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選挙区割りについて

森 蔵(@morizou02)の回答

回答No.3

選挙区割は民主制の根幹をなすものであるから、法律において決定されるべきである。反面、行政区画、人口変動、地勢、交通など専門的技術をともなうものである。しかも、たまに選挙区割りが違憲であると司法の方からイチャモンが入ったりするものじゃから、国会の仕事だが、国会の処理能力では無理ということで、選挙区割りについては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法が制定され、専門家集団を集めた諮問機関を設置し、そちらに丸投げしている。 第二条  審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとする。 第二条の「勧告」というのは、法的拘束力はない。だから、違憲ではない。 もっとも、審議会が設置された経緯は、議員たちが「平等な選挙区割りなんてもうどうやっても無理。お前らが勝手に決めてくれ」と匙を投げた状態で衆議院議員選挙区画定審議会が設置されてという経緯があるため、事実上審議会の「勧告」はほぼ事実上、最終決定となる。(国会はすでにやる気がないから、審議会の勧告通りにする) もっとも、最近はその審議会ですら、「もうどうやっても無理。」と白旗あげだしてきているので、こっちもどうなるかわからぬが。

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