優先道路の定義とは?過失に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 交差点での事故について、優先道路とは道路交通法によって示されている道路のことを指します。
  • 今回の事故では、優先道路の標識はなく、センターラインも破線で途切れていました。
  • 相手方は制限速度を超えて走行し、交差点内でもノンストップで私の車と接触しました。過失の割合について、保険会社からは9:1か8:2が提示されていますが、過失割合の正確な決定には法令違反や安全運転などの要素が重要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

優先道路の定義とは? それに関わる過失

先日、何の表示もないT字路で出会い頭の事故を起こしました。 横棒相手左方→右方直進 私 縦棒 右折 相手の保険会社からは、初回の提示として9:1との事。相手の損保もこれで示談できるとは思っていない。過失9の理由=優先道路だから 質問は以下の事項に対して私の解釈が合致しているかです。 1.優先道路とは 道路交通法による優先道路とは、センターラインもしくは標識によって示されている道路以外にはありえない。(センターラインは、交差点内で途切れず繋がっている事、標識は優先道路を示す標識がある事。) 今回は優先道路の標識も何もない。 センターラインは破線、交差点内は破線の途切れた部分とみなすのか(きっとみなさない)丁度交差点内はセンターラインは繋がっていない。縦棒の道幅はエスティマが通れるくらいの幅。横棒は片側一車線の端から端まででくらべると相手方が走行していた片側車線くらいとなります。 今回、相手は左方より50キロでとばして交差点内でもノンストップで私と接触しやっと私の存在に気付いたようでした。(一応相手は40キロといっていたが50キロはいっていたと思われる) とてぼけーっとしていました。 (1) 標識も何もないT字の交差点で50キロで走行してもよいのか?    逆に私も相手も何の標識もない道路なので制令速度の60キロで走行してもよかったのか? (2) 上記1.の内容であるとするなら明らかに「優先道路」は相手方である.    また、「優先される道路ではない」 (3)このような場合にはT字路の過失は9:1か8:2が保険会社が判例に基づき提示してくる過失だと思っています。   より正確な過失を割り出す為、判例タイムズを参考にするのはいいと思いますが、今の保険会社や一般の人は優先だから・・・との意味を理解しているのか、安易な考えで提示してきた過失割合で示談してしまい理不尽だった方もいたと思います。  過失を決める場合、まず法令違反がなかったか?安全運転をしていたか?標識はあったか等が算出の基礎となってくると思っています。 殆どの人が優先道路が強いといっており、保険会社も例外ではありません。 しかしながら、先程道路交通法を読んでいたら、皆が優先が強いと言ってる意味がわかりました。 殆どの人が優先=重過失と思っていますが、道路交通法をみると、優先道路に対していくつもある法令に対し優遇されている部分が多いだけであり、単に優先だから重過失となるわけではない。 (4)上記を踏まえたうえで考えると、私は右折する際、一時停止(標識はない)を行い左右の安全確認をして車を走行させたところ、ノンストップで相手方が突っ込んてきたのです。 (5)私の見解  法令違反については、相手走行道路が優先だとしたら、今回は自己申告40キロであったが最高速度60キロで走ってもよいので、法令違反には該当しない。私もT字路が交差点に入るまで(ドット線はあった)の安全確認はしたので法令違反には該当しないし、最高速度60キロでも問題ない。 (6)ここで5:5 (7)また、相手の女性は事故後、おなかを押さえ前かがみになり、今にもしゃがみこみそうな程とても苦しそうでした。大丈夫か何度も声をかけていたら、そのうち御主人がきて、生理だから大丈夫ですといいました。そのような状態では法令で過労・病気・~の場合は運転してはならないに該当する。 (8)結果、双方は車同士動いており接触したので、両方に過失あり。この部分については安全運転の義務に違反している。  よって、T字路優先道路での出会い頭の事故についての過失割合は判例通り9:1や8:1での判例に基づいた過失割合を、例えば5:5に動かせぬ理由の一つには該当しするのではないかと思います。 いかがでしょうか? 判例は判例であり、判で押したように優先道路だからといって過失をパターン化してしまうのは、一方がとても不利になります。 (9)今回私は5:5にもっていければと思っています。  相手への突っ込みどころは沢山あります。  ただ今回、お互いに怪我がなかったのはとてもさいわいでした。  上記長くなりましたが、教えてください。、

