事にされる方が多いですが、勘違いも多いでことでしょうね。権利証を見てみればわかりますが、登記申請書の控えにすぎません。ただ、売買や譲渡の場合の登記申請が次の名義人による申請となることがほとんどであり、権利証の添付により、売買や譲渡の意思確認として見ることも可能です。 ただ、登記変更に権利証は必須ではなく、添付がない場合には現在の所有者に郵便などで意思確認を行うことになります。もちろん相続の場合に所有者の意思を示すものは、遺言しかありませんので、遺言書や遺産分割協議書で本人の意思又は相続人全員の意思の確認が必要となることでしょうね。 したがって、あなたの名義に変えるには、あなた以外の相続人であるお母様や妹さんの承諾などが必要でしょう。これが出来ない場合には、各不動産を法定相続分どおりに共有持ち分で登記を申請するしか出来ないことでしょう。あとは家庭裁判所の審判を受けなければなりませんしね。 >可能だとすれば、どこに行ってどのような手続きが必要なのでしょうか? 不動産登記は、法務局が管轄です。不動産所在地の法務局で相談されることが良いでしょう。 これを専門家に相談したいということであれば、司法書士でしょうね。 不動産登記でも、表題(表示)登記については、司法書士ではなく土地家屋調査士が専門です。土地の分筆や合筆、境界などに疑問がある場合などで測量と登記の確認などについての相談であれば、土地家屋調査士に相談しましょう。 司法書士と土地家屋調査士の合同(兼業)事務所もありますので、活用されるとよいかもしれませんね。 預貯金は各金融機関です。窓口相談が必要です。 お父様の戸籍謄本のすべてとあなたの現在の戸籍謄本、あなたの身分証明書をもって窓口に相談すれば、過去の取引履歴や残高などを調査することは可能です。なかには、金融機関が預金名義人の死亡を知り口座の凍結をする前に引き出すようなことをする人もいます。円満な相続でない場合には、これも問題です。取引履歴などで、怪しい動きを確認することも重要でしょう。 司法書士などに依頼することで調査も可能かもしれませんが、その分費用も高額になる可能性があります。また、すべての金融機関の調査は現実的ではありませんので、生前利用していた金融機関の情報が重要でしょう。わからなければ、お父様の活動エリアなどの金融機関に調査依頼するしかないでしょうね。 相続税などの税金は、お父様の死亡時の住所地を管轄する税務署となります。 ただ、相続税の計算では、財産評価で使う法律を選ぶ必要があり、その判断も難しいものです。私は税理士試験の相続税法を学んだ経験と税理士事務所で働いた経験から自分で試算したうえで税理士へ依頼しましたが、相続税を専門とする税理士が計算したら、評価に大きな違いがありました。税理士への報酬以上に税金が安くなりましたね。 税務署は細かい法律の判断を代わりにしてくれることはなく、聞かれたことを案内するだけです。相談する上での基礎知識が重要となることでしょう。 ですので、税理士への相談が重要だと思いますね。 相続が円満でない場合や争いとなる場合には、家庭裁判所での調停や審判が大切になります。 裁判関係の専門家は、原則弁護士となります。ただ、司法書士は裁判書類作成などの相談を受けてもらえることがあります。ただ、司法書士には家庭裁判所での代理権はありませんし、他の相続人との代理交渉などが出来ません。事前相談で弁護士が必要となれば、司法書士に紹介してもらうなどというのもよいかもしれません。 最後に、弁護士などの専門家を正義の味方・公務員のような平等の考えで見るような人がいます。これは間違いであり、依頼者の味方にすぎません。もちろん争いがなく、共同で依頼するような税理士などは、相続人の総意に沿った形で業務をしてくれますが、弁護士は依頼者の味方であり、依頼者に有利な法律しか使いません。また、有利な法解釈となるような考え方に導くこともあります。また不利なものがあれば、隠したり、依頼者に有利になるような考えを押しつけることもあります。 ですので、争いとなり、お母様などが弁護士を依頼したからと安心してはいけません。ご自身で弁護士に相談されることですね。それに利益を相反する依頼や相談を請けうことは弁護士であっても行えませんので、間違っても、相手の味方の弁護士に相談しないようにしましょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>このような場合、死後かなり経っているので土地・建物の相続は結構な額がかかるのでしょうか? いいえ。 そんなことありません。 相続登記がされている、いないに関係なく、相続税がかかるようなら、税務署から申告するよう通知がいきます。 もし、通知がいっていないなら、おそらく相続税はかからないということでしょうね。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 なので、 遺産総額がこれ以下なら相続税かかりません。 >権利書などの書類は母が持って行っている状態なので私の名義に変えることは不可能なのでしょうか? 可能です。 >可能だとすれば、どこに行ってどのような手続きが必要なのでしょうか? 遺産分割協議書(どのように遺産を分けるか記載したもの)を作成し、相続人であるお母様、妹の印鑑が必要です。 なので、まず3人で話し合いをしないといけません。 そして、相続の話がまとまれば、司法書士に相続登記を依頼すればいいです。 参考 http://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html 話ができない(まとまらない)なら、市の無料の法律相談などで、相談されることをおすすめします。

