知人の姪の在留について質問です

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  • 知人の姉が10年前に来日して,日本人と結婚しました。姉の娘は母と一緒に10年前来日し,日本の中学,高校を出て,先ごろ大学も卒業しました。彼女は就職先が見つからず、ビザが切れてしまいます。他に方法は無いのでしょうか。
  • 知人(中国人)の姪の在留について。姉の娘は母と一緒に10年前来日し,日本の中学,高校を出て,大学も卒業しました。ただ、就職先が見つからず,ビザが切れてしまうため困っています。
  • 知人の姉が10年前に来日して,日本人と結婚しました。姉の娘は母と一緒に10年前来日し,日本の中学,高校を出て,大学も卒業しました。彼女は就職先が見つからず,ビザが切れてしまうため,他に方法は無いのでしょうか。
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知人(中国人)の姪の在留について質問です

知人(中国人)の姪の在留について。 知人の姉が10年前に来日して,日本人と結婚しました。 姉の娘は母と一緒に10年前来日し,日本の中学,高校を出て,先ごろ大学も卒業しました。 高校までは,母の「日本人の妻の家族」の資格で在留し,大学時代は留学ビザで在留しています。 もちろん,日本語には何の不自由もなく,ほぼネイティブと言っても差し支えありません。 本人は,中国には身寄りも家もなく,日本には両親や親戚もおり,また友人も多いため, 当然のように日本に残って就職し,家族と一緒に住みたいと希望しています。 彼女はこの3月に卒業したのですが,なかなか就職先が見つからず, すぐにビザが切れてしまいます。 延長申請もするようですが,それでも暫定的なものに過ぎません。 このまま切れると,知人も家も無い中国に一人で行かなくてはなりません。 母親も,誰一人知らないところに,大学を出たばかりの娘を行かせたくないようです。 彼らの懇意の弁護士に聞いたところ,手段としては外国人を雇用してくれる会社に入り, 就業ビザを取るしかない,と言われたそうなのですが,本当にそれ以外に方法は無いのでしょうか。 日本人の大学生ですら就職難の時期であり, しかも在学中から活動していて決まらなかったわけですから, 時限的な中で就職がすんなりいく保証はどこにもありません。 落ち着いて就職活動ができる時間が稼げればとりあえず良いようなのですが, もしも方法があるならば,どの官庁にどのような手続きをすればいいのかを教えてください。 お知恵を拝借したいと思います。

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  • saregama
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回答No.1

「定住者」のままだったなら、5年の在留歴で永住許可申請できたのに。 奨学金のために「留学」にしてしまったんでしょうか。 もう未成年ではないので「定住者」へ戻すことは難しいでしょう。 とりあえず就職活動のための「特定活動」への在留資格変更許可申請をしてください。もうしたのかな?6ヶ月もらえますので、期限前に在留期間更新許可申請すればまた6ヶ月、合計1年はいられます。 その1年のうちに就業系在留資格への変更許可申請できるような、就職先を見つけてください。それで5年経てば合計10年以上の在留で永住許可申請が出来るようになりますよ。

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