- ベストアンサー
乳癌で退職します。傷病手当と失業保険はもらえますか
- 乳癌で退職する場合、傷病手当金の受給が難しい場合があります。
- 退職後も傷病手当金の延長受給は可能ですが、条件があります。
- 治療で通院するなど就職が難しい場合、失業保険の受給も難しい場合があります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ずいぶんとざっくりとした回答が多いですねぇ。 2月に退職して4月に再就職。 退職後の給付を受けるためには来年の3月末まで(つまり1年間)勤めないといけません。 2月に退職し、切れ目なく再就職していれば前の会社と併せられるので退職時に傷病手当金が受給できるなら退職後の期間も受給可能でした。 あなたの場合継続して1年以上勤めていないので退職後の期間は一切給付は受けられません。 これは法律で決まっていることであり健康保険によって異なるわけではありません。 病気で働けない場合は雇用保険の基本手当の受給はできません。 雇用保険の傷病手当は基本手当を受給していた人が病気や怪我で求職活動ができなくなった場合に基本手当の代わりに支給されるものです。 つまり元々働けないなら傷病手当ももらえません。 病気や怪我で働けずに退職した場合にはハローワークで受給延長の手続きを取ります。 病気や怪我が治り働ける状態になったら手続きをすれば雇用保険の基本手当の受給ができるようになります。 大変残念なことですがあなたの場合退職後は健康保険からも雇用保険からもお金はもらえないということになります。 もちろん在職中の期間は待期(連続して3日間会社に行かない)を満たせば4日目の休みから傷病手当金の受給は可能です。 そもそも論ですが傷病手当金は在職している人のための給付です。 退職後の期間もらえる(継続給付)はあくまでも例外措置なのです。 会社で休職ができるならできる限り活用した方がいいと思いますよ。
その他の回答 (3)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >そこで質問ですが、病気で休んだ場合は傷病手当金がもらえると聞いたのですが就職して1年未満だと貰えないとのの話も聞きました。やはり私のようなケースでは受給は難しいのでしょうか? 給付された場合退職後も延長してもらうこともできるのでしょうか? 前述のように在職している限りは被保険者期間にかかわらず傷病手当金は受給できます、ただその場合に医師から労働不能の意見書をもらうことそれを健保が認めることが必要です、医師は労働不能の意見書を出してくれるのでしょうか? また前述のように退職した後も受給できる継続給付と言う制度がありますが、この場合に退職時に1年以上の被保険者期間が必要です、ですから継続給付を受けるためには被保険者期間が1年以上あるかと言うことです? またこの1年以上の被保険者期間は転職した場合でも1日の間もおかずに通算することは可能です。 ただ >正社員として約10年間勤めていた会社を今年の2月に退職しハローワークに紹介されて会社に正社員として4月に就職しました。 と言うことだとちょっと難しいようですね。 >また、退職をして失業保険を申請する場合は原則働ける状態とありますが私のように治療で通院するなど就職が難しい場合はやはり失業保険をもらうのは難しいのでしょうか? 失業給付というのは働く意志があって、働ける状態で仕事を探しているが仕事がない人が受給出るものですから働けない状態であれば受給資格がありません。 >傷病手当と失業手当を両方一緒に貰えないとはききましたがどのような申請ができるか 詳しい方がおられましたらアドバイスをお願いいたします。 前述のように受給期間の延長をします。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
傷病手当は、社会保険の健康保険の給付と労災保険の給付の二種類があることでしょう。 そして、社会保険の健康保険の給付を気にされているのでしょうが、社会保険の健康保険の団体はいくつもあり、それぞれ条件や制度も異なるものです。 ですので、窓口へ相談されるべきでしょうね。 前職の会社と現職の会社での社会保険の健康保険が同一団体のものなのか、前職と現職の間の数カ月の健康保険はどうなっているのか、なども影響するかもしれません。 無職となっている期間が国保となっていれば、国保も市町村運営ですので、細かい部分で地域性があるかもしれません。 身近なところから相談されていくことが大切でしょうね。 場合によっては、健康保険制度の要件を満たさず、失業給付の要件も満たさない可能性もあることでしょう。場合によっては、失業給付を行う雇用保険側で実業給付以外の制度で助けてもらえる可能性もあるかもしれません。生活資金の貸与などの制度もあるようですからね。
- kenzo333
- ベストアンサー率12% (30/250)
込み入ったことは役所に相談したり「労働 無料相談」で検索したらいいですよ。