noname#188107
noname#188107
回答No.2

>可能だとすれば、どこに行ってどのような手続きが必要なのでしょうか? 相続のごたごたに関することは弁護士 相続税に関することは税理士 相続後の登記に関することは司法書士が それぞれ専門になります。 最近は、この手のもめ事も多いようで、 他の分野の専門家とタッグを組んで、 それぞれが営業してこのような案件をとってきては 仕事を融通し合う(協力して解決していく) というような図もあるようです。 とりあえず相続関係がどうなっているか、 確認したほうがよろしいようで、 どこかしらかの専門家に相談したほうがよいと思います。 (どこでもかまいません)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

誰であっても税金を払っていれば、取られることはありません、意味わかりますか、土地の税金です。土地は一筆ですか、それなら誰かが全員分を払っている。通常、妹が家を立てたなら、分泌して、税金も、払ってもらうわけでしょう。 母親が、相続関係をしっかりして、まず、母の名義に変えるか、弁護士をいれて、妹の分を分泌して、それでも、最初は母が相続しないと何もできないかもね。土地の場所、路線価、広さにより、違いが出てきます。税金さえ母が払っていれば、母がしんでもあなたが払い続ければね、でも、今やらないと、より複雑になります。今でも父の兄弟と書いたら、面倒だし、母がしんんだら、その兄弟の書類も必要になります。

関連するQ&A

  • 親子間売買で相続権は?

    こんにちは。とても基本的なことで申し訳ないのですが教えて下さい。 私には、両親と妹がいます。私は両親とともに実家にすんでいます。 妹は結婚して遠方に住んでいて、実家のある土地へは住むことはないので、私(質問者)に父名義の土地と建物を親子間売買で名義変更しようと考えています。両親も妹も了承しています。 疑問なのは、もし父が亡くなったときには、私(質問者)が土地や建物は売買で購入しているのですから、母や妹に、土地と建物の相続権はありませんよね?

  • 不動産相続について教えてください。

    私の父が余命いくばくもなく不動産相続を考え始めました。 自宅の土地は37坪で父名義。建物は築25年で父・母・私の共有名義です。 父の死亡後不動産相続を考えていますが、法定相続では配偶者が1/2で残りを兄弟で 分け合うようです。 私は2人兄妹ですが、妹は嫁いで家庭を持っています。 母も高齢なので、父が死亡後法定相続割合にかかわらず、私が土地建物をすべて相続しようと 考えています。母と妹も了解していますが金銭でいくらか渡そうと思います。 来年から相続税の控除が縮小されるようですが、上記のように1人が一括相続すると法定相続 にくらべ相続税はかなり高額になるのでしょうか。また、問題点があったら教えてください。 ちなみに、土地建物の不動産評価額は約1,850万円だと役所で調べてきました。

  • 不動産の相続

    今年8月に父が亡くなり、相続による不動産の登記申請をしようと思います。 相続人は母、私、弟の3名です。 父名義の遺産は両親が住んでいる土地と建物及び私が住んでいる家の土地(合計2箇所)です。 なお、全ての不動産の評価格を合算しても、相続税の対象にはなりません。 そこで質問です。 【質問1】すべてを母名義に変更した場合、将来的に母が亡くなったときに私と弟の 相続に不都合な点はありますでしょうか? 【質問2】両親が住んでいる土地と建物を母名義、私が住んでいる土地の名義を私名義      に変更した場合、すべてを母名義に変更した場合との相違点は何かありますでしょうか? 【質問3】名義変更の時期、方法によって何かメリット・デメリットはありますでしょ      うか? 以上です。 素人でよく分かりませんので、宜しくお願いいたします。

