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外国国籍の成人女性を養子縁組に・・・

複雑ですが、宜しくお願いします。 私は日本国籍の夫で妻が中国国籍の再婚で、妻の連れ子で二十歳を過ぎた娘が居ます。 母親を追っかけて来て日本の大学へ留学ビザで入国中です。が、卒業後も日本に留まりたく、母親の側に居たいとの事、二十歳を過ぎてしまっているので、何か良い方法などありませんか?又、大学卒業後、5年就職すれば良いと言われましたが、具体的にどんな仕事が、在留資格につながる仕事でしょうか?側においておきたいので、何かと宜しくお願いします。

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>卒業後も日本に留まりたく、母親の側に居たいとの事、二十歳を過ぎてしまっているので、何か良い方法などありませんか? 日本に(合法的に)居たいというのであれば、以下の何れかです。  ・大学で得た専門知識に合致する職を得て、在留資格変更し、許可されること。 または、  ・日本人と婚姻し、日配に在留資格変更し、許可されること。 または、  ・日本の在留資格を有する外国人と婚姻し扶養され、相当する在留資格に変更し、許可されること。 または、  ・日本国と外国の間に締結された日本に駐留する外国軍の軍人と婚姻し、SOFAでの駐留が認められること。 母親の側に居たいということであれば、上記の在留条件を満たしたうえで、「母親と同居するか近隣に住むこと」です。 >又、大学卒業後、5年就職すれば良いと言われましたが、 意味不明です。誰が言ったのですか? 5年就職するとどうなるというのですか? >具体的にどんな仕事が、在留資格につながる仕事でしょうか? 仰られる条件では、当該人が大学で専攻した内容に合致する仕事としか言いようがありません。 余りにも情報が少ないので、具体例は出しようがありませんが、文系ですと「人国」が、技術系ですと「技術」が合致しやすいようです。医療ですと「医療」、極端な例ですが操縦士養成で航空大学校を出たのであれば「技能」です。もちろん、その専門を活かす業務を行う会社に所属し、かつその業務に従事することが前提です。

回答No.1

 まず、すでにご存じのようですが、お連れ合いの前配偶者のお子さんがすでに成人なさって来日した場合、基本的には家族(いわゆる「連れ子」)としての在留許可は出ません。また、あなたとそのお子さんが養子縁組したとしても、基本的には家族としての在留許可は出ません。  で、「留学生」の在留資格から就職によって、どういう在留資格に変更するかですが、もっともよくあるのが「人文知識・国際業務」の在留資格です。日本にある中国系の企業や、中国に進出している日本企業などで、中国語と日本語の企業内通訳翻訳とか、中国語のビジネスレターを扱うような仕事が国内で見つかれば、手続きは可能です。街中の語学学校の中国語講師なども、この在留資格になります。また、大学で法律や経済など専門的な分野を専攻して、それにかかわる職場であれば、語学に直接かかわらない「総合職」としての就業在留も「人文知識・国際業務」で可能です。  そのほかは、お子さんの大学での専門分野がどのようなものかによります。日本の教職免許をお持ちなら、学校に勤務して「教育」、日本の看護師の資格をお持ちなら「医療」の在留資格ですね。「技術」「研究」「法律・会計」などの在留資格も存在しますが、これは、お子さんの専攻や資格しだいです。  留学生の多い大学なら、今は、留学生向けの就職支援もしてくれるはずですし、公的な機関であれば、(直接行くなら首都圏にお住まいの場合に限られますが)東京外国人雇用サービスセンター http://www.tfemploy.go.jp/ が、留学生の就職支援相談に力を入れています。大阪と名古屋にも外国人雇用サービスセンターがあります。大阪と名古屋は留学生に特化したサービスは少ないのですが、情報源の一つにはなると思います。いずれも上記URLからリンクがあります。ご参照ください。 ---------------  なお、「5年就職すればよい」というのは、察するに、「永住者」という在留資格のことだと思われます。日本に留学生として入国した方が、卒業後、就労可能な在留資格(人文知識・国際業務など)に在留資格を変更して在留した場合、変更後5年以上の在留歴、かつ、その前の留学生等の在留資格も通算して10年以上の在留歴があれば、「永住者」としての在留資格申請が可能になります。これが審査に通れば、職業や身分にかかわらず、日本にずっと在留することができます。

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