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休業損害

無職のときに事故にあい(10:0←自分)、通院中に仕事に就いた場合、休業損害はどうなるのでしょうか? 仕事に行きながら通院もする場合です。 私は家事従事者のままなのですが、無職で同乗していた人を対象に教えて下さい。 関係ないのですが、相手保険会社が病院代を全て払ってるので、今までどれくらいの金額になってるかわかりません。わかる方法ってないですか? 自賠責範囲で収まるのか知りたいのです。

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回答No.1

休業損害に付いてのご質問ですので、まず一般的な休業損害のご説明を致します。給与所得者は過去3ヶ月分を書き込んだ休業損害証明書に源泉徴収票を添付して3ヶ月の総額を90日で割り1日当たりの損害額を決めます。自営業者は前年度の確定申告書の控えに税務署所長印の有る物か、役所で発行の所得証明書を添付します、認定額は収入額を365日で割り1日分を出します、給与所得者は休業期間を自営者は通院日数から算出します。 さてご質問の無職の方ですが原則的には休業損害は無いことに成ってしまいます。しかし無職の方でも色々なケースがあります。自賠責保険では被害者救済の立場から支払う為の方法を考えております。例えば仕事していたが、今は仕事が切れている(建設関係の作業員や大工の梃子など)は同業者組合長の職業証明書とか町内の自冶会長の証明の職業証明書などで通院実日数を対象に低額の5,700円の認定をする事に成っております。また家事従事者もお1人で生活されている方は認定されません。無職の方の状況が解りませんと正確な回答はできませんのでご理解下さい。病院の代金に付いては相手の任意保険会社が支払いをしている場合はその保険会社に聞けば請求の出ている分までは解ります。それ以外でしたら病院に確認するしか方法は無いでしょう。

runa17
質問者

補足

ありがとうございます。 病院代は聞いてみますね。 季節労働者(?)の契約社員なので12月~2月までは失業というのを毎年やってます。同じ会社で。 でも2月15日から仕事に行くので、そうしたらどうなるのか知りたかったのです。この場合はどうなるのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

NO.1のご質問の回答です。お仕事をされれば当然収入が有りますので、休業損害の対象に成りません。休業損害が現在支払われていれば打ち切りに成ります。休業損害が無いのに請求すると問題ですので保険会社の担当者に事情を良く説明して善処して頂いて下さい。

runa17
質問者

お礼

なるほどー。 わかりました。 ありがとうございます。

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