  • 長期間放置していた相続不動産の名義変更

    父は20年以上前に亡くなっているが、父の死亡後、遺産分割協議をしなかったので、父名義の不動産(土地と建物)が、名義変更しないまま、現在に至っている。父の死後、建物は短期賃貸したり、姉夫婦が一時使用したりしていたが、現在は居住するものがいないまま、放置状態である。父の死後、姉が固定資産税を払い続けているが、法律的な知識が乏しく、土地建物は、父名義のままである。法定相続人は、母が父より先に亡くなっているので、私を含めて姉弟3人が相続有資格者です。父が生前、長期入院(約10年)中の世話は、姉が一手に引き受けており、前記の土地建物以外の財産は、父死亡時点では、残されていないということでした。これからこの不動産を処分するためには、新たに相続手続きを開始し、遺産分割協議書を作成して、父名義の不動産の名義変更をすることができるでしょうか?

  • 不動産の相続について教えて下さい。

    先日、父が他界しました。 母と私と弟で相続することになりました。 遺産としては母が住んでいる家(築約15年ほどで私の実家になります)・土地が約5000万円ほどの価値があります。その他に現金や株券などで3000万円近くあります。 実家を建てるときに、私が結婚するかどうかわからなかったので、名義は父、母、私の名義で建て、私も現金で1500万円ほど出しました(当時は家・建物で1億3000万円ほどかかりました)。 その後も家に家賃として納めるということで払っていくつもりでしたが、私は縁あって結婚し、仕事も辞めて家を出ることになり、実質的には私は1年ほどしか住んでいません。弟も転勤があり同様です。 父が他界し調べたところ、実家の持ち分(?)は父が3/6、私は2/6、母が1/6となっていることがわかりました。 今回、将来にもめないように遺産分割をしようということになり、家・土地をどうするか悩んでいます。 現在住んでいるところは分譲マンション(ローン完済)ですが、実家に引っ越すと夫の勤務先までは約2時間近くかかります。弟の勤務先も1時間半(ただし高速道路を使用)かかるため、どちらも実家にすぐに住むことは大変な状態です。 一方で父がいなくなったあとに母一人で広い家に一人住むことになり、この先、日常のことでも大変になるのはそう遠くない将来かもしれないとも思っています。 私は実娘なので母と住むことは母もそう抵抗はないと思いますが、弟の嫁と住むとなると嫁・姑の争い(?)が起きるかもしれません(現状がそうであるという意味ではありません)。 私の方から家・土地を引き継ぐというのは結果的にはより多くの相続をすることになるので、言い出しにくい状況です(弟も積極的に家・土地を相続したいと言っているわけではありませんが)。 父や母の思い入れのある家なので売却して、その代金を等分することは考えていません。 状況説明が長くなりましたが、弟は家・土地の相続を放棄してもらい現金を相続、私は家・土地を相続し、名義を母と私に換えようと思っているのですが、将来的に実家に住むとしたら名義上だけでもすべて私にしておく方がいいのでしょうか(母の名義にしておくとまた相続税がかかるのでしょうか)? 父が他界してからバタバタしており、まとまりのない文章で申し訳ありません。

  • 相続の不動産登記

    相続の不動産登記について質問です。 両親が相続した土地の名義変更を一部しておらず、亡くなった場合、名義や相続はどうなるのでしょうか? 両親が亡くなり、子供達で土地と建物を相続することにしたのですが、亡くなってから名義が変わってないことを知りました。 (土地のみ両親が名義変更、建物は祖父名義のままになってます) 税理士さんに相談したところ、売買などしなければそのままにしておきなさいといわれ、数年経っております。 家の傷みも激しく、改築しようと思うのですが、家の名義は一旦現在の家で名義変更しておくべきですか? また名義変更の場合、祖父から孫への登記は可能でしょうか? 両親が相続すると税務署へ申告していても祖父名義の建物には、叔父や叔母に相続権があるのでしょうか? ちなみに現在も、祖父名義の家に私は住んでおります。 ややこしい質問ですみません、、、