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#155606
noname#155606
回答No.3

(1)、(2)、(3)と(9)までありますが、私の見解は(あなたが走っていた道はT字路突き当たりになり終了。次の道へは左右の人や車に注意して衝突しないように安全を確認して進入しなければならない。)となります。また左右からの車の速度も予測したうえで安全を確かめ右折進行します。(4)の一時停止して安全を確認し車を走行させた。とありますが右折完了後に車の後方に衝突したわけではなく車の前方に接触ですね? 私には5:5が理解できません。動体視力には個人差があると思いますが、どれくらいの速度で走ってくるか予測も重要です。接触するタイミングでの進入に思えますが?。相手方の優先、左方優先等不利な材料が多すぎる。私は5:5にできる要素なしとおもいます。T字路で縦棒側の右折、左折による事故を起こしたドライバ-は皆が口をそろえて(一旦停止したのに、相手が突っ込んできた)と言います。ぶつからないと判断して初めて右折、左折をT字路ではすべきです。

skyb727sky-m
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 簡潔でわかりやすかったです。

その他の回答 (2)

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.2

左方優先て言葉を知ってる? もし現場が質問者さんのおっしゃるように明らかに優先道路ではないとしたら、 1)道幅が広い方が優先 2)同幅員道路なら、左方優先 です。 ゆえに、相手側に一時停止の標識がない限り今回のケースは質問者さん側の過失大です。走行の優先権は相手にありました。5:5だけは「絶対に」の言葉をつけてありえないと断言しておきましょう。 あと、質問者さん側に停止線もしくは一時停止標識はなかったですか。いくら左方優先といっても9:1って極端だから、考えられるのは質問者さん側に一時停止標識があったか、相手側の道路が広かったかです。 よく事故をした人は「一時停止を俺はちゃんとした」というのですが、いくらちゃんと一時停止をしたとしても、ぶつかったらその時点で「負け」なんですよ。気づけなかった時点で負けなのです。ぶつからないなら徐行でいいし、一時停止しても相手車を見落としたら負けなんです。 私の自宅の近所で、質問者さんがぶつかった場所のようなT字路があります。私はいつもそこの優先道路側を走行しますが、そこを通りかかる時は必ず優先側のときも徐行します。なぜなら、住宅街で一時停止をせずにやってくる車がとても多いからです。車通りがほとんどないのでみんな見ないのです。今まで二度ほどぶつかりそうになりました。だから、私は優先側でも徐行します。ぶつかったら負けだから。いくらこっちが優先で相手が完全に私の車を見落としたとしても、必ず私の過失は生まれます。それが嫌だから優先でも徐行するのです。 厳密には「意味もなく(他の車が見えたわけでもないのに)速度を落とす」ので道交法に抵触します。でも、道交法を守っても事故れば私に過失が生じます。だから、法律より事故らないほうを優先しているのです。首都高速の速度制限は一部を除いて60キロですが、もし60キロで走ったら煽られまくってかえって危ないですよ。朝方の首都高を走ってごらんなさいな、みんな100キロくらいでビュンビュン飛ばして怖いったらありゃしないですよ。 というわけで、納得できなきゃ裁判でもなんでもご自由にどうぞですが、5:5は無理とだけは断言しておきましょう。いくら裁判所で御説を披露しても裁判官は相手してくれまへん。 ついでにいえば、事故の過失割合は民事なので、道交法の解釈は関係しないと思いますよ。あくまで「民事裁判」ですから。 あっ、ここまで書いて今気が付きました。もし質問者さんの車の接触箇所が助手席側及び後方なら、もう自分は先にT字路に入っていたと主張できるかなと思います。そうなれば、もちょっと過失割合はシフトするでしょう。でも、質問者さんの車の前の部分と相手の車の運転席側及び後方が接触したなら、相手側が先にT字路に入っていた(つまり相手側に優先権あり)と判断されると思います。

