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自動車事故の休業損害
こんにちは。 1ヶ月ほど前に自動車事故でむち打ちになり、現在通院中なのですが、専業主婦の場合の休業損害はどのように計算されるのかわからないので、教えてください。 自賠責の基準では一日につき5700円ということは、わかっているのですが、日数はどのように認定されるのですか? 知っている方、よろしくお願いします。m(_ _)m
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noname#10926
回答No.1
炊事・洗濯・掃除に従事できなかった期間。 休んだ期間を1/2や1/3に勝手に減らされることがある。 しかし、家政婦などを雇ったときは雇った期間の全てに対して家政婦料が補償対象になる。 もちろん、この場合には休業損害が発生しないので5700円の補償を受けることはできない。 軽度のむち打ちであれば休業損害が発生するとは考えにくいが、とりあえず請求して貰えるものは貰っておきましょう。
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- kishishita
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回答No.2
実際に通院した日だけの日数が認められますが、♯1のかたの仰るとおりどこまで認めてくれるかは解りません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 場合によっては、通院日数が認められるということなんですね・・? 保険会社によって様々ということなんですか・・?
お礼
早速ありがとうございます。 私の場合軽度のむち打ちなので、あまり期待しないほうがよさそうですね。