  • 不動産の相続登記

    父が亡くなりまして、相続人は母と私と弟です。 相続不動産を全部母名義に変更しようとしていたところ、建物(工場)のひとつが所有権が登記されていないことがわかりました。 現在、母宛てに届いている固定資産土地・家屋課税明細書を見ていて、その建物の欄だけ、登記名義人の欄に父の名前がなく空欄になっていたので、役場に問い合わせてわかりました。 (よって、固定資産税は払っています) この建物も母名義に相続登記するには、今度どのように手続きすればよろしいでしょうか? また、所有権の登記をするには手数料・税金はおいくらかかるのでしょうか? 必要な書類等教えて頂けないでしょうか? ちなみに、使っていない工場なんですが、所有権登記しなくても母名義にできるのでしょうか? ちなみに、司法書士には頼まず自分で手続きしたいので、素人にもわかりやすく説明頂ければうれしいです。

  • 土地の遺産相続について

    父が亡くなり、土地の遺産相続問題が現実問題となりました。 現在住んでいる家は、12年前に建て替えを行い、両親と2世帯で一緒に暮らしています。建て替えにあたり、土地は父の名義のままとし、建物は私の名義で現在も住宅ローンを払っています。 父は生前、土地は私に相続するという考えでしたが、残念ながら遺言状を残す時間もなく、つい先日亡くなりました。まだ、初七日も済んでいないため、相続の問題はこれからと思っていた矢先、司法書士を亭主にもつ妹が突然訪問し、母に対して「土地の名義は母にして欲しい。兄にするのであれば、ハンコは押さない」と申し出てきました。その話を母から聞き、遺言状がないため、法定相続にならざるを得ないと考えていたので、母の名義で相続になるのは法律的には仕方ないと思いましたが、ここ数年は土地の固定資産税も負担しており、今後も母とは同居を継続するために、共同名義として土地を相続するのも一案ではないかと考えました。ただし、その場合には、妹夫婦が納得するかどうかが、ポイントのような気がします。 実態面と相続のルールは、必ずしも一致しない現実がありますが、主張できるポイントが何であるのか、また、もっとも良い当面の解決策について、アドバイスをお願いします。

  • 不動産の相続について

    不動産の相続のことでご相談したいのですが。 父は、15年前に亡くなりました。母は、76歳です。後、兄と私53歳です。父が亡くなる前に有限会社で経営していた店を「解散」し、今は兄が継いでいます。その際、兄達には、いろいろな事で1,300万円以上渡してあります。私は、嫁ぎ先を出たかったので、兄達が両親を看る気がないのを確認の上、父の土地に二世帯住宅を建て、ローンは私たちがはらっています。家を建てて3年後、父が亡くなり、土地は、半分ずつ母と私の名義になりました。兄夫婦は、不服があるようで、今は音信不通(絶交)の状態です。母は、「兄たちには、充分渡してあるのでこれ以上は渡すつもりは無い」と、言っていますが、法的には、兄にも相続権があるようです。母は、私が看るのですが、それでも権利だけは、主張してくると思います。生前譲与と言う形をとるのがいいのか、悩んでいます。母がもしもの時、兄達がどう請求してくるのか不安です。どうにかならないのでしょうか?

  • 不動産相続について教えてください。

    過去にも質問させていただき、あたたかいご支援のもとほぼ手続き概要がわかりました。 まだ不明な点がありましたので質問させていただきます。 父が先日死亡し、自宅土地・建物の不動産相続をする予定です。 土地は父の単独名義で建物は父・母・子(私です)の3人の共有名義になっています。 私のは兄弟が1人おりますが、遺産分割協議では私1人が不動産全てを相続することに なっています。 そこで、この際父の土地・建物の持ち分の他に、母名義の建物の持ち分も合わせて相続 登記しようと考えていますが、父は死亡していますが母は存命しています。 この場合、存命の母の持ち分も通常の登記申請で問題ないでしょうか? それとも、母の持ち分は贈与(生前贈与?)になるのでしょうか。 問題点・注意点があれば教えてください。お願い致します。

専門家に質問してみよう