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選挙区割りについて

選挙区割りに関して様々な問題が起こっていますが、いっそのこと国会や内閣から独立した第三者機関として、選挙区割りに関する機関を新しく設置することは憲法からみれば可能なのでしょうか?

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回答No.3

選挙区割は民主制の根幹をなすものであるから、法律において決定されるべきである。反面、行政区画、人口変動、地勢、交通など専門的技術をともなうものである。しかも、たまに選挙区割りが違憲であると司法の方からイチャモンが入ったりするものじゃから、国会の仕事だが、国会の処理能力では無理ということで、選挙区割りについては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法が制定され、専門家集団を集めた諮問機関を設置し、そちらに丸投げしている。 第二条  審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 第二条の「勧告」というのは、法的拘束力はない。だから、違憲ではない。 もっとも、審議会が設置された経緯は、議員たちが「平等な選挙区割りなんてもうどうやっても無理。お前らが勝手に決めてくれ」と匙を投げた状態で衆議院議員選挙区画定審議会が設置されてという経緯があるため、事実上審議会の「勧告」はほぼ事実上、最終決定となる。(国会はすでにやる気がないから、審議会の勧告通りにする) もっとも、最近はその審議会ですら、「もうどうやっても無理。」と白旗あげだしてきているので、こっちもどうなるかわからぬが。

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回答No.2

>選挙区割りに関して様々な問題が起こっていますが、いっそのこと国会や内閣から独立した第三者機関として、選挙区割りに関する機関を新しく設置することは憲法からみれば可能なのでしょうか? 可能である 47条は、選挙制度、選挙区画などの選挙法立法に関して、立法権の裁量権を認める趣旨の条文にすぎません したがって、立法権が別途法律によって、第三者機関の意思決定権を最終意思(決定事項)とする立法を行えば適法である 根本的には、43条・47条セットで論じるべき話ではあるが・・・ そもそも「独立性の嫌疑」はあるにしても、選挙区区割りについては、 各院の議員選挙区画定審議会が総務省から一定の独立性をもって存在している 衆議院議員選挙区画定審議会設置法参照 そもそも、憲法が、選挙区割りに関する第三者機関を設置することを戒めるような条文は存在しないだろう あくまでも立法権の裁量権を広く採用する憲法であるから、立法権の排他・独占的意思決定権を認める解釈がありえるだろうが、第三者機関が最終意思決定権を持つことは憲法的に問題ではあろうが・・・ 以上

trek4400
質問者

お礼

第3者機関が最終意思決定権を持つことはできないが、設置することを禁止することはできないということですね。わかりやすい解説ありがとうございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

憲法47条 「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」 とありますので、その第三者機関の決定が最終決定に なる、というのは憲法に違反します。 その第三者機関の決定を基に、法律で制定する、という ことになります。 法律、つまり両議院の議決ということになりますので、 第三者機関がどんなに素晴らしい案をつくっても、骨抜きに される可能性が大きいでしょう。 やるとすれば、その機関の決定を、政治家も無視できない ようにする必要がありますが、難しいですね。 第三者機関の構成員を天皇が任命するとか。 しかし、これをやると天皇の政治利用という別の問題が発生しそうです。 そもそも憲法に規定がないだろう、と言われそうです。 大物政治家のOBでは、政治家がつくるのと大差ないものしか 出来そうにありませんし、財界人や学者では政治家は無視するだろうし。

trek4400
質問者

お礼

確かに第三者機関を設置するにも色々な問題が生じそうですね。ご丁寧な回答ありがとうございました。

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