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飲酒運転で事故、逸失利益の計算は?

ag0045の回答

  • ag0045
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回答No.3

最近は事故を起こさなくても、飲酒運転ということが判明すれば 即解雇という厳しい企業も出てきています。 例え事故を起こしても、それが原因ではなく飲酒運転そのものが 原因で解雇なら、それは事故と相当因果関係もないので、その部分 に関する逸失利益は賠償の必要はないのでは? ただ、後遺障害があれば、解雇とかは関係なく、自賠責では逸失 利益を等級ごとに、労働能力喪失率に応じて支払うようになっています。 でも、これは解雇による逸失利益とは関係ない一律的な計算に 基づくものです。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 Tomo0416さんは「逸失利益は、年収と労働能力喪失率および喪失期間で決まります。」と言っていますが、この場合は 年収が平均を上回っていた場合、その分の損失は自業自得と看做されるわけですよね。それだと、自賠責の範囲内の補償で間に合いますよね。 ただ、物損事故については自賠責では適用外なので、飲酒運転で過失割合を修正した上で 過失相殺の形になると考えていいわけですね。

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