skyb727sky-m
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちなみに判例を山ほど用意し、5:5にする根拠などを用意しました。結果。 5:5になりましたよ。 ただ、並大抵のものではありませんでしたが、以前主婦の方がそのように逆転した話をきいたので自分でもできるのではないかと思い、コツコツ「~とは」からはじめました。証拠もそうですが、通常8:2のケースが多い中、思い込みで誤った知識をもっている方も多いと思いました。 参考にさせていただいた、主婦の方の話。あきらめてはいけないし、主婦だったから時間があったからそんなに大変じゃなかったと言ってたそうです。 私も現在子育て中で時間があると言えばあるのですが、時間があったからできたことではないと思ってます。 すべては思い込みからきており、判例タイムズに振り回されている方が多いからです。 私は、その主婦の方と同様たまたま振り回されず、頭をフラットにできたからここそ5:5にできたのだと思います。

skyb727sky-m
質問者

補足

わかりやすくありがとうございます。 一時停止標識は双方ありません。ただ私のところにはドット線はあります。 回答者さんが言うように、自分の身は自分で守らなければならないと思います。 接触箇所の件ですが、本日アジャスターに確認してもらったところ、私の接触箇所は前方ではあるものの左横です。相手側はド前ドア後方付近で後方には傷はありません。アジャスター曰く私が先にT字に入り、相手はスピードを出してはいたのでわたしが、横にふられた状態の可能性が高いと言われました。今回は接触しているので双方に過失が生じるのは承知です。 保険会社が提示してきた最初の過失の理由から、運転の状態云々があり、より適当な過失を出すことが大切だと思います。相手方の状況をまだ確認していませんし5:5の話は別として、優先道路であれば徐行義務は交差点内でもないんですよね? しかし私と接触した。優先道路を走行していた車は前方不注意になりますか?

回答No.1

>右折する際、一時停止(標識はない)を行い左右の安全確認をして車を走行させたところ、ノンストップで相手方が突っ込んてきたのです 安全確認ができていれば(相手の車を確認できていれば)衝突はしないはずですが? きちんと見てなかったのでしょうね。まあ1:9で妥当でしょう。 こういう人は何度でも事故を起こします。 人身事故でないので保険にはいっていれば、5:5でも1:9でもあなたにとっては同じではないですか? まさか任意保険にはいっていないのでは?

関連するQ&A

  • 優先道路か否か。

    T字路で交通事故を起こしました。 Tの足の部分から右折をする際、右方から直進の相手車と衝突。当方に一旦停止の標識があります。 相手にはセンターラインがある為、優先道路との事で、相手損保から当方90:10相手、の提示がありました。 確かに、センターラインはありますが、Tの交わる部分で、□で囲まれたT(交差点あり)の道路標示が記載されています。 (センターライン)――□――(センターライン) □とセンターラインは接続しています。 優先道路とは、「センターラインまたは車両通行帯が交差点内にも貫通している場合。または、標識で優先道路と指定してある場合」であると認識していますが、このようなケースも「貫通している」といえるのでしょうか?「優先道路」や「この先優先道路」などという道路標識はありません。 お手数をおかけしますが、回答お待ちしております。

