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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ペット不可のアパートでペットを飼ってしまった場合)

ペット不可のアパートでペットを飼ってしまった場合

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

無条件で敷金が全額没収されるということはあり得ませんが、 ペットによる損耗は契約違反の結果ですから、経年劣化の 通常損耗とは違い借主に原状回復義務が生じます。 クリーニング代程度の話であれば多少高くても認めて清算 したほうが無難です。 傷はないということですが、シミや臭いで張替えを請求して くることは普通に考えられます。

sktmw
質問者

お礼

ありがとうございます こちらに非があるのでしょうがないですね

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