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障害者年金の支給を止められてしましました。

私は、生まれつき心臓に障害があり、身体障害者の認定を戴いています。 20歳になるまでは、親が役所などに申請をして、 助成金を受け取っていいたようなのですが、 20歳になったとき、社会保険庁から障害者年金の通知を受け、 診断書を提出し、2級の認定を受け、障害者年金を戴いていました。 障害者年金の申請は2年に1度、診断書を提出しなければならないとのコトで、 (今年22歳になったのですが)主治医に診断書を書いてもらい提出しました。 その結果の通知が今日、届きまして、内容を確認したところ、 『障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める障害等級の3級の状態に該当したため、障害基礎年金の支給を停止しました』とのコトでした。 今回の申請で、年金を戴けなくなってしまったワケですが、 私は、身体も弱いため、仕事もしておらず、 今まで年金をアテにして生活をしていましたので、大変困っています。 社会保険庁に直接、問い合わせれば早いと思うのですが、 お休みなので、ココで質問させて戴きたいと思います。 (1)この結果に対し、意義を申し立てるコトはできるのでしょうか? (2)『障害等級の3級の状態に該当したため・・・』と記載されていますが、 この先、国民年金の支払いをしなくてはならないのですか? (3)この申請は2年に1度と言うコトですが、 私も2年後に、もう1度、申請を出すことは、可能なのでしょうか? (2年後ではないと申請できないのでしょうか?) (4)年金の他に、助成金をいただけるモノがあるのでしょうか? ご存知の方!よろしくお願い致します。。

noname#3679
noname#3679

質問者が選んだベストアンサー

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  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.7

締め切り前にすべり込みで補足をば。 20歳前の障害による障害年金は、診断書の提出がみな7月であり、審査が集中するので、多少「やっつけ仕事」の感は否めません。前回(2~3年前)と同じ内容の診断書を提出しても、違う結果が出ることもあります。 不服申し立ては、してみる価値はあるかもしれません。都道府県の社会保険事務局にいる社会保険審査官という人に申し立てることになります。 余談ですが、障害年金の診断書で重要なのは「どれほど制限があるか?」の項目です。その欄に「支障なし(○)」が多いと、等級が低く判断されてしまいます。 >この先、国民年金の支払いをしなくてはならないのですか? 一旦、障害等級の1,2級に該当して法定免除に該当した人は、その後、3級になっても、3級でいる間(3級にも該当しなくなって3年以内まで)は法定免除のままです(法第89条)。 支払いはしなくてもOKです。 また、障害"基礎"年金なのに、なぜ「厚生年金保険法の…」という表現が使われているかについて。 これは、ただ単に、国民年金法の障害等級表には2級までしかなく、「aubykddiさんの障害等級をどこに当てはめて言い表すか」という時に、「厚生年金保険法の3級に相当する」と表現しているだけのことです。「厚生年金を払ったから」とか、「厚生年金は関係ないはず」とか、そういう次元の話ではありません。ただ単に「ココに当てはまる」と言いたかっただけのことです。 そのように表現しておかないと、「支給停止」と「失権」の違いや、前述の「法定免除」に該当したままでよいか?など、との関係もあるので。 話せばややこしいですが。素人には解りづらい不親切な表現ですよね。 >この場合でも、厚生年金から、年金を受け取る事は出来ないのでしょうか? 初診日の時点でどうだったか?が問題ですから。 例えば、自動車事故に遭った後で加入した保険からは何もでないでしょ?それと同じなんです。 ちょっと難しい話になってすみませんでした。 とにかく、「病状は変わってないのになぜ?」とアピールする価値はあるでしょう。がんばってください。