  • 地面に書かれているT字マークと優先道路の関係について

    知人が交通事故を起こしてしまいました。 丁字交差点を知人が直進中で相手側が左折中の事故でした。 知人の走行車線は交差点中央に中央線があるんですが、薄くて消えかかっています。また中央にはT字マークがはっきりと書いてあります。 まるで、昔は中央線が通っていたけど、最近になって中央線を消してT字マークを書いた様に見えます。はたして、走行していた車線が優先道路だったのか迷っています。 警察に写真をもっていったんですが、分かりませんと言われました。 そこで質問なんですが、 丁字交差点内にTマークが有る場合は優先道路にならないということはあるんでしょうか?また、T字マークと優先道路は関係ないんでしょうか? もし、T字マークがある場合は優先道路にならないとの事でしたら、参考書籍などを教えていただきたいです。 長文になりましたが、非常に困っており至急解決したいと思っています。宜しくお願いします。

  • 優先道路 交差点内で停止した場合の過失割合

    ●私:信号のない交差点。   優先道路を直進(センターラインまたは車両通行帯が交差点内にも  貫通している優先道路) ○相手:交差点左方で一時停止(ラインのみで標識はなし)→直進    ●優先道路前方が渋滞中の為、私は交差点手前で停止。 ●車が少しずつ流れ始めたため交差点内を走行。 (前方車と十分な距離をあけて徐行。一時停止中の車が飛び出してこないか注意しながら) ●前の車の停止と同時に私の車も停止。 (停止した場所は交差点内。一時停止している車の正面) ○一時停止中の車が直進。(前方見ずに) ●停止している私の車が横からぶつけられた。 現在保険会社希望の過失割合は、1(私):9(加害者) 私のみがケガをして人身事故扱いです。 私の過失1というのは、私が「交差点内に停止」したからだそうです。 私が交差点内に停止したもう一つの理由は、加害者が一時停止線から前方を見ずに私の車にぶつかって来るのを目撃し危険を察知したからです。 同時に衝突されましたので、回避しようがありませんでした。 優先道路の交差点では一旦停止する義務はないそうですが、交差点内で停止することは過失割合に係わってきますか? 交通法違反になるのでしょうか?

  • 優先道路かどうかを確認する方法はありますか?

    自分が優先道路を走行していたかを調べたいのですが、 警察署や市役所(?)に行けば調べることができますか? 道路幅は明らかに異なり、交差する側には一旦停止の標識がありました。 走行していた道路には破線のセンターラインがありましたが、 交差する道路が狭いため、交差点が破線の間に入っています。 確実に優先道路かどうかを確認することは可能でしょうか?

  • 過失割合について

    標識のない十字路交差点での事故についてお聞きしたいです。 双方共に停止線や標識は無く、同幅員で出会頭事故を起こしました。 私の走っていた道には白の破線でセンターラインがありましたが、 交差点に近づくにつれだんだん薄くなり、交差点ではほとんど見えない 状態です。 これでは優先道路とみなされないという過去の質問を 見ましたが、実際に過去の判例などが載っているページはないでしょうか?ペイントが消えている事によって相手からは優先道路と判断できない、という過去の判例がありましたら、その書籍の名前、または WEBであるのでしたら教えて頂きたいです。

  • 踏み切りがからんだ優先道路の見分け方と、過失割合

      ∥  ∥| |   ∥  ∥| |   ∥  ∥| | __      |_______ __       _←_____     ∥  ∥|↑|   ∥  ∥| |   ∥  ∥| | 以前にも似たような質問があったのですが少し違うのでおわかりの方は教えていただけたらと思います。 横の道はセンターラインの無い制限速度30キロの道。 縦の| |はセンターラインのある(点線)制限速度40キロの道。 縦の∥ ∥は線路です。 車の進行方向は「下から上へ(↑)」と「右から左(←)」で交差点で当たりました。 センターラインのあるほうには大きく「一旦停止」の標識があり、交わるセンターラインの無い方の道にはありません。 速度も同じような状況なのですが、この場合どちらが優先になり、過失割合はどうなるのでしょうか? 実は下から走っていったのは私です。 私が優先道路だと思うのですが、向こうは踏み切りがあり、一旦停止の標識が無いからこちらが優先だといい、最初は8:2で私の過失が大きく、最近やはり9:1で私が悪いと言ってきました。 センターラインのある方が優先だと思うのですが・・ それに一旦停止がなくても優先道路に進入の際はその道路を走ってる車の妨害をしてはならないとありました。 お金の問題もありますが、文句を言った方が勝ちのような態度が許せなくて、今調べています。 道路交通法等も見ましたが、踏み切りがからむとわかりません。 わかる方がおられましたらどのようなことでもいいので教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 優先道路

