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障害年金の診断書
生まれつき高機能自閉症という障害を抱えており、 その点を踏まえ今年には障害者手帳を受け取り、ついには最近、障害者年金の受給を考えております。 その為に今通っている地元の精神科にて診断書を書いて貰おうと話しましたが、 結果、別の症状での用件で今年5月から通い始めている為、診断書を書くには最低1年半経たないと書く事が出来ず、 それで1年半待つか、医院に通い始める前から過去に通っていた病院で診断書書いて貰うかどうか親が話し合う予定となりました。 此処で質問に入りますが、上述の様に前に通ってた病院で診断書書いて貰う事は可能なのでしょうか? 他にも書きたい事がありましたが、何を聞きたいのか考えた末、 上記の内容に絞り、この質問を投稿しました。
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- kurikuri_maroon
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生まれつきの高機能自閉症(発達障害)ということですが、 精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の等級と、 障害年金の受給の可否との間には、関連性はありません。 (つまり、手帳がどうこうということには左右されません。) 障害年金の受給を考えるときには、 初診日が20歳よりも前なのかあとなのかが、たいへん重要です。 20歳の日を境に、初診日前の保険料納付実績が問われるからです。 一定の保険料納付実績がNGであると、 どんなに障害が重かろうと、障害年金は受けられません。 生まれつきということであれば、 20歳よりも前のどこかの日に、初診日があるものです。 こちらは確認しましたでしょうか? 発達障害の場合、精神科にとどまらず小児科での指摘でも可です。 20歳前に初診日があるのでしたら、 保険料納付実績(国民年金保険料)は問われません。 一方、20歳前に1度も受診したことがなく、 たとえ「生まれつき」であったとしても20歳以降に判明した、 といったときは、20歳以降のどこかの日が初診日です。 そうなってくると、そこまでの保険料納付実績が問われます。 たとえば、経済的に苦しいからといって、 納付免除を受ける手続きを済ませずに未納で放置していると、 保険料納付実績を満たせず、障害年金は受けられないことがあります。 初診日が過ぎてからあわてて未納分を納める、ということは 一切認められませんので、十分に注意なさって下さい。 診断書うんぬんよりも前に、初診日を確定することが大事です。 20歳よりも前なのか、それとも、20歳よりも後なのか。 受診状況等証明書といって、当時の初診医療機関で証明してもらいます。 これは診断書とは違います。 また、初診時のカルテが現存していなければ、書いてもらえません。 次に、20歳前の初診のとき、 その初診から1年半が経ってもまだ20歳になっていないときは、 20歳の誕生日の前日まで待って、 その後3か月以内の実診察時の病状を診断書に書いてもらうこと、 という決まりがあるのですが、これは承知していらっしゃいますか? もちろん、当時の受診先の医師に書いてもらいます。 ただ単純に「初診日から1年半後の診断書」とはならないので、 20歳前の初診のときは、ここに注意する必要があります。 > 此処で質問に入りますが、 > 上述の様に前に通ってた病院で > 診断書書いて貰う事は可能なのでしょうか? 障害認定日(初診日から1年半後)という言葉はご存じですよね? 障害年金を請求できるようになる日です。 このとき、最低限でも、2通の診断書が必要になりますよ。 但し、下記2は、 障害認定日から1年以上過ぎてから請求をするときに追加します。 (同時に、さかのぼり請求[遡及請求]を行なえるためです。) 年金用診断書(様式第120号の4)が必要です。 1 障害認定日の後3か月以内の実診察時の病状を記した診断書 2 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実診察時の病状を記した診断書 1で、20歳前に初診日があるときの注意事項は、既に書いたとおりです。 十分に注意して下さい。 なお、1で「3か月以内」うんぬんには注意が必要です。 この期間内に実際に診察を受けていなかったのなら、 2の診断書しか出すことができなくなる(認められないため)ので、 さかのぼり請求(遡及請求)ではなく、事後重症請求だけとなります。 さかのぼり請求がOKならば、過去へ最大5年さかのぼって、 過去の分まで受けられる場合があります。 逆に、事後重症請求しか認められないときは、 請求したときから後の分しか受けられず、過去のさかのぼりはゼロです。 いずれにしても、 どういう診断書が必要なのかということを頭に入れて、 初診日を確定するとともに、 年金事務所の窓口できちっと保険料納付実績を調べてもらうこと。 それが大事です。 (きちんと窓口で相談してから進めてゆくことを、強く推奨します。)
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
普通は、イマノイシガカクベキデショウネ、過去の診察歴がわかればですが、一度前の病院に通う診療情報書を書いてもらえば、今の精神科医が書くべきでしょう、結構めんどくさいことは確かですけでね、書くところがたくさんあるから、面倒なのですよしかし大切なことは、なぜ今の病院に変えたのかと、今は何の病気でカカツッッているのか、そしてあなたが何歳で、どの位の学力を残しているのかだと思います。しっかりした質問がかけているので、微妙なところもあると思います。
- k135j
- ベストアンサー率24% (134/541)
初診日から1年半経過しているということであれば、途中で病院を変わっても今の病院で診断書を書いてもらえます。但し、1年判前に通院していた病院の診断書も必要になります。私の場合は病院を転々としていたので、全ての病院で診断書を書いて貰いました。精神科に相談するのではなく、まずは地元の保健所に相談するのがベストです。病院としては自分のところの診断書だけで済ませようとしますから、1年半かかるとか言われます。保健所に行くと、申請に必要な書類を山ほどもらえますよ。何をどうしたらよいのか、教えてくれます。
お礼
遅くなってしまいましたが、母から、今の病院の医師が 前の病院の紹介状から診断書を書く事が出来たと聞きました。 それと皆様の中からBAを認定出来ず申し訳ありませんでした。 皆様の意見を参考にさせて頂きます。 ご回答ありがとうございました。