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付添い人の休業損害

 次男(9歳)が2tトラックにはねられ、救急車で運ばれ入院しました。  1ヵ月ほどの入院になりそうですが、妻が付き添っています。(医師承認)  妻は会社にパート勤務していますが仕事を休み、1日につき、7千円ぐらいの減収になりそうです。  交通事故に関する書籍を数冊読みましたが、「付添い人の休業損害」について書かれてありません。  この場合、自賠責保険請求では、付添い人の休業損害も認められるでしょうか。  また、退院し、通院で仕事を休んだときはどうでしょうか。  そして、こちらに過失割合がついたとき、その割合に応じて減額という理解でよろしいでしょうか。

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  • apapa
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回答No.1

事故お見舞申し上げます。 >1ヵ月ほどの入院になりそうですが、妻が付き添っています。(医師承認) ◎このケースは、奥様の休損認められます(入院中)。 但し、収入証明書類などの提出が必要です。 >通院で仕事を休んだときは ◎通院に1日中かかるとは認められませんから、治療費+必要交通費になるでしょう。 >こちらに過失割合がついたとき、その割合に応じて減額という理解で ◎著しい過失(割合的には80%以上?)でなければ、自賠責は減額されませんが、自賠責での補償額(120万円)を超えると、相手への損害賠償請求になります。この場合、当然にも減額されます。 したがって、相手が任意保険加入の場合は、任意保険は、法的な損害賠償を、本人に代わって支払うものですから、過失分減額されます。 ※自賠責は、ケガの場合、何もかも含んで120万円限度ですから、この枠内を有効利用するために、健康保険使用して下さい。 健保使用しても、健保支払い分は後で自賠責へ請求(求償)しますから、結果的には自賠責からの支払いになります。 しかし、最初から自賠責=自由診療扱いで治療費が高いので、その分、慰謝料/休業損害などへ使える訳です。 病院は健保を嫌いますが、「第3者責任による傷病届け」提出により、強く申入れれば認められます。 では、お大事に、、、。

55zyabbit
質問者

お礼

早々のアドバイス有難うございます。 >しかし、最初から自賠責=自由診療扱いで治療費が高いので、その分、慰謝料/休業損害などへ使える訳です。 こちらにも過失割合(仮に30%か20%)がついたときのために健康保険を使用していたほうがいいというのは書籍で読みました。 上記のご説明がよくわかりません。自由診療扱いにすると、自賠責の120万円をすぐに使ってしまう。健康保険使用だと3割負担で済むので、120万の枠内を少なくてすみ、慰謝料、休業損害で使えるということでしょうか。

その他の回答 (3)

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.4

交通事故で怪我を負ったときの健康保険の使用について 健康保険を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、その多くが自由診療で一点20円で計算されることがあります。保険を使用した場合には、ほぼ同じ治療が一点10円計算で被保険者の負担は、その3割になります。 治療 1000点を受けた場合には、自由診療では、治療費20000円・健康保険を使用すると自己負担額は、3000円 治療費も10000円ですみます。しかし、自由診療と保険診療とでは、使用できる薬等に違いがでてきます。保険の場合には、一日の湿布の枚数などに制限があり、患者の要求通りの投薬等ができないと知り合いの医師は言っていました。 また、労災基準という支払基準もあります。たしか、一点12点前後だったと思います。公的医療機関によっては、交通事故の場合に労災基準で保険会社に請求するあります。 人身傷害特約を使う場合、保険会社によっては、健康保険の使用を条件にしていることがあります。保険会社としては、健康保険を使用してもらうことで負担額が極端に少なくなります。また、何ら条件を付けずに人身傷害を使用して治療を受けさせてくれる会社もあることも事実です。 人身傷害特約を使用されるのなら、加入している保険会社にも早急に連絡をしておいてください。

55zyabbit
質問者

お礼

 今回の事故の報告は自身の人身傷害特約に加入している保険会社の代理店にも報告済みです。「人身傷害特約は過失分に対して補償しますが『原則として健康保険使用』と申しておりました。  保険の点数計算など、詳しい説明で大変勉強になりました。有難うございました。

  • apapa
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回答No.3

再びどうもです、 >健康保険使用だと3割負担で済むので、120万の枠内を少なくてすみ、慰謝料、休業損害で使えるということでしょうか ◎違います。 自由診療は、同じ治療内容でも高い(健保の1.4倍とも言われます)からです。 ※「被害者なのに健保など使用できるか」と、よく言われるようですが、これは、自分側の過失割合&相手との話合いのうえで決定すべきことだと思います。 健保3割負担分は、相手に負担してもらうことになります。 いずれにしても、相手保険会社ともよく話をされてみて下さい。 被害者側であれば、あくまで、健保使用してやっても良いよのスタンスでしょうね、、、。

55zyabbit
質問者

お礼

いろいろと貴重なお話し有難うございました。たいへん、参考になりました。

noname#10263
noname#10263
回答No.2

事故のお見舞申し上げます。 私の友人の子供が同じような事故にあいましたが、 付添の休業補償はでるそうです。 正式には付添の費用かもしれません。 過失分は減らされるそうですが、友人は人身傷害補償が自動車保険に付いていたので、車に載っていなくても減らされませんでした。 自動車保険に加入していたら、確認してみて下さい。

55zyabbit
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。説明不足ですみません。私の任意保険に人身傷害補償がセットされていますので、本当は過失割合を気にする必要はないのです。健康保険も加害者の保険会社が使って欲しいというので、意地悪せずに使用しました。今回、知りたかった「付き添いの休業補償」について教えていただいて有難うございました。

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