労災補償保険 様式第7号(1)の記入方法について

このQ&Aのポイント
  • 仕事中に火傷をおい、労災指定医療機関でない病院で治療を受けた場合、労災補償保険の様式第7号(1)「療養補償給付たる療養の費用請求書」で申請することになります。しかし、会社側でも7号についての記入方法がはっきりとわからないということです。
  • 会社側の証明が必要な箇所はわかるものの、裏面の「療養の内訳及び金額」の欄は病院に提出した際に記入してもらえるのか、自分で記入するのかがわかりません。また、自分(労災にあった本人)がどこまで記入をしていいのかも不明です。
  • さらに、治療を受けてから1週間経ってしまったがまだ申請可能かどうかも不安です。質問内容が多くて申し訳ありませんが、わかる方がいらっしゃればご教示いただけると助かります。
回答を見る
  • ベストアンサー

労災補償保険 様式第7号(1)の記入方法について

仕事中に火傷をおい、労災指定医療機関でない病院で治療を受けました。 その際、様式第7号(1)「療養補償給付たる療養の費用請求書」で申請して下さいと言われ、 会社にて用紙をもらい記入しようと思いましたが、会社側でも7号については記入方法がはっきりとわからないようなのです。 会社側の証明が必要なところあるのはわかるのですが、裏面にある「療養の内訳及び金額」の欄は、病院に提出した際に記入してもらえるのでしょうか? 領収書はしっかりと保管しているので自分で記入するのでしょうか? 自分(労災にあった本人)がどこまで記入をしていいのか教えていただけると助かります。 また、お盆休みを挟んだため治療を受けてから1週間経ってしまいましたがまだ大丈夫でしょうか? いろいろと聞いてしまい申し訳ありませんが、わかる方がいらしたら教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • AR-IA
  • お礼率100% (9/9)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 分かる範囲お答えします。  私も7号用紙を、労働基準監督署に提出したことが有ります。    1、労災なので、健康保険を使わず、治療費は実費で支払ってください。  2、表面は、生年月日 名前 年齢 住所 保険金振込先の銀行名 口座番号 口座名義人を自分で記入します。  3、会社の証明欄に、事業場住所 事業主の氏名 捺印をしてもらいます。  4、医師の証明欄に、病院名と医師の証明をしてもらいます。  5、治療にかかった医療費を記入します。  6、一番下の欄に、請求者の住所氏名を記入し捺印してください。  7、裏面は、病院で記入して貰えます。(レセプトを添付する場合もあります。)  8、請求の時効は2年なので、期日の心配はありません。  

AR-IA
質問者

お礼

詳しい内容でとても分かりやすく助かりました。 さっそ記入し対応したいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

貴方が記入するべき所は自分の名前、住所、連絡先、そして振り込み先の口座だけです。その他は会社と医師が記入する所で貴方の記入は不要です。

AR-IA
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 初めての経験でわからないことだらけだったので助かりました。

関連するQ&A

  • 労災「様式第8号」について教えてください。

    様式第8号(休業補償給付支給請求書)を労基に提出する際、2通を同時に提出しても良いのでしょうか? (1)1通目は最初の病院で治療を受けた際の「様式第8号(休業補償給付支給請求書)」です。 (2)2通目は転院先の病院で治療を受けた際の「様式第8号(休業補償給付支給請求書)」です。 最初の病院と転院先の病院の「様式第8号(休業補償給付支給請求書)」をこれから労基に提出しようと思うのですが2通を同時に提出しても良いのでしょうか? 詳しい方がおられましたら教えてくださいませ。 よろしくお願いします。

  • 【労災】様式第8号か7号か…

    労災の担当になってしまって良くわかりません…。よろしくお願いします。 細部まで書くと長くなってしまうので要約して書かせていただきます。 労災がおき、約3ヵ月の重症をおわれた方がいまして、給与期間ごとに区切って払った方がいいと教わりました。そこで一回目の療養保障給付(様式第8号で書きました)は病院に送り、医者の証明を書いてもらい、監督署に送付済みです。 それで2回目以降は様式第8号に書いたらいいか、7号に書いたらいいかわからなくなってしまいました…。 どちらに書いたらいいか教えてください。よろしくお願いします。

  • 労災様式5号について

    大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、会社に質問してもわからないと言われてしまい、困っているので教えて下さい。 夫が勤務中の怪我により、労災の様式5号を病院と薬局に提出することになりました。 会社側が必要事項を記入し、本人が署名等をした様式5号を病院に提出したところ、不備があるということで受付をしてもらえませんでした。 不備と言われたのは、本人の署名の左側にある「○○労働基準監督署長殿」の○○の記入がなかったためです。 病院からは「会社に管轄を確認して書類を記入し、再度提出して下さい」と言われました。そのため夫が会社に確認したのですが、「今までその欄を書いたことがないのでわからない」と言われてしまいました。 私も素人なので、どちらの言い分が正しいのかわからず、インターネットでいろいろと調べてみたのですが、見本では提出側できちんと書いているようなので、会社側が無知なのではと思い、正直戸惑っています。 しかし会社が管轄がわからないといっても、どこかで調べなければ書類を提出できませんので、何か調べる手立てはないでしょうか。 どなたかご存知の方がいましたら、教えて下さい。

  • 労災 様式7号について

    今回、労災で様式7号のにて申請することになったのですが、会社の証明と病院の証明を記入してもらい現在、手元に戻って来た状態です。 最後は自分で近くの労働基準監督所にもっていくのでしょうか? 教えて頂けると助かります。

