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選挙区割りについて

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

憲法47条 「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」 とありますので、その第三者機関の決定が最終決定に なる、というのは憲法に違反します。 その第三者機関の決定を基に、法律で制定する、という ことになります。 法律、つまり両議院の議決ということになりますので、 第三者機関がどんなに素晴らしい案をつくっても、骨抜きに される可能性が大きいでしょう。 やるとすれば、その機関の決定を、政治家も無視できない ようにする必要がありますが、難しいですね。 第三者機関の構成員を天皇が任命するとか。 しかし、これをやると天皇の政治利用という別の問題が発生しそうです。 そもそも憲法に規定がないだろう、と言われそうです。 大物政治家のOBでは、政治家がつくるのと大差ないものしか 出来そうにありませんし、財界人や学者では政治家は無視するだろうし。

trek4400
質問者

お礼

確かに第三者機関を設置するにも色々な問題が生じそうですね。ご丁寧な回答ありがとうございました。

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