飲酒運転でもらい事故で解雇された場合の損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • 飲酒運転でもらい事故に遭った場合、相手の自賠責が適用されるが足りない分は訴訟で自賠責での損害賠償が認められる。
  • ただし、飲酒運転が理由で解雇された場合、解雇自体が不当だと言われており、公務員の解雇は最高裁で不当と判断されている。
  • 飲酒運転でもらい事故に遭った場合の逸失利益の請求先は相手の運転手または解雇した会社になる。
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飲酒運転でもらい事故で解雇

前回の質問「飲酒運転で事故、逸失利益の計算は?」で疑問が残ったので再度質問させていただきます。 飲酒運転でもらい事故に遭い後遺症を負った場合でも、過失割合は修正されますが、相手の自賠責が適用され、それでも足りない分は 相手が任意保険に入っていない場合、訴訟を起こせば 無条件で自賠責で足りない部分の損害賠償が認められる と ある人が言っていました。 ただ、飲酒運転でもらい事故に遭った人が、後遺症が理由でなく、飲酒運転が理由で解雇された場合、そのある人は解雇自体が不当だと言っていました。ただ、私が調べた限りでは 5年前の兵庫県を始め、数件ありましたが、いずれも飲酒運転で懲戒解雇されながら 公務員ばかりが、裁判で解雇は不当だいうので最高裁で勝訴しています。 ちなみに 私の会社では飲酒運転は取り締まりで捕まろうと、もらい事故で発覚しようと一発解雇です。 そこで質問ですが、飲酒運転でもらい事故に遭った人は 自賠責で賄いきれない分の逸失利益は、相手の運転手、解雇した会社のどちらに損害賠償を請求すべきでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

1番です。 お話の流れは何となく掴めたような気がします。 但し、話をごちゃ混ぜには出来ないので 内容を相手方への賠償請求に絞ります。 もしかするとお話を 要約した場合、 飲酒運転で事故を起こした(0:100ではないという意味です)。 結果、 『飲酒運転がばれて』 会社をクビになった。 自賠責で足りない!と 自己が判断する金額について 事故相手に 「事故さえ起きなければ、会社にはばれなかったんだ。 事故のせいで飲酒運転がばれて、会社をクビになった。 俺がもっと欲しいと思っている金を、おまえが払え!」 と言うお話ですね? 請求は自由ですから、いくらでも請求できます。 ただ、、、結果としては訴訟費用ばかりかかって 1円も貰えないと思います。 もちろん、どの様な判決が出るかは 誰にも判らないのではありますが… 解雇が正当であるかどうかは 個々の事例で異なると思いますので それはそれで、正当か否かを問う訴訟を起こせばいいと思います。 個人的には、 「就業規則に明示されており、また、それを受け入れた上で就業」 して入れば 勝ち目は相当薄いと思います。 また、 規則に明示されていなくても 宅配業者の管理職や自動車メーカーの管理職などで有れば 解雇を免れないのは当然では無かろうかと思います。

yingtao7
質問者

補足

再度ありがとうございます。 >飲酒運転で事故を起こした(0:100ではないという意味です)。 結果、 『飲酒運転がばれて』 会社をクビになった。 自賠責で足りない!と 自己が判断する金額について 事故相手に 「事故さえ起きなければ、会社にはばれなかったんだ。 事故のせいで飲酒運転がばれて、会社をクビになった。 俺がもっと欲しいと思っている金を、おまえが払え!」 と言うお話ですね? その通りです。でも、Tomo0416さんは 難しい言葉を用いて こんな要求が通るみたいなことを言っていました。Tomo0416さんは法律には少しばかり明るいみたいだけれど、対戦的な回答がお好きなようで、飲酒運転で事故を起こした運転手がかなり有利みたいなことを書いています。

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>訴訟を起こせば 無条件で自賠責で足りない部分の損害賠償が認められる 損害賠償額と損害額との違いを理解していますか? 訴訟を起こせば、よほどの高齢者である等の特別な場合を除き、損害額が自賠責限度額を超えると説明したはずですがね。 後遺障害の場合、後遺障害慰謝料と逸失利益が損害の内訳で、自賠責支払基準では後遺障害等級ごとに支払限度額と後遺障害慰謝料が定められています。 たとえば、10級なら限度額が461万円で、うち慰謝料は187万円です。これが訴訟となると、慰謝料の相場は500万円前後となりますから、それだけで自賠責支払限度額を越えることになります。 また、逸失利益は症状固定時の職業・収入状況に関らず、労働する意思と能力があると認められれば、年齢別性別平均賃金か少なくとも全年齢平均賃金を収入とみなして、認められます。 逸失利益は、休業損害と異なり、必ずしも事故時の収入を基準としていませんので、事故時や症状固定時に無職であっても認定されうるものなのです。 ただ、被害者にも過失があるわけですから、損害額から被害者の過失割合を差し引いたものが、損害賠償額となります。これが、自賠責支払限度額を越えていれば、加害者に越えている額を賠償する判決が下ると説明したはずですよ。 で、今回の回答は、解雇が不当なものであるのなら、未払い給与等の賠償責任は会社にあり、その部分については相手運転者は賠償責任を負いません。しかし、後遺障害による労働能力喪失部分と慰謝料部分についても賠償責任額が自賠責限度を超えているのであれば、相手運転者に賠償責任が生じます。 解雇が妥当であるのなら、症状固定時の年収か年齢別性別平均賃金(もしくは全年齢平均賃金)で逸失利益を算定し、過失割合を乗じた賠償責任額が自賠責限度額を超えているのであれば、相手運転者に賠償責任が生じます。

