国立女子大学生ホステスの休業損害と斡旋期間

このQ&Aのポイント
  • 23歳の国立女子大学生ホステスが交通事故に遭い、後遺症診断も出たが保険会社は23歳の平均賃金を適用し、さらに給料カットを行った。通院期間中も休業損害補償は少なく、示談書を受け取るも問題解決せずに弁護士を通じて対応を考えている。
  • 弁護士費用特約はないため、無料の斡旋期間を検討している。交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故センター、自賠責保険・共済紛争処理機構の3社の斡旋について情報を求めている。
  • 弁護士との話し合い中のため金融庁への訴えるタイミングについて検討中。
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国立女子大学生ホステスの休業損害と斡旋期間

(1)大学生の23歳の時に9:0で(私は0)の交通事故に遭いました。バイト代は全額補償といっていたのですが、お水と知ったとたんに「約束はしていない」という水掛け論になり、後遺症診断も出たのですが、保険会社は、ホステスの収入ではなく23歳の平均賃金を適用しさらにホステスの職業ではドレス等の経費がかかるだろうと、OLの給料からさらに20%給料カットをされました。さらに9ヶ月の通院期間とそのほとんどを休業したのに120日分しか休業損害補償をしない内容の示談書を送られました。一回の話し合いで決裂後、今度は弁護士を使って示談書を送ってきました。 この内容について、後遺症診断まで出ているのにその間の休業損害は補償されないものなのですか?社会通念上120日といわれました。 保険会社と話にならず、弁護士まで出てきたのですが、今後とるべき対応はなんでしょうか? (2)ちなみに弁護士費用特約は入っておりませんので無料の斡旋期間にしようかとおもいます。 その際、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故センターと自賠責保険・共済紛争処理機構の3社どれが一番被害者よりの斡旋をしてくれるなど、おわかりになりましたら教えてください。 (3)金融庁に訴えるタイミングは弁護士と話し合い中では早いのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

最も効果的なのは紛争処理センターですが、3ヶ月ぐらいは待たされる 可能性があります。 但し、ここへ持ち込んでも貴方の主張が100%認められるわけでは ありません。 ただ、ここで出された結論には保険会社は原則として従う事になっています 次に、後遺障害の診断書を取っただけでは駄目です。 自賠責の調査事務所での認定を受けて初めて後遺障害の請求が可能 となりますので、相手の任意保険会社経由で事前認定を受けて下さい。 後遺障害の認定を受けても、それまでの治療費などは出ますが、認定 以降はその一時金で打ち切りとなりますので、仮に治療を続けても 自己負担となります。 (交通事故でも健保は使えますが・・) 金融庁は示談屋ではありませんので、個別案件は受け付けませんよ。

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