• ベストアンサー

主婦休業損害について

はじめまして 昨年10月に夫の運転する車に同乗しておりお互いが悪い5:5の事故にあいました。 首と腰のむちうちで整形外科に通っていましたが、約3ヶ月、40回の通院でましになったので通うのを終了しました。 主婦休業損害 自賠責基準5700円×通院40日 で書面が来たのですが 自賠責基準の5700円ではなく賃金センサス基準の9500円にしてもらうには、弁護士さんや紛争処理センターしかないのでしょうか? また、弁護士さんや紛争処理センターへお願いした場合にはどのような手続きをするのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

一つ確認なんですが、5:5の事故ということは、あなたの治療費などはあなたの保険会社で人身傷害で対応したのではないでしょうか? それですと、人身傷害は賠償保険ではないので、自社基準の支払いで終わりです。 そうなると足りない分は相手自身や相手の保険会社に対して裁判するという形になります。 自身の保険に弁護士特約がついているのであれば、保険会社に相談下さい。

noname#190780
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます!!

その他の回答 (2)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

何か勘違いでは? 本来主婦は無職ですよ。 それが、最高裁の判決で、家事従事者(主婦)を一種の家事労働者 として、一日5700円が妥当となったのです。 最高裁が出した5700円は弁護士といえども覆せませんよ。 覆すのは再度最高裁が金額を変更した場合のみです。 賃金センサスは実際に職場で働いている人のものです。 勘違いしないでください。

noname#190780
質問者

補足

勘違いが甚だしいのはあなたのほうですよ?賃金センサスは主婦にもしっかり当てはまります。 ちゃんと理解してから投稿しましょうね(^_^ゞ

回答No.1

保険会社が提示した内容から推測すると、痛み等で家事が出来ないと言う程の怪我ではないですよね? そうなら、欲張って賃金センサス基準で請求すると、休業補償自体認めなくなる可能性もあります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう