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ここの記述の部分がわかりません。

脱退者に対する効力の部分の記述です。 「本来自分でなすべき訴訟追行を残存当事者に委ねた脱退当事者の合理的意思解釈から条件付放棄又は認諾と解すべきである。しかし、紛争の一回的解決の観点から、それで説明できない部分については法定の効果を認めるべき」と民事訴訟法の本に書いてあります。 私が理解できないのは、この文の「しかし、紛争の一回的解決の観点から、……」の下りです。説明していただけませんでしょうか

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  • buttonhole
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回答No.1

事例  「原告Aは、被告Bに対する貸金債権(以下、「甲債権」という)を訴外Xから譲り受けたことを理由に、Bに対して貸金返還請求訴訟を起こした。(前訴)  参加人Cは、同じくXから甲債権を譲受けて、Aより先に対抗要件を具備したことを理由に訴訟参加をした。Bが貸金の返済をしなかった理由は、Aに弁済すべきなのか、Cに弁済すべきなのか不明だったからであり、甲債権の存在自体を争うつもりはなかったので、訴訟を脱退した。その後、裁判所はAの請求を棄却し、Cの請求を認容する判決を言い渡し、当該判決は確定した。ところが、この判決に納得できなかったAは、再び、Bに対して前訴と同じ内容の訴えを提起した。(後訴)」 一、訴訟脱退の法的性格 1.従来説  脱退は、自己の立場を全面的に参加人と相手方との間の勝敗の結果に委ね、これを条件として自己が関係する請求について予告的に放棄または認諾する性質をもつ訴訟行為である。 2.新しい説  従来説を基本としつつ、脱退する原告の請求の放棄は脱退の時点で確定的になされるものとし、かつ、残存当事者間の判決の既判力は、脱退者にも及ぶものとして紛争の一回的解決を図るべきである。 二、事例の検討 1.従来説による場合  AはBに対して甲債権を有していないという前訴判決(Aの請求棄却判決)の既判力はAとCとの間では及ぶが、AとBとの間では及んでいない。なお、Cの請求認容判決の既判力もBには及んでいないが、BはCに対して請求の認諾をしたことになるので、BC間で、CはBに対して甲債権を有していることにつき既判力が生じる。従って、後訴は前訴の既判力には抵触しない。 2.新しい説による場合  AはBに対して甲債権を有していないという前訴判決の既判力はAとCとの間では、もちろんのこと、AとBとの間にも及ぶ。よって、後訴は前訴の既判力に抵触する。

kozhimahiroki
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ありがとうございました。

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