  • 労災保険の療養補償給付請求書を、病院が受け取り拒否

    社労士の方などに、お尋ねします。 この度、業務上の災害にて、労災指定病院にて医師の治療を受けた件があるのですが、 その後、管轄地の労働基準監督署に申し出た結果、 「病院に、労災保険法7条1項1号に基づく療養補償給付請求書(様式5号)を提出するように。」 と説明を受けました。 しかしながら、病院にあっては、 「様式5号は受け取れない」 その理由は、 「うちの病院では、本当に労災による疾病なのかどうか、医師が認定できないから」 との言い分でした。 こちらからは、以下のような説明をして 「労災認定するのは、労基署が調査の上で行うのことなので、 医師が最終的に認定するのではありません。書類(様式5号)を労基署に回して下さい」 と伝えているにも関わらず、様式5号の受け取りを拒否しています。 なお、医師は、治療して傷病があったことについての診断書は書いています。 また、労基署のアドバイスもあり、 「様式5号を受け取らないのなら、一旦自費診療扱いにして、 様式7号でも構わないので、病院の記名押印を受けてください」 とのことであったので、 病院にその旨も説明しましたが、5号、7号とも拒否し続けています。 これらの事情を厚生労働省の労災補償係等にも相談しましたが、 「病院のやっていることは全く意味不明だ。しかし、こちらから直接指導できない」 とのことで、手続きが進みません。 病院に療養補償請求書を受け取らせるための強行規定の根拠条文など、おわかりの方が いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 様式第8号について

    労災申請の用紙(様式第8号)に記入する時に通院期間を間違えて記入してしまい、後で通院期間を訂正して訂正印を押したのですが、このまま労基に提出しても問題ないのでしょうか?それとも新しい様式第8号に書き直す必要があるのでしょうか? 労災申請に詳しい方がおられましたらご教授くださいませ。よろしくお願いします。

  • 労災の様式5号が会社から戻ってくるまでの期間

    仕事中に明日の指を骨折し、現在治療中です。 病院で指示していただいた通り、労働基準監督署に出向き、 「様式5号」の請求書をいただいて、見本通りにこちらの記入する部分はすべて記入し、 会社側にも記入してもらう箇所があるため、会社に提出してからすでに一ヶ月が経ちました。 もちろん会社の規模などによっても異なるのでしょうが、 これは遅すぎないでしょうか。こんなものなのでしょうか。 少し不安に感じたため、ご質問させていただきました。 みなさんのケースをお教えいただければ幸いです。

  • 労災申請書(様式7号)作成にあたっての費用

    労災指定病院に通院していますが、通院費(移送費)については、様式7号で数カ月分をまとめて請求しようと思っています。 様式7号にも医師の診断、病院の記入欄などがあり、そこの記載をしてもらうために都度、4000円かかります。 これは、移送費と合わせて、都度、請求(労基署へ)できるものでしょうか? (通院が長くなっているので、今後も数回、請求するとおもいますが)

  • 労災 指定病院等変更届の記入

    先日、社内で事故があり労災が発生してしまいました。 すぐに病院に行き、腕が骨折という事がわかったのですが その病院では手術が出来ない為、大きい病院を紹介すると言われ 大きい病院へ行きました。 しかし、本人手術を拒んだため元の病院へ戻り治療を開始しました。 この場合、大きい病院へ提出するのは (1)療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届 でいいのでしょうか? (2)その際の、様式の届出人とは本人じゃなくてもいいのでしょうか? (会社の総務担当でも?) 滅多に無いことなので、わからないこと多くてすいません。 宜しくお願いします。

  • 労災の休業補償について

    初めて質問いたします。 労災の休業補償についてよろしくお願いします。 まず、状況をご説明します。 1日目 昼過ぎまで通常勤務、その後、仕事中に労災発生。          夕方に手術、入院 2日目 入院中(会社営業日) 3日目  ↓     入院中(会社休業日) 5日目 6日目  ↓     入院中(会社営業日) 7日目 8日目 退院、午後から出社 会社側も労災を認めてくれて、入院費を含む医療費は0円です。 今後、通院もしばらくかかるので、症状固定になったら 後遺障害給付金(14級)や通院にかかった交通費を 10号様式、7号様式で申請する予定です。 お聞きしたいのは、上記休業中の休業補償についてです。 私の日給が約10,000円とした場合、 A案 1日目と8日目は実質仕事もしてるので、2日目~7日目までの 6日間を労災の休業補償を申請する。この場合、1日当たり80% になるのとのこで、6日×10,000円×80%=48,000円となりますよね。 ただし、欠勤扱いになるので、皆勤手当が-5,000円となり、実質43,000円 B案 労災は使わず、通常の有給休暇を使用。 この場合、3日(営業日)×10,000円=30,000円 大した額ではないですが、痛い思いもしたので、頂ける物は 頂きたいというのが正直な気持ちで、A案の方が良いのかと思ってますが、 やはり常識的考えて、ちょっとせこいでしょうか。 なお、賞与はないので、そういう査定は関係ないですし、 有給はかなり余ってるし、使いにくい会社なので、せっかくの有給が 労災の為に減っていいのかという考えは無いです。 ただ、A案となると会社も書類を作ったりするのが面倒だと考えるだろうし、 今後のこともあるので、B案で行くべきなのか・・・ もう一つ気になるのは、B案にした場合、上記10号様式、7号様式で申請したときに、労災の休業補償申請をしてないので、認められないということになる可能性もあるのでしょうか。 いくつも質問をして申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 なお、途中の認識で間違ってる部分がありましたら、それもご指摘ください。 よろしくお願いします。