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優先道路か否か。

T字路で交通事故を起こしました。 Tの足の部分から右折をする際、右方から直進の相手車と衝突。当方に一旦停止の標識があります。 相手にはセンターラインがある為、優先道路との事で、相手損保から当方90:10相手、の提示がありました。 確かに、センターラインはありますが、Tの交わる部分で、□で囲まれたT(交差点あり)の道路標示が記載されています。 (センターライン)――□――(センターライン) □とセンターラインは接続しています。 優先道路とは、「センターラインまたは車両通行帯が交差点内にも貫通している場合。または、標識で優先道路と指定してある場合」であると認識していますが、このようなケースも「貫通している」といえるのでしょうか?「優先道路」や「この先優先道路」などという道路標識はありません。 お手数をおかけしますが、回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

優先道路の定義はご質問者の定義であっています。 問題なのは交差点内にセンターラインが貫通していると判断できるか?ですね。 そのセンターラインは白破線ですか?実線ですか? 白破線の場合は通常は5m間隔で破線になっていますが、交差点内はどうなってますか? 実線の場合は破線が途切れた部分が交差点の幅と比べてどうなってますか? ここらへんが判断する材料になります。 つまり、T字路の|の部分の道路幅以上の間隔をあけてセンターラインが途切れている場合は優先道路ではないという判定になります。

mm-monday
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました! センターラインは実線で、□部は|部の道路幅よりも小さかったと記憶しています。センターラインの途切れた部分が交差点の幅よりも小さい、ということは優先道路と判断してよさそうですね。 センターラインが貫通しているとみなすか否か、という事が争点だったので、大変すっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#13482
noname#13482
回答No.5

優先道路の定義に対する考え方は間違っていません。 優先道路であるか否かはここでは断言できません。示威際の状況がわからないからです。いくら詳細に説明されてもそれは一方の主張にしか過ぎません。 一般論では基本的な過失割合が7:3。優先道路という過失割合の修正要素を加えても8:2で妥当な線だと思われます。 どちらにしても過失のある事故です。あまり細かい点を争うことにさほどの意味を感じません。それより早期解決を図った方が有益じゃないでしょうか。

mm-monday
質問者

お礼

具体的な割合を提示頂きありがとうございました。 大変参考になりました。 保険会社に具体的な状況を再度伝え、早期解決を図りたいと思います。 ありがとうございました!

回答No.4

いろいろな状況がありますが、大体過失割合が決められています、一番基本的で、権威があると言われるのが、東京地方民事第27部(交通部)編の〔民事訴訟における過失相殺率の認定基準〕です。その他に日弁連交通事故相談センターの青い本、東京三弁護士会の赤い本にも基準が示されています。 ただ相手の保険会社の、言いなりにならないというのは大事だと思います。あなたは車両保険に入っていますか、本当はそれが一番大切なことです。入っていれば保険会社が対応してくれます。 家族が事故にあい、何度かいやな思いをしました、交通事故の考え方は特殊ですので、一般的な考え方では駄目でした、納得のいくように頑張ってください。

mm-monday
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 相手損保の高圧的な対応に、少し疑問を感じたので、質問させて頂きました。 お気遣いありがとうございます。過失割合としては、皆さんのおかげで自分なりに納得できましたので、円満な解決を目指したいと思います。 ありがとうございました。

  • mikura
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.3

現場を見ていないので判然としませんが、優先道路であると思われます。標識により優先道路と表示されている場合は、特に問題はないと思われます。 道路標示により、中央線または車両通行帯が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取り扱いをうけることとなります。 センターラインが交差点の中まで連続して、設けられているとき、中央線の大部分が交差点内に設けられているときも同様です。しかし、センターラインの破線が少し交差点内に掛かっていると言う場合が問題となりますが、これについても、優先道路であると言うことになっています。これについては、昭和56年2月9日の東京高裁の判例を参照されればと思います。 簡単にいうと、破線のセンターラインが交差点に少しでもかかっている場合は、そちらの方が優先であると言うことになると考えられています。この詳細については、道路交通法第36条2項により定められていますので、詳しくは、道路交通法の書籍で確認してください。 補足ですが、一時停止がの交通規制が設置されている道路は、設置されていない道路に比べると劣後であるというのが一般です。

mm-monday
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました! 非常に参考になりました。今回のケースでいえば、優先道路であると言えそうです。 教えて頂いた判例等で、再確認し、示談に臨みたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

センターラインどうとかというのは、十字路交差点だと思います。 T字路の場合は、直進の方が優先ではないでしょうか。 足部分から出てくる車は、右折か左折のどちらかですよね。 道路に出る前に、安全確認する義務が発生すると思います。 あなたが、もし直進車だったら、どう思いますか。 あくまで、直進優先のような気がします。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

貴方は一旦停車せず飛び出したと同じ状況です。 一旦停車したと頑張れば、進行方向確認不良です。 これは当然の判断ですね。

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