noname#3679
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今日、お問い合わせの電話をして、問題解決(?)(正しくは「疑問解決」)しました。 この場をお借りして、みなさんには、大変お世話になりましたので、 結果を報告したいと思います。 (1)意義申し立てをしました。 【親切を装って、面倒くさそうに(笑)】診断書を取り寄せて、ナゼ3級になったか?を調べてくれるそうです。只今:連絡待ちです。 (2)drnelekinさんがおしゃる通り、3年間は法定免除が適用されるようです。 【これで、ひと安心です】 (3)申請は、今よりも症状が重くなれば、いつでも診断書のみで、申請が出来るようです。 (4)助成金については、まだ調べておりません。 と、いうように、私の中で理解しています。【合ってますかね?】 いちお、意義申し立ての件で(1)どのような結果になったか?ということも報告したいので、もう少し締め切らずいたいと思います。 また、なにかあれば、書き込んでいただければ、うれしいです。 本当に、みなさん!ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • Barenino
  • ベストアンサー率39% (38/97)
回答No.8

3度目ですが、 aubykddiさんに「厚生年金加入歴」あると知りませんでした。 今日ここ覗くと「drnelekinさん」の回答があり、この方の回答が『信頼度&正確さ』でベスト! 恐らく『社保関連』に勤務の方でしょう。 私の長文は無視して、この方や他の方の回答と『社会保険事務所』でなんとか解決する事を祈って!!! P.S.障害年金は、『初診日』『20才前』とか、該当本人にピンと来ないが『手続上には重要』な内容が多く、ややこしい! drnelekinさんの回答をみて、安心しました!この方は内部の専門家と見た! こういう方の意見を参考にして下さい。(素晴らしい回答だ!) おまけ; 「法定免除」に該当とdrnelekinさんの指摘通りに、「やむを得ず年金納付対象」になった時は「法定免除」(年度毎に申請し直す「一般免除」と異なる)が良い。 今回年金関連のWEB情報を色々見ましたが「まだ、本の情報が詳細含め、参考になる」と再認識! 上手く、解決することを祈って結び(と謝罪)に代えさせて頂きます。 では~!!!

noname#3679
質問者

お礼

何度も何度もありがとうございます。 昨日、電話が来て、 「診断書の結果から見て、やっぱり“級”は変わりませんね?」 と、いうことでした。 【残念な結果に終わったのですが・・・】 本当にありがとうございました。

  • fuchikoma
  • ベストアンサー率17% (82/466)
回答No.6

 障害年金は厚生年金による給付と国民年金による給付と2種類ありまして、厚生年金は3級から、国民年金は2級から支給されます。  厚生年金なら3級でも給付されますけど、aubykddiさんは国民年金のみによる給付と思われますので、3級だと受給できません。  ところで、以前の診断書のコピーを取ってますか? 医師に新たな診断書をお願いするとき、前回の診断書のコピーを添えて記入をお願いするのも大事なようです。同じ診断書ではねられたとしたら、不服申し立ての際のカードになりますし。  不服申し立てに関しては専門家の助けを借りたほうが良いと思います。

noname#3679
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。。 下にも書きましたが、私は以前、社員として働いていたため、 国民年金を貰いながら、厚生年金を払っていました。 この場合でも、厚生年金から、年金を受け取る事は出来ないのでしょうか? >ところで、以前の診断書のコピーを取ってますか? 取ってません。。 次回からは、取っておくようにしたいと思います。 ところで・・・以前提出した書類は、見せてもらう事は出来ないんでしょうか?

