障害基礎年金の受給について

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の受給金額や手続きについて知りたいです。
  • 障害基礎年金の受給には、特定の条件があります。また、年金の受給額や支払いの開始時期についても説明します。
  • 障害基礎年金を受給するためには、障害の等級や診断書の提出が必要です。また、年金を受給しながら働く場合には、一定の条件があります。
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障害基礎年金の受給金額と、受給に当たりやることは?

今年5月前半に申請した、精神の障害基礎年金の国民年金・厚生年金保険年金証書が届きました。 そこには、受給権を取得した年月は20歳になった月、平成14年11月になっており、平成24年6月14日 厚生労働大臣 と書かれております。 また、国民年金 年金決定通知書には、 年金額の内訳が、支払開始年月は、平成14年12月となっており、基本となる年金額は、804,200円、年金額は804,200円、 「年金時効特例法」に該当する場合を除き、 平成19年3月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません。 という記載があります。 この場合、平成19年4月から平成20年3月まで、平成20年4月から平成21年3月まで、平成21年4月から平成22年3月まで、平成22年4月から平成23年3月まで、平成23年4月から平成24年3月までの5年間分の年金を貰えるのでしょうか? 5年分遡ってもらえると聞きましたが、特に記載がなかったので、上記の記載の場合5年に遡ってもらえるかどうかの判断はどうなるのでしょうか? また、障害の等級は2級16号 診断書の種類は7 次回診断書提出年月日は平成26年7月です。 また、年金を払わなくていいという申請や、次回診断書提出以外に何かすること、また仕事などはどの程度であれば働いていてももらえるのかを教えて頂けたら幸いです。 お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。

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あなたの場合は、20歳前初診による障害基礎年金です。 年金証書に年金コード番号が印刷されていると思いますが、これが「6350」になっているはずです。 国民年金保険料の納付を必要とはしませんが、そのかわり、受給するときには所得制限(よほどの収入がないかぎり、特に心配する必要はない)があります。 受給権獲得年月は「20歳の誕生日の前日」がある月です。 これが平成14年11月です。 受給権獲得年月の翌月分から、振込を受けられる権利(支分権[しぶんけん])が生じます。 つまり、平成14年12月分から発生するので、支払開始年月が平成14年12月となっています。 また、障害基礎年金2級のはずだと思いますが、平成14年度当時の障害基礎年金2級の額が804200円(年額)でしたので、その額が記されています。 なお、年金額は、物価や賃金の変動に連動して、毎年度の額が変わり得るものです。 支分権には、時効があります。 実際の請求日からさかのぼって、最大で、過去5年分までが実際に振込を受けられます。 それよりも過去の分については、時効で消滅してしまうため、実際の振込はありません。 考え方は、次のとおりとなります。順に見ていって下さい。 ア.実際の請求日がある月を見ます ‥‥ 平成24年5月 イ.アの月よりも前の、直近の振込月(偶数月)を見ます ‥‥ 平成24年4月 ウ.イの前月を見ます ‥‥ 平成24年3月 エ.ウの月を起算月として、そこから最大5年をさかのぼります エの結果、あなたの場合は、平成24年3月から過去に5年、平成19年4月までさかのぼれます。 つまり、平成19年4月分からの振込を受けられます。 だからこそ、逆に言えば、平成19年3月以前の年金(平成14年12月分から平成19年3月分まで)は振込を受けられません。 さかのぼり(遡及)で受けられる額は、以下のとおりです。 5年分で、少なくとも、約395万円にものぼります。 初回の振込のときに、一括で振り込まれます。詳細は、追って、別にお知らせが届くはずです。 平成19年4月分から平成20年3月分 小計 792,100円 平成20年4月分から平成21年3月分 小計 792,100円 平成21年4月分から平成22年3月分 小計 792,100円 平成22年4月分から平成23年3月分 小計 792,100円 平成23年4月分から平成24年3月分 小計 788,900円 > 障害の等級は2級16号 診断書の種類は7 次回診断書提出年月日は平成26年7月です。 精神の障害そのものを示しています。 また、再認定間隔(次回診断書提出間隔)は「2年」とされています(今後、変わり得ます)。 さらに、20歳前初診による障害基礎年金ですから、診断書提出年月は必ず7月になります(20歳前初診以外では誕生月になります)。 > 年金を払わなくていいという申請 国民年金保険料の法定免除です。届出を行ないます。 但し、国民年金第1号被保険者(自ら納めるべき人)であることが条件で、働いているとき(厚生年金保険に入っているとき/国民年金第2号被保険者という)や配偶者に扶養されているとき(国民年金第3号被保険者という)は対象外です。 年金証書や印鑑、年金手帳などをもって、本人が直接、市区町村の国民年金担当課(又は年金事務所[日本年金機構])に出向いて下さい。 受給権獲得年月の前月分からの保険料の納付を要しない、とされるので、還付されます。 なお、その分、将来の老齢基礎年金(65歳以降、障害基礎年金と二者択一)の額がガクッと減ります。 障害基礎年金は「いつでも障害軽減によって支給停止になり得る」という性質を持つため、老後の家計を安定させるためには、老齢基礎年金の額をできるだけ多く確保することが必要です。 そのためには、別途に「追納」という手続きも必要です。 いったん還付されてしまう、という決まりになっているため、わざわざ「追納」をしなければ、通常の方法では納めたくても納められません。 年金事務所(日本年金機構)で所定の追納手続きを行なって下さい。 > 次回診断書提出以外に何かすること 20歳前初診による障害基礎年金なので、毎年7月に所得チェックが行なわれます。 所得制限があるためです。 ハガキが届きますから、それにサインをして市区町村に郵送します。 すると、市区町村では所得の状況を添えて、日本年金機構に送ります。 この結果、ある1年間の所得(収入)の状況が制限額を超えてしまうと、翌年8月分から翌々年7月分までの1年、半分または全部の支給がいったん止まります。 > 仕事などはどの程度であれば働いていてももらえるのか 実際にはケースバイケースで、診断書の内容などで総合的に判断されます。 但し、基準じたいはちゃんとあります。 一般に、「障害者としての特別なサポートを受けることなしに一般企業でフルタイム勤務できる状態」のときは、精神の障害による障害年金は受けられないことになっています。 その他、不明なところがあれば、遠慮せずに補足していただければ幸いです。 障害年金のしくみはいろいろとややこしい部分も多いので、しっかり理解&把握して下さい。  

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