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飲酒運転
駐車場で働いている者です。 あきらかに飲酒し酩酊している方が駐車していた自分の車を自ら運転して帰られるのに気付いた場合、そのまま見過ごして何か起こったときに何らかの責任は発生するのでしょうか? 道交法の幇助の項目ではあてはまらないとは思うのですが、事故で亡くなられた時など、損害賠償請求等おこされる事はないのでしょうか? 法律に詳しい方ご教示ください。
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免責される理由としては、 ・飲酒運転防止のためのポスター、張り紙など掲示していた。 ・そういう事があったらどうすれば良いか?上司や警察へ相談し、提示された対策を実施していた。 そういう記録をガッツリ残していた。 とか。 > 上司から知らん顔でOKっていわれたもので・・・ 可能なら、書面でそういう業務指示を出してもらうとか。 最低でも、そう言われた際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など記録するとか。
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- mano5
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回答No.1
起こされることはあっても賠償命令は出ないと思いますが。 被害者死亡とあなたの飲酒運転の見過ごしに相当因果関係があるとはいえませんよ。
質問者
お礼
そうなんですか。 上司から知らん顔でOKっていわれたもので・・・ でも気持ちのいいものではありませんねぇ。 さっそくのご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。(お返事おくれてすみません) そうですよね、こういう指示を受けたというのは残しておきたいとおもいます。 また、書面でマニュアル的なものを出してもらうよう要望してみます。 いくらこちらに法律上の問題がないにしろ、また勝手に飲酒運転してるからといっても、なにかあればいやな感じに成るでしょうねえ。 皆さん飲酒運転はやめてくださいね。