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不動産売買の仲介手数料(売主が不動産会社社長)

中古戸建ての不動産の購入を検討しています。 売主が仲介をしている不動産会社の社長個人ということなのですが、 仲介手数料は払う必要があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

質問者様の感じてある違和感には共感いたします。 あなたが不動産の売却について依頼した不動産会社の社長が買主になると言うことですが 他の回答者様の意見にあるとおり、仲介会社と買主は全く別の人格なので契約上、問題ないように思えます。 ただし、社長というと、その会社の意思決定に極めて大きな影響を持ちますので、契約の名義上問題無くても、コンプライアンス上に問題があり、状況によっては法に抵触している可能性があるのではないでしょうか。 コンプライアンス上の問題とは、 本件について仲介会社が買主、売主に対し中立であると言えるでしょうか。 何かトラブルが発生した際だけに限らず、契約条件の取り纏め等でも、仲介会社が社長個人に対し不利になるような仕事をするとは思えません。 問題は他にもありますが、長くなるので割愛 状況を考えると、あなたが手数料を払うべき仲介会社を別に付けさせてもらうようお願いしてはどうでしょうか。 少々イレギュラーですが契約形態として望ましい形になると思います。

torachanj
質問者

お礼

ご返答いただきました皆様、ありがとうございました。 仲介手数料は必要なようですね。 必要と言うことがはっきりしたのですっきりしました。 ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

あなたが「払う必要があるのか?」というお気持ちもわかりますが、その不動産会社が仲介手数料を要求するのは、正当な事です。 あなたが「仲介手数料は払いたくない」と言えば、「じゃあ他へ売りますから買っていただかなくてけっこうです」と言われるか「手数料はいりませんから買ってください」と言われるか。 他でもすぐに売れるような物件かどうか、物件次第でしょうね。

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.3

売主が不動産業者(会社所有)の場合、仲介手数料は不要 売主が不動産業者の社長個人である場合、その不動産業者が仲介業を行うことは違法でも何でもなく、不動産業者が通常の仲介手数料を売主、買主双方に請求することができる。 この場合、おそらく自社の社長から仲介料を請求することはないでしょうから、買主に対して仲介料を請求するでしょう。 請求されれば、支払う必要があります。 社長個人から、不動産業者の契約書や重要事項説明書を受け取らず、直接司法書士を介してやりとりするのであれば、仲介手数料は必要なし。 ですがその場合、多くは即金でのやりとりのことが多く、一般的には銀行融資は受けにくい(普通はほぼ無理)です。 銀行融資を受けるには、不動産業者が作成した契約書や重説が必要であり、そうすると仲介に入ってもらわないとダメということになります。 先も述べましたが、このケースで仲介料を請求することは、正当な請求です。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

上限が決まってるだけだから、0円もありでしょうが、 売価をどう設定したかだけの問題で、知ってるのは、 ご本人と後でわかるかもしれない税務署だけでしょうね。 もっとも現金な銀行のローン保証会社の査定額が一番表向きの真実かもしれませんが。 実際は、そのまま転売して1か月以内に売れる額×1.06ぐらいが適正価格かもしれません。

回答No.1

相手が売り主の場合は不要ですが、仲介の場合は手数料が必要になります。 家のトラブル発生時を考えると、仲介の方が不動産側に苦情を言えるので、対応が楽だと思います。 新築の場合も同じです。 私は新築を購入しましたが、購入後の欠陥を見つけ、購入した不動産屋に全て無償で対応して頂きました。 リフォームも同じ不動産屋に依頼して今月から作業に入ります。 ただ、個人によって考え方が違いますので、最終的には手数料が高いか安いか等あなたが自身が決める 事になります。

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