yingtao7
質問者

補足

>たとえば、10級なら限度額が461万円で、うち慰謝料は187万円です。これが訴訟となると、慰謝料の相場は500万円前後となりますから、それだけで自賠責支払限度額を越えることになります。 なるほど、そうすると39万円オーバーしますね。これが+αだと思うんですが、飲酒運転だとかなり不利な気もします。しかし、裁判官がTomo0416さんなら間違いなく 500万円前後の慰謝料を認めるけれど、裁判官が必ずしも認めるとは限らないんじゃないですか? 飲酒運転ではなくとも 同じような案件で 裁判官次第で判決が180°も違うことってザラですから。 それに、原告に4割の過失があるとして 自賠責の範囲内で賄える公算が高いと思いますが。 まあ、あとは裁判になってみないと分からないので このぐらいで止めておきましょう。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

>飲酒運転でもらい事故に遭った人は 自賠責で賄いきれない分の逸失利益は、相手の運転手、解雇した会社のどちらに損害賠償を請求すべきでしょうか 自賠責で賄いきれない分の逸失利益は、相手の運転手に求めるべきです。 解雇した会社に対しては、解雇不当として、不当に解雇された滅失利益と慰謝料を求めるべきです。 なにもかもごちゃ混ぜにしたらダメです。 会社は交通事故に関しては賠償義務はありません。 なお、飲酒運転で一発解雇と会社の決まりがあるなら、なぜ飲酒運転をしたのでしょう? 僕はあらゆる違反の中で、飲酒運転は一番悪質だと思います。 スピード違反とか一旦停止違反とか、違反にもうっかり違反してしまった、というのがありますが、飲酒運転だけはハンドルを握った時点で「確信犯」ですから、しかも一発解雇と決まっているのにもらい事故までして、会社に不当解雇と訴訟を起こす。 印象はめっちゃ悪いですね。 僕の管理している会社も飲酒運転は即解雇です。 裁判で即解雇はキツすぎるという判決が出ているのも知っていますが、弊社では方針は変えません。 僕は一発解雇が妥当だと考えています。 いつか、裁判所もそういう判断が出来ることを願っています(質問以外の私見ですみません)

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 >自賠責で賄いきれない分の逸失利益は、相手の運転手に求めるべきです。 ここが焦点です。つまり、飲酒運転で事故を起こして解雇になり、解雇理由が後遺症でなく 飲酒運転という悪質な交通違反によるものだった場合、飲酒運転で事故に遭った運転手が平均年収を上回っていた時、逸失利益の計算に大きく関わってくるからです。 もちろん、会社の賠償義務はあくまで解雇による損害のみですが、解雇理由の如何によって 相手の運転手の賠償義務に関係してくるのではないかと思いました。 kentkunさんも一部私の質問の趣旨を読み取って頂けませんでしたが、私の考えは kentkunさんに近いです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

何度も「もらい事故」と言う単語で表現なさっておられますが 過失割合は 『0:100』で確定していると言う事でしょうか? ですから >過失割合は修正されますが ここが判りません。 貰い事故ならば修正のしようがありませんから。 ですから 仮に出会い頭の事故で、双方過失有りとします。 >相手が任意保険に入っていない場合、訴訟を起こせば 無条件で自賠責で足りない部分の損害賠償が認>められる と ある人が言っていました。 これは明確な間違いです。 訴訟を起こしても判決が下りなければ何も認められませんし 実務上この点は微妙です。 ましてや判決が『無条件に』下りると言う事は 日本ではあり得ません。 判決の結果は「担当弁護士でも想像付かない」のが正常な司法制度です。 >飲酒運転でもらい事故に遭った人は 自賠責で賄いきれない分の逸失利益は、相手の運転手、解雇した>会社のどちらに損害賠償を請求すべきでしょうか どちらに対しても 請求するのは自由です。 しかし請求内容は全く異なるのではないですか? ここを一色単に考えるという質問の前提自体が不適切であろうと考えます。

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 前回の質問です。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7576992.html >何度も「もらい事故」と言う単語で表現なさっておられますが 過失割合は 『0:100』で確定していると言う事でしょうか? いや、もともとの過失割合が2割のところ、飲酒運転で4割になったケースです。 これをTomo0416さんは「もらい事故」の範疇に入るみたいなことを言っていました。 >これは明確な間違いです。 訴訟を起こしても判決が下りなければ何も認められませんし 実務上この点は微妙です。 これに対しても Tomo0416さんさんは必然的にそうなるみたいに随分強気な発言をしていました。

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