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交通事故の損失割合について

14日の朝に片道4車線の、直進車線である右から2車線目を単車で走行中(50km/時)、私の左側の車線(これも直進車線です)をほぼ平行して走っていたタクシーが、私の前で右折しようと、交差点近くで車線を越えてきたため、結果として、交差点中央付近でタクシーの右側後ろドアよりも少し後方、というあたりにぶつかって転倒しました。 相手は全く私の存在に気付いていなかったそうです。 交差点手前で、右折禁止の車線から右折しようとした相手 側に責任があると私は思うのですが、相手方は「動いている限りは過失0ではない」と言い、「9:1」を主張されました。交差点近くだったので間は黄色車線だったんです。並走する左側の自動車が右折してくるのを回避し切れなかったのが、本当に私の過失なのでしょうか?

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回答No.8

 #6の補足に対して回答させていただきます。  タクシー会社が判例に詳しいというのは大いなる誤解です。タクシー会社は旅客自動車運送事業運輸規則で義務付けられている運行管理者を設置していて(規則第47条の2)、交通事故防止に努める(規則第48条第19項)と同時に、事故対応の窓口(担当者)も設置していますが、具体的な過失の問題や法律上の責任については顧問弁護士に相談するか、組合の紛争処理事業の斡旋や助言を受けて根拠資料などを準備しているに過ぎません。  私が以前、あるタクシー事業者向けに自動車事故の損害賠償に関する実務指導を行った際も、「まずは過失割合認定基準に基づいた説明をした上で、事実関係や証拠等と結び付けながら“断定的”に過失割合を提示し、早期解決に努めることが肝要」という風に指導した経緯があります。  ですが、「不服があれば裁判にしても結構です」というのは、正当性を主張しているのではなく、相手を牽制するための交渉技術に過ぎません。  相手側が主張されている「判例は7:3」というのは、厳密に言うと「判例」ではなく、過失割合認定基準のことを言っています。ですから、決定であるというのはウソなのです。  もっと突っ込んだ話になってしまいますが、一般に採用されている過失割合認定基準は、大きく分けて「赤い本」と「青い本」と呼ばれる2大基準があります。前者は東京三弁護士会交通事故処理委員会による損害賠償算定基準の過失割合認定基準を、後者は財団法人日弁連交通事故相談センターによる交通事故損害賠償算定基準の過失割合認定基準を、それぞれまとめたものです。  一般に保険会社などが採用しているのは「赤い本」です。これは編集に携わったメンバーがいずれも東京という地域的な特性を考慮して作成した内容であるなどの指摘も聞かれますが、基本的に両者に目立つ差はありません。  そしてさらに、これらの基準は実は目安に過ぎません。法廷ではこれっぽっちも根拠のうちに考慮してもらえません。これは、日本の裁判が自由心証主義をとっていて、個々の過失認定は基本的に裁判官の自由裁量となっているためです。  逆に言えば、これらの認定基準は自分に一番有利になると思う事故類型を採用して構わないのです。そして、最終的にお互いが歩み寄れる条件を探し出すしかないのです。これは、民法で定める信義誠実に基づいて紳士的な話し合いをせよ、という道徳的な約束が前提なのですが、実情はそうもいかないでしょうね。専門家の間では「タクシー会社は下手なヤクザより性質(たち)が悪い」とまで罵っているくらいですから。  もうひとつ、相手がなぜそこまで強気なのかというということにも触れましょう。これは、人身事故として扱われていないことが大きな原因と考えられます。まずは、診断書などを取り付け、警察署へ人身事故に切り替えたいことを申し出て、相手と一緒に(警察署によっては別々の出頭を認めるところもある)出頭することであなたの立場を有利にすることができます。  そして、もし相手があなたの過失相当について賠償請求している事実があるのなら、あなたも同様に「私は先に説明したとおり、過失はないと判断しています。従って、賠償する義務はありません。これは決定です。不服があるなら裁判にしても結構です。」と言えばいいのです。変に弱気になる必要はありません。

haniy
質問者

お礼

いろいろと詳しい情報を有難うございます。 周りの人にもいろいろと意見を聞くのですが、「私に過失があるというのはおかしい。裁判した方がいい」という人や「裁判で100:0の判決はあり得ない」と教えてくれる人など、聞く度にどうしたらいいのか揺れています。 過失一割というと、金額にすれば多分1万5千円位の損失なのだと思いますが、「それでは、私には1万5千円の予定外の出費をする程度の過失があったのか?(動いていたのが悪い、というのは自分としては5000円位の過失では?と勝手に思っていたりします)」という思いや「(少し大袈裟な言い方になりますが)このままでは私は『過失をおかした人間』にされてしまうんだ!」という思いでグルグル状態です。考え過ぎて道を行き過ぎたり、パソコンの文字を打ち間違えたり…。

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その他の回答 (11)

回答No.1

残念ながら、あなたの過失はゼロとはみなされません。 これは納得できないでしょうけど、事故処理は、そういうものだと思って諦めるしか無いです。 要は、わずかながらも「前方不注意」となってしまいます。

haniy
質問者

お礼

早速のご回答感謝致します。やはり、そうなのですね…。実は、私の走行中の車線と右側の右折専用車線が交差点を超えると一車線に統合され、私はその先の信号で右折する為、もうそろそろ右側に重点的に注意を払わなければいけない状態でした。それでも、「もしかしたら、左の車はこっちに来たいのかも」と特に、この黄色車線である交差点手前まではすごく左側に注意していました。おかげで、相手側がこちらに全く気付いていない状態で、50kmで寄ってきたにも関わらず、ほんの些細な打撲程度で済みました。だから、余計、「何故?」と思った訳です。

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  • <長文>この場合の交通事故の過失割合

    先週、交通事故が起きました。その過失割合で揉めています。現場の地図を見ながらの方がわかりやすいので、事故現場の交差点のGoogleMapのURLは以下の通り。 http://maps.google.co.jp/maps?ll=36.088532,140.116045&spn=0.003286,0.007379&hl=ja 相手の言い分は東側から青信号で交差点内の右折待機レーンまで進行、対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突されたとのことです。”右折を開始した際に信号は見ていないが、交差点内に留まっている車の進行を妨げたそっち(私)に過失がある。”とのことです。言い分を聞くだけだと正しい気がするのですが、私の言い分もあります。 私の視点から見ると私は南から北に右折レーンを含めると上下とも3車線ずつ(直進、直進、右折)の交差点に青信号で一番左の車線を走っていたところ、右から急に出てきた車に衝突したって事故になります。”信号が既に赤になっているので、左方向を確認し2車線ある直進車線の右側に入れば事故は起きなかった。”って考えています。 質問の要点は以下の通り。 1.相手の言い分は分かるけど、(既に赤になっている)信号と左方向からの流れの確認をせずに右折していいの? 2.その右折する際に2車線有ったのだから、中央分離帯に近い方の車線に入れば事故が起きなかったし、そもそもこれって通行の妨げにならないのでは? 3.あと私の走っていたのは大きな道ですが、普通に青信号で道を走っているときに交差点で注意してなかった私に落ち度はあるの? 4.そもそも交差点内に留まっている車の進行の妨げをしたっていうけど、相手方の信号は既に赤になって結構過ぎており、この状態で青信号での直進車の私の進行を妨げる権利ってあるの? この4点の質問のうち答えられるものだけで結構なので教えてください。