    優先道路の車は非優先道路の車が交差点へ入るまでの走り方を確認しないのでしょうか?走っていて一時停止で止まるか止まらないか見る。一時停止後自分の車が相手から見えているか?交差点内へ突っ込むかどうか?見ないのですか?私の方からは、そうしなかったので事故になりましたが、優先道路からはどのくらい遠くから見るのでしょうか?そもそも一般の車は優先道路では前しか見なくて交差点手前でちらりと見るんでしょうか?ならば優先道路の車は非優先道路のクルマは見ないと考えを改めないといけませんが。

  • 過失割合について

    先日、見通しの良いT字路交差点で事故を起こしてしまいました。 当方は加害者になります。 相手は道幅14.5m以上ある優先道路の第2車線を私から見て右から左に直進中。 私は一時停止標識有り、右折OKの劣後道路から右折。 第一レーンに劣後道路へ左折する車が2台いて、第2レーンは全く見えていませんでした。 私は左からの直進車が途切れたタイミングで、アクセルを踏み込んで急発進。 そこへ、第2レーンを走ってきた直進車の左後方に追突。その弾みで、追突した車は横転してそのまま約20m滑っていって路肩の縁石にぶつかって止まった状況です。 相手は救急車で運ばれ、現在入院中です。 過失割合の話し合い中ですが、私が加入する任意保険会社から判例タイムズを参考に9:1で提示したところ、相手は私の徐行義務違反で-10ポイントで10:0を主張しています。 やはり、相手の車が横転し全損している状況では、徐行義務違反が成立する可能性が高いのでしょう? また、劣後道路はコンビニの駐車場の横に有り視界を遮るものが無い見通しの良い交差点ですが、 その点も修正要素として指摘される場合が有るのでしょうか?

  • 普通乗用車同士の交通事故での過失割合についての質問です。

    普通乗用車同士の交通事故での過失割合についての質問です。 類似が多いと思いますが、ご容赦ください。 下記のような場合の、「基本」過失割合を教えていただけないでしょうか。 状況 見通しの良い十字路で出合い頭 当方 交差点内までセンターラインありの優先道路 相手のクルマは視認できた 減速はしなかった 相手 一時停止標識あり センターラインなしの細道 一時停止義務違反どころか、ほとんど減速してない ぐぐりましたが、一時停止義務違反で過失8割?それとも優先道路だから9割?まさかこちらが減速してないから7割? 相手に追加で過失が加わる可能性はあるのでしょうか? 何も知らないと、判例タイムズの内容をそのまま出してくるだけの保険屋さんに言いくるめられかねないので、事前に情報がほしいです。 よろしくお願いします。

  • 優先道路交差点での追越事故過失割合

    片側一車線、中央破線交差点貫通、横断歩道なし、交差道路一時停止規制、畑に囲まれた見通しの良い十字路交差点における事故です。 当方が先行車両が低速だったため、交差点内で追越をしたときに、先行車両が突然右折してきて事故に遭いました。保険会社に言うと検討するとのことで、返事がありません。自分なりに調べたところ、道交法30条で追越禁止場所 優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除くとありましたので、追越禁止場所ではないと思います。過失割合は、「判例タイムスP169」で良いと思いますが、どなたかご意見を頂けたらお願いいたします。

専門家に質問してみよう