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【労災】様式第8号か7号か…

労災の担当になってしまって良くわかりません…。よろしくお願いします。 細部まで書くと長くなってしまうので要約して書かせていただきます。 労災がおき、約3ヵ月の重症をおわれた方がいまして、給与期間ごとに区切って払った方がいいと教わりました。そこで一回目の療養保障給付(様式第8号で書きました)は病院に送り、医者の証明を書いてもらい、監督署に送付済みです。 それで2回目以降は様式第8号に書いたらいいか、7号に書いたらいいかわからなくなってしまいました…。 どちらに書いたらいいか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.1

最近、自分で書くことになって勉強したばかりorz 詳しくは、監督されてる労働基準監督署に確認を取ったほうが早いですが・・・ 労災保険の手続き - 財団法人 労災保険情報センター http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/index.html で、書き方とか、申請の流れが記載されてます 様式第8号、様式第7号では、請求しているものが違います 様式第8号は、労働災害での休業(補償)給付、お休みした分の最低限の生活保障費 様式第7号は、労働災害で発生した療養(補償)給付、要するに治療費の請求になります 1回目も2回目も同じ様式で、第 回って、書くところがあるので、そちらで分けます 要するに、2枚とも必要なんではないですか?

norimune00
質問者

お礼

なるほど!労働災害での休業(補償)給付の方をとりあえず払いたいと思っておりましたので8号を作成することにいたします!ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

様式第7号  ⇒[療養補償給付]病院で労災保険の現物給付(治療を受ける)時に使用する書類。  ⇒健康保険の「健康保険被保険者証」を、窓口に提示することと似ている。 様式第8号  ⇒[休業補償給付]労災事故で休んだ為に給料がもらえないときに、給料の6割(特別支給分を含めると8割)を労災保険から給付してもらう時に使用する書類。  ⇒健康保険での傷病手当金と似た制度。

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