- 締切済み
成人二重国籍者の出入国について
はじめまして、ご覧いただきありがとうございます。今回の相談は、友人の事についてなのですが、友人(日本と台湾の二重国籍者)が今度台湾へ留学する事になりました。 そこで、友人はビザ取得のため亜東関系協会へ行った所、日本籍で入国するよりも台湾籍で入国した方が長く滞在できビザの取得も不要との事でした(国民なのであたりまえですが) しかし、友人は出生時に国籍選択届け(日本国籍留保)を出しておらず出生時に台湾籍を得た事を日本大使館へは届けてないようです。。それに、友人は今21歳で今年22になります。彼の話によると今までは日本出入境時は日本のパスポート、台湾入出境時は台湾のパスポートを使用していて大丈夫だったそうですが今は成人したので果たして今まで通り使い分けても平気なのでしょうか? 長くなりましたが、回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nanapatkal
- ベストアンサー率39% (110/281)
>友人は出生時に国籍選択届け(日本国籍留保)を出しておらず ということは日本で出生なさったのですね。 ならば国籍留保はできませんし、そもそも必要ありません。 日本で出生した日本人の子なら、外国籍が出生時付与されようがされまいが、日本国籍を取得するからです。国籍留保は外国で出生した二重国籍者のみがするものです。 誤解があるようですが、二重国籍は日本の法律上認可してもらう性質のものではなく、否応なく成立してしまうものです。日本としては、二重国籍はけしからんがなってしまったものは仕方がない、子供にどちらかは選べないから22歳になる前までは外国籍の離脱を強制したりしません、というスタンスです。 国籍留保というのは国籍選択とは別の制度だとお考えください。 外国で出生(ココが重要)した日本人の子で外国の国籍も取得する者は、出生後3ヶ月以内に在外日本大使館・総領事館で出生届けを出さなければなりません。その際に国籍留保の署名捺印がなければ日本国籍を出生時に遡って失います。国籍留保とはそういう日本国籍取得の意志の確認の制度です。 国籍留保は二重国籍にお墨付きを与える制度ではありませんし、二重国籍者の国籍選択の制度は、国籍留保者ためだけにあるのではありません。 >今は成人したので果たして今まで通り使い分けても平気なのでしょうか? 成人と二重国籍は関係ありません。年齢を言うなら「22歳になる前」です。日本出入国時、通常は外国の出入国印を確認はしません。ヨーロッパの方では出入国印を押さない国もあるそうですし、今まで問題がなかったのならこれからも問題はないと思います。 万一、台湾の出入国印がないことを出入国係員に尋ねられ、22歳になっても国籍選択をしていないことを知られても、「国籍選択届を提出したほうがいいですよ。」程度のことを言われるだけです。悪くて法務局から催告が来ます。たとえ22歳を超えていたとしても「国籍選択届」を出すことは出来ますので、催告が来てから出せば大丈夫です。
台湾が二重国籍を認めているのかどうかわからないのですが、日本は基本的にひとつで、という原則があるので、もし台湾が成人したら自動的に国籍を移行するなどの法律があればその時点で日本国籍が消滅するかもしれませんので、両方の大使館に確認することをオススメします。