個人事業主と年金

このQ&Aのポイント
  • 50代後半の男性の60歳での再就職、起業計画についてアドバイスをいただきました。再就職で個人事業主として働くことで全額の年金を受け取れる可能性があると教えていただきました。
  • 60歳から起業しセミナーの講師やコンサルタントとして活動したいと考えています。個人事業主としての基盤を作り、ある程度の状況になった後に法人設立を考えることもあります。
  • 61歳から年金を受け取れるため、60歳を越して個人事業主として働いても年金は全額受け取れると思われます。ただし、再就職での給与によって年金額が削られる仕組みがあることを考慮する必要があります。
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個人事業主と年金

60歳での再就職、できれば起業を計画中の50代後半の男性です。 先日、仕事関係で久しぶりに某氏にお会いし、個人事業主と年金の 関係でアドバイスをいただく機会がありました。 某氏は60代前半で、この度、長年勤務した会社を完全に退職し 新たに、関係企業に再就職されたそうです。 ただ、再就職にあたっては、名刺での肩書は別として、実質的には 勤務先企業と顧問契約を交わして、いわゆる「個人事業主」という 立場で勤務されているそうです。 事業主ですから確定申告をし、所得税、住民税、国民年金等を自分で 払わねばならないということでしたが、収入が上がることによって、削られる 国からの年金が個人事業主なので全額受け取れるということだそうです。 勤務先企業との契約内容やその後のビジョンにもよりますので、一概には 言えないと思いますが、「60歳にして起業」、「60歳での再就職」を考える にあたって、まずは分相応に慎重に、「個人事業主」になって、収入の確保 のベースを作り、基盤を固めながら、ある程度の状況になっていけば それから(小さいなりにでも)法人設立という手順でもいいのではないかと 思いました。 ちなみに、私は、60歳からの起業として、某分野でセミナーの講師や 諸般の指導ができるようなコンサルタントが務まるように勉強中です。 国家資格ではありませんが、某民間認定の資格も取得すべく勉強中です。 ある程度の基礎が固まった後、人脈作り等も始めなければなりませんが、 まずは「個人事業主」になる、いわゆる「士業」としてスタートするという 考え方もあるのだなと教わりました。 それはともかく、質問の趣旨ですが、私は国の年金を満額貰えるのは 65歳以降であり、部分的にもらえるのが61歳の某月からになっているようです。 仮に61歳からが10万円で65歳からが20万円と仮定します。 私が60歳を越して、「個人事業主」として働いていた場合、その収入の額に 関わらず、年金は全額貰えるという認識で間違いないのでしょうか。 再就職でその企業の社員として勤務できた場合、その給与の額によっては、 10万円や20万円が削られるとかいう年金の仕組みであるとかを学んでいます。 そういう額などどうでもいいくらいの稼ぎや財産や企業年金等があればいいのですが、 現実は現実として、60歳過ぎてもまだまだ元気に働き、遊びたい(旅行他)こと ですし、上記の考え方(個人事業主は年金を全額受け取れる)に間違いはない のでしょうか。 (もちろん、大きく収入を得たら所得税の税率等の問題がありますが、それは そうなった時に法人化を考えればいいことだと思います。) どなたかご教示いただければありがたいです。

  • jgday
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>再就職でその企業の社員として勤務できた場合、その給与の額によっては、  10万円や20万円が削られるとかいう年金の仕組みであるとかを学んでいます  ・年金額が減額になるのは、企業に就職していて厚生年金に加入している場合です(在職厚生年金)  ・企業からの報酬と年金額を合計して一定額を超える場合、その金額の半分が減額されます >(個人事業主は年金を全額受け取れる)に間違いはないのでしょうか  ・厚生年金の比例部分(貴方の場合61歳から)を受取るときに、厚生年金に加入する働き方をしていなければ   全額受け取れます(在職厚生年金の対象になりませんから)  ・企業に勤めていても、厚生年金に加入する必要のない働き方をしている場合も同様です

jgday
質問者

お礼

早々に回答をありがとうございます。 「厚生年金に加入する必要のない働き方」という部分を もう少し調べてみます。

その他の回答 (2)

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.3

 私は30年間勤めた大手メーカを脱サラし、自分で会社を興して12年間も「個人事業主」としてやっているのですが、「個人事業主」であれば幾ら稼いでも国民年金は減額されることはありません。いまは自分で稼ぎながら国民年金をまるまるもらっている状態です。家内ももうすぐもらえます。

jgday
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 期待していた回答そのままです。 ご紹介いただいた著書を取り寄せてみます。

回答No.1

60歳まで厚生年金加入で、以降も会社員として勤務し厚生年金に加入する場合には、在職老齢年金という制度の扱いになり、所得により支給額が制限されます。 これはあくまで厚生年金の場合ですから、60歳以降は個人事業主のように厚生年金に加入しない場合には支給制限はありません。 在職老齢年金制度で検索してみると分かります。

jgday
質問者

お礼

早々に回答をありがとうございます。 >60歳以降は個人事業主のように厚生年金に加入しない場合には支給制限はありません。 >在職老齢年金制度で検索してみると分かります。 「厚生年金に加入しない場合」と「在職老齢年金制度」について もう少し勉強してみます。

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