  • Barenino
  • ベストアンサー率39% (38/97)
回答No.5

どうも気になるので2度目の投稿; 恐らくaubykddiさんの現状は下記のようでは? 【20才到達時で、国民年金加入手続き(誕生日の月)と同時に診断書で「障害基礎年金」の「障害等級で障害2級・有期2年」該当の裁定。2年後の今回の診断書内容から「障害基礎年金等級2級非該当」で「厚生傷害年金等級なら3級該当」と裁定された。】 厚生年金加入期間が無いので「厚生障害年金支給要件」を満たさず。 (今後厚生年金加入し、一定期間継続で「厚生障害年金」なら給付する) ご存知でしょうが「厚生傷害年金等級は3級まで給付対象」でかつ「等級表内容もかなり違う」(甘いと言える) (1) 異議申立は、出来ます。(3)ともからむが「障害基礎・厚生年金額改定請求書」(改定請求書)とは「別」にです。 「不服申立」として。(社会保険事務所の給付担当で相談を) (2) 一番の注意として「国民年金加入対象者」なので、将来の「障害給付要件」を満たすように、『納付or免除』で「加入者の履歴を満たして置く事(免除でもカラ期間でもよいから)」 支払ははっきりいって大変でしょう。(もちろん納付可能なら納付するに超した事は無いが) ・免除制度の利用~「一般免除」と「法定免除」、そして最近の「半額免除」などがあります。 『一般免除は、基本的に世帯収入が原則。ただし、aubykddiさんのように障害3級該当などの理由があれば、世帯収入原則が絶対では無い(と法律にある。その年にリストラとか阪神大震災とか。そして、申請本人の病気欄も別枠であります。)』 『法定免除』~障害年金受給者(厚生・共済含む)・生活保護受給者(年金要件満たせずに、生活上年金支払い困難者も含む)・ハンセン氏病歴者。この3つだけです。 (4)と絡むも「生活保護」というのに抵抗があるかもしれません。 現状では「リストラ一家」なども一時的に受けていますし、「自己破産者」も「生保」の助けで生活建て直しをしています。勿論無理には薦めません。(市町村の福祉担当の方が地域担当で戸別訪問をしてくれます) とにかく、『免除か納付で年金資格(未納月が無いという意味)を継続させておく事!』これが一番大事ですし、免除申請で通る(免除該当)可能性は非常に高いと経験上言えます。 (3) 2年待つ必要は無いと1回目に回答。参考に下記サイトのページを; http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/todoke/td0107.htm (4) 各自治体別で「サービスが一律では無い」と回答も、導入段階ながら下記のサイト(堅ッ苦しいが); http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/index.html 障害者へ差別に配慮して、施設提供から「在宅&自立」型へ「支援費」として紹介されてます。(未導入の地域もあるだろうが、実施計画としてはよい内容) その他「交通・施設利用」などはご存知と思います。 以上。本来「厚生年金と国民年金」の両方の資格ある方にだけ、質問文の「厚生障害年金3級」と知らせると思ってました。 (両方加入履歴あれば、今回は障害基礎年金給付停止も厚生障害年金部分は支給されるから。) 最後に何度も紹介した(上記にも)サイトを下記に; http://www.saveinfo.or.jp/index.html ここの「年金」のページは「社会保険庁より親切かも」。 P.S.1度目にも書きましたが「aubykddiさん御自身で病状が回復せずに平行状態なら」診断内容に疑問が残ります。 指定病院なら「別の病院」でも診断書はOKですから、担当医に多少でも疑問をお抱きなら別の病院での診断をお受けになるという手段も。 しつこいですが「未納はマズイ!!!!」免除ででも「加入条件を継続中に手続きだけは忘れずに」 (一応翌月末が納付期限ですが、納付書利用可能だから形式化している。本当の時効の2年が重要なので。) たった1、2ヶ月の、発病・事故の前の未納で給付要件満たしてないというケースを知ってるからで、別に国民年金推進派では無い! というより「年金制度は破綻の危機状態(トップの投資運用失敗という犯罪行為のせい!なのに天下りトップは年金福祉事業団を名称変更などで責任取らない)」との意見です。 長文なのに内容ゼロでスイマセン! では~!!!

