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自動車事故ではないのですが・・・

先日、個人経営のペンションにてスノーラフティング体験に参加したところ、事故にあってしまいました。スノーモービル運転手のミスで鼻の裂傷、鼻骨骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。相手方は運転ミスを認め、保険適用する旨を伝えてきたのですが、保険会社のほうから「賠償額の認定は自賠責の支払い基準が広く認められていることから、自賠責の自動車事故と同じ扱いをします(入通院の補償、休業損害補償、慰謝料)」といわれました。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)スノーラフティング中の事故でも、自動車事故の扱いと同じという主張を認めてもよいのか。 (2)ラフティング体験の前に、事故があっても損害賠償請求はしないというような内容の「誓約書」のようなものを書いたが、相手がミスを認めて保険を適用しているということは、損害賠償請求できるのか。(後遺障害認定も検討するそうですが、私は逸失損害請求もしたいのです。) (3)このような事故の場合、どこに相談をするべきなのか。(交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故センターに相談してもいいのでしょうか。はじめから弁護士に相談するべきでしょうか。) 自動車での事故というわけではないので、どこに相談したらよいのか皆目見当もつかず、精神的に参っております。ご教授願いたいと思います。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1→賠償するという概念には、事故の種類により違いがあるということはないと思います。過失に応じて治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費が対象になります。 大抵は自賠責基準を参考に計算されますね。 後遺障害が認定されれば、等級認定に応じた逸失利益+慰謝料が別途認められます。 2→当然できますね。 3→相談先は色々でしょうが、取りあえずは治癒後 ということになりますね。 弁護士基準・裁判所基準とかいいますが、裁判も弁護士も依頼せず、単にその高い基準で請求はムシがよすぎます。 そのような対応することで、請求は可能ですが、必ず認められるという確証・保証はありません。費用対効果も考えご自由にどうぞ・・・。 具体的に賠償交渉する段階になってからでも遅くはないと思いますが・・・?

noname#45918
noname#45918
回答No.1

1、最終的にはあなたが納得できるかどうかですが、 自動車事故だから低い、高いということは無く、(原因が何であれ)事故での慰謝料ということで社会的に認められた基準ですから、保険会社の言っていることがそれほど常識はずれとは思いません。 むしろ、正当な主張かと。 故意による犯罪などではなく、過失による事故な訳ですから。 とは言っても、みんな自賠責保険では足りないため任意保険に加入するのですから、裁判基準(弁護士基準)の慰謝料を主張してもいいかもしてません。 こちらの方がちょっとだけ高いです。 2、後遺症が認められなければ逸失利益も請求できません。 逆に、認められたなら、逸失利益も請求できると考えていいのでは? 3、各市区町村でも無料法律相談をやってたりしますし、有料でもよければ30分5000円で弁護士に相談できます。 弁護士は各都道府県にある弁護士会で紹介してもらえます。

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