noname#3679
質問者

お礼

>厚生年金加入期間が無いので「厚生障害年金支給要件」を満たさず。 (今後厚生年金加入し、一定期間継続で「厚生障害年金」なら給付する) 実は、20歳のトキ、社員として働いていた事があります。 数ヶ月で辞めてしまったのですが、 そのトキ、お給料から、厚生年金を引かれていました。 (国民年金をもらっているのに、厚生年金を払っていました) >免除制度の利用~「一般免除」と「法定免除」、そして最近の「半額免除」などがあります。 やっぱり、この文章が気になります。。 私の個人的な考えなんですが・・・ 等級2級『年金を貰らっている』→年金を払う必要なし 等級3級『年金を貰えなくなった』→年金は貰えないが、払う必要はなし と思っているんですが、違うんですかね? >とにかく、『免除か納付で年金資格(未納月が無いという意味)を継続させておく事!』これが一番大事ですし、免除申請で通る(免除該当)可能性は非常に高いと経験上言えます。 はい!わかりました。。 ホントに、詳しく書いていただきまして、ありがとうございました。 P.S. 明日、問い合わせをして、結果を報告したいと思いますので、 質問の締め切りは、もう少し待ってください。

noname#2815
noname#2815
回答No.4

こんばんは^^級は 実家に聞かないとわからないので 今返事できなくてごめんなさい。 でも確かに手帳は3級でそれと勘違いしてるかもw 見覚えが・・。 みなさんがおっしゃってるように 私も、診断書を書き直してもらうほうがいいと思います。 (すごい納得しました。。すごい。みなさん) 掛かりつけのお医者さんに 年金がもらえなくなったことをいって 書き直してもらつてみては? 私の場合は2年に一度診断書をもらうとき、 「この時期がきたんだねー。 症状は同じだから、前と同じでいいねぇ^^」って 言ってくれて、もらえるように書いて下さいますよ。 持病で一生直らない病気なのに診断書の 微妙な表現一つで年金もらえないのは ひどいですものね。

noname#3679
質問者

お礼

何度も来ていただいて!ありがとうございます!! >持病で一生直らない病気なのに診断書の 微妙な表現一つで年金もらえないのは ひどいですものね。 ほんとに・・・そう思います。 いちお、明日(月曜日)問い合わせをしてみて、 必要であれば、もう1度、診断書を書いてもらいます。。 (診断書だって、タダで書いてもらえるモンじゃないのに・・・) ありがとうございました!!

  • Barenino
  • ベストアンサー率39% (38/97)
回答No.3

詳細分からず言える事だけ; (1) 出来ますが、取りあえず担当地域の「社会保険事務所」で相談を。 (2) 障害年金を初受給のケースも「障害認定&裁定」まで数ヶ月かかるので「(1)の社会保険事務所に相談を前提に」 国民年金納付対象者なら「免除制度」があり。 質問のaubykddiさんなら「法定免除と一般免除」のどちらかだが、「詳細事情不明なので、社会保険事務所で確認を」 仮に「国民年金を納付していても、同じ病状の程度変化なら初診日まで遡及等の措置がある」 (障害年金申請を出して、裁定通知出るまで納付し、障害年金給付開始されると、その間の納付金額は“還付”されます) (3) 2年に一度とは「今回までの病状」の結果。一定期間毎に診断書提出するのは「有期認定」で、「1年」の人もいますし、この先の病状次第で「2年」は変わります。 そして、勿論2年後でないと申請出来ないという事は無い。 著しく「病状に変化」があれば(多少でもよいが)「再度診断の結果が2級該当になってるのに2年後まで待つ必要など無い」 (4) 病気の種類・程度によっては「難病指定」、「高額医療費負担制度」等があるも自治体で異なる。 この種の相談だけは「市町村の福祉担当セクション」で相談を。 P.S. >『障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める障害等級の3級の状態に該当したため… この文面が『引っかかる!』厚生年金の3級なら支給対象のハズ。 国民年金障害は「2級」までだが、「厚生年金保険法を適用されているという事」は「障害基礎年金停止」とはならないと思うのだが(これが詳細は社会保険事務所へというたらいまわしみたいな回答の理由です) 障害基礎年金も複雑で、「2級から3級にと障害基礎年金給付不該当も2年は給付継続等」の救済措置もあったハズ。 最後に「社会保険事務所」へ行くのも「障害の方は大変なんだ」と「家族の代理」でも良いがこれも電話確認を! (なるべくなら本人が行った方が良い、事情に一番詳しいから) 土日休日ということで関連HPを: http://www.sia.go.jp/index.htm 社会保険庁HPです。(社会保険事務所の住所・電話も掲載) 回答になっておらず謝罪します。ただ、20才で「2年の有期認定」を受けられて、今回の診断書提出の際までに「ご病状は変化がありましたか?良くなられましたか?」 有期認定とは「例えば、数年で治癒するケガ等もあるので定期的に診断(国の指定医療機関で)し、病状の変化の確認の為です」 (悪くなれば、当然2級から1級などへ。後“永久認定”というのもあります) たった2年で「生まれつきの病気が良くなるに越した事は無いが、変化なければ給付継続でしょう」 以上「診断医療機関を変えなかったか?」「厚生年金の障害要件を適用されている理由」等など 【障害年金は、一番複雑ともいえるので、今一度確認を!】 良い方へ結果が出るように頑張って下さい!(詳細不明もなんか勘違いで、キチンと出る気がするのですが。) では~!!!

noname#3679
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! (しかも・・・こんなに詳しく!そして2回も~~!) まだ、紹介していただいたHPは、拝見していないのですが・・・ 先にお礼が言いたくって! >(1)出来ますが、取りあえず担当地域の「社会保険事務所」で相談を はい!月曜日に連絡をします。 >(2)国民年金納付対象者なら「免除制度」があり。 年金納付対象者とは、なんでしょうか? 私は、20歳になったトキから、年金を戴いているので、 今まで国民年金は払ったコトがありません。 >「法定免除と一般免除」のどちらかだが 『法定免除』と『一般免除』の違いは何でしょうか? >この文面が『引っかかる!』厚生年金の3級なら支給対象のハズ。 国民年金障害は「2級」までだが、「厚生年金保険法を適用されているという事」は「障害基礎年金停止」とはならないと思うのだが(これが詳細は社会保険事務所へというたらいまわしみたいな回答の理由です) そうなんです! この質問を書いたときに、年金証書と、送られてきた書面を見ながら、文章を書いていたのですが・・・ 年金証書の方には、“国民年金裁定通知”で『障害基礎年金、国民年金法○第○条の○』って記載があるのに・・・ 今回は、『障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める障害等級の3級の状態に該当したため…』と書いてありました。 >障害基礎年金も複雑で、「2級から3級にと障害基礎年金給付不該当も2年は給付継続等」の救済措置もあったハズ。 そうなんですか??? コレは、問い合わせをしたトキに、是非!聞こうと思います。 ホントに!親身になっていただきまして、ありがとうございます!! 納得がいくまで、話してみます!

noname#2815
noname#2815
回答No.2

おかしいですねー。 私は3級ですが年金頂いていますよ。 私も同じ生まれつきの心臓病です。 2年に一度病院に行って診断書も頂いています。 留められることってありえるのでしょうか? 3級だともらえないのでしょうか?? これにはびっくりです。

noname#3679
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 chionpuさんのおっしゃる『3級』とは、 “身体障害者”の『3級』では、ないですか? “身体障害者3級”と“障害年金3級”は別のモノです。 “障害年金”の等級は何級ですか? もしよかったら、もう1度、確認して、お返事を戴けませんか? お手数ですが、お願い致します。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

始めまして。 まず、お住まいになられてる地区の福祉事務所(市役所)に行かれて 都道府県単位での障害認定施設がありますので、そちらで再認定を行いたいと申告して下さい。 障害認定は基本的には都道府県と政令指定都市単位で認定医という医者がいます。(多分1人か2人位)その方がお住まいの地域での障害程度を決めておられます。ただし、aubykddiさんみたいにかかりつけの医師がその認定を代わりに行っても構わない事になってます。今回の相談の内容では、その障害認定の基準となる診断書の表現が問題になってるのではないかと思います。 休み明けでも行って確認されて見てください。 一応2ヶ月の猶予があると思いますので、次回の支給決定期日までに答えが出るといいはずです。 ご質問の中に再申請のについてのご質問がありますが、再申請はいつでも受けれます。ただし、障害の状態が改善されたらその分等級も下がりますが・・・・ 国民年金ですが、受給資格が無くなれば支払う義務が発生します。ただし、年間幾らかの収入がないなら支払いが免除されます。 取り合えず、福祉事務所に相談に行って下さい。 親身になって色々考えてくれるはずです。 急にそのような判断をされて大変だと思いますが頑張ってください。

noname#3679
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やっぱり、福祉事務所に行って、相談しないとダメなんですかね? 今日(土曜日)に郵送されてきたモノで、かなり不安で・・・。 月曜日を待ちます。 回答、ありがとうございました。。

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    昨年より障害基礎年金(身体)で2級を支給されています。再来年に診断書を提出となっています自分の障害は生まれつきので良くなることはありません。 たまにネットで永久認定を受けているとの書き込みを見るのですが本当にあるのですか?

  • 障害年金を申請していましたが不支給となってしまいました。

    解離性障害で、障害年金を申請していましたが、残念ながら不支給の通知が来てしまいました。 今後、どのように進めていけばよいのか相談させてください。 【これまでの経緯】 7月上旬に解離性障害で、障害厚生年金の申請をしました 8月に病状が悪化し、うつ病も併発していると診断されました。 10月に日常生活にも問題が出てきて、入院をする予定です(空室待ち中) つい先日、解離性障害は障害年金の対象では無いということで、不支給とされてしまいました。 以前の質問  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5240165.html  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5116691.html 医師へ、不支給となった旨を伝えたところ、今はうつ病も発症しているので、病名にうつ病も加えて、入院が必要となっているほど日常生活に支障をきたしている事も追加して、再度診断書を書いてくれると言われています。   【相談内容】 審査中の病状悪化では、不服審査請求ができないということ以前の質問で聞いていますので、病状が悪化したことを書いたを診断書を書いてもらい、再度裁定請求をやり直そうと考えています。 ですので、書類の書き方や、裁定請求を提出するタイミングに対してアドバイスをいただきたいです。 ・裁定請求を出すのは、すぐに出したほうがよいのでしょうか?  それとも、額改定請求のように、不支給の決定から1年経った後に出したほうがよいのでしょうか?  制度上は、すぐに裁定請求を出しても問題ないと思うのですが、審査官側の心情として、  1年経ってからの病状で評価しないと、一度NGとなったものをOKとは判断しづらとか、待ったほうが有利になる要素があるのでしょうか? ・過去提出した裁定請求時の書類のコピーを提出する必要はありますか? ・初診日~1.5年の診断書は、2回目の裁定請求でも必要ですか?  必要な場合は、全く同じがよいのか、何か不足情報などを書き足したほうがよいのですか? ・現在の診断書の書き方で気をつけなければいけない点はありますか? ・ICDコードが、現在の診断書はうつ病、発症時の診断書は解離性障害といった具合に別のコードになった場合に、  障害厚生年金の対象になるのでしょうか?(発症時は厚生年金に加入、現在は国民年金) ・病状悪化を理由に裁定請求をした場合は、過去に遡っての年金受給は困難になるのでしょうか? ・不服審査請求はしないほうがよいのでしょうか?  国民年金・厚生年金保険障害認定基準には以下のように書いてあります。  ”神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。  ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。”  診断書にも、”抑うつ状態”や”希死念慮”といったうつ病の症状が書いてあります。  認定基準からはそううつ病に準じて取り扱われるべきであり、今回の不支給は不当であるという趣旨で、  不服審査請求をしても勝ち目はないのでしょうか? 質問が多く、専門的な内容で申し訳ありませんが、年金に詳しい方がこの質問を御覧になられていましたら、回答をいただけるようお願いします。 宜しくお願いします。