日本の二重国籍についての解釈と法的扱い

このQ&Aのポイント
  • 日本は二重国籍を望まないが、二重国籍を否定・禁止していない。
  • 日本で日本国籍を選択することは、日本において日本人を選択したという意味であり、他国のパスポートを保持していても問題ない場合もある。
  • 国籍選択届けは、外国に対する宣言ではなく、日本に対する宣言であり、日本での立場に関わるものである。
回答を見る
  • ベストアンサー

日本は二重国籍を望まないが、二重国籍を否定・禁止していない?

まず私自身は外国籍でも外国生まれでもありません。ちょっとした疑問の確認です。 ここのサイトに限らず他の質問サイトでも、二重国籍は21歳でどちらか決めなくてはいけないという書き込みを目にします。 中には、とても攻撃的に、他国のパスポートを残したままは違法だと繰り返すだけの人もみうけられますが、実際は2つのパスポートをもっている人もいるようです。法上はどう扱われるのでしょう。 例えば以下のような引用文をネットでみつけました。 |二つ以上の国籍を持つ者は、それぞれの国籍国により、その国の国民とみなされる… |通常、どちらの国でもそれぞれの国内法により… これは日本で日本国籍を選択しても、それはその国、すなわち日本において日本人を選択したということ以上でも以下でもない気がします。 外国籍(パスポート)をもっていて、たとえばアメリカは持てますが、米国からアメリカパスポートを使い第三国へ出国帰国することは問題ないと考えていいのでしょうか。 |国籍選択届けの文章は、外国に対する宣言ではなく、日本に対する宣言 というものもあります。 つまり、日本において日本国籍を選択したということは、「日本において日本人を選択」というだけで、たとえば米国籍を以前からもっていても「私はアメリカ人という立場は、日本ではとりませんよ」というだけのことのようにも映ります。 外国パスポートも、たとえばアメリカにその人の家族の家かなにかがあったとして、アメリカのパスポートはそこに保管し、「日本入国のときは日本のパスポートしか持ち込まない&日本においては日本人以外の立場はとらない」であれば問題ないように映ります。 解釈としてはこういうことなのでしょうか。だから2つのパスポートをもつ人がいまでも現存できるのでしょうか。 (日本が求める放棄の努力義務やハーグ条約は、はずして質問しています)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fatpigs
  • ベストアンサー率10% (32/310)
回答No.1

お答えします。 まず、日本では重国籍を認めていません。 ですから、21歳だったか何歳だったか忘れたけど、他に国籍を持っていて、日本の国籍を選択するには他の国籍を捨て、日本の国籍しかもてません、と言うのが法律なんですが… しかし、日本に他の国の国籍を剥奪する権利などあるはずもなく、かと言って、日本国籍を剥奪するなんて事も当然人権侵害となりますので出来ません。 ですから結局、その個々人が素直にこの法律に従わない以上、日本国籍を持った重国籍者と言うモノが存在するわけです。 私の娘も国籍3つ持ってますけど、将来はどうするか? それはそのときの便宜上の話になるでしょうね。だいたい、そろそろ国籍、国境、なんてものはナンセンスな時代なんだから、好きな場所に好きに住めるようになればいいですね。

jayoosan
質問者

お礼

レスありがとうございます。 重国籍を「認めない」ということ 個々人が「素直にこの法律に従わない」 という部分は難しいですね。日本で日本国籍を選択したということに従えば、外国における活動においては影響が法的にもないように読めるので、結局問題がないと考えてよいのか悩みました。 海外で仕事する人がふえており、そこで生まれた日本人の子どもも増えているので、二重国籍に関して世界の趨勢も注視したい旨国会でも取り上げられた時期があるようですが、具体的にはなにも動きはないようです。

関連するQ&A

  • 二重国籍者について

    3つ質問があります。 1.まず国籍についてです。 米国生まれの日本人がいたとして 22歳までに日本国籍の選択宣言を行ったあとで米国籍の離脱をしなかった場合、何か罰則はありますか 2.罰則がないものとして 出入国時のパスポートについて質問です。 22歳以降も2つのパスポートをそれぞれの区の出入国時に使い分けていた場合、記録上,どこにいったのかわからない状態になると思いますが,制度的にそれで大丈夫なのでしょうか。 3.パスポート更新について パスポート更新時に二重国籍であることが知られることがあると、ネットの記事で見たことがあるのですが,知られた場合に罰則はありますか。 たくさんの質問ですが、回答よろしくお願いいたします。

  • 二重国籍

    日本は二重国籍を認めておらず、外国の市民権を取った時点で自動的に日本の国籍を失うとされています。私はアメリカで永住権で生活していますが、周りの日本人の知り合いはアメリカの市民権を取り、「日本国籍を放棄しなければ大丈夫」と言って日本の国籍のキープしています。私は「放棄の手続きをしなくても外国籍に帰化した時点で自然消滅」という解釈で、外国籍を取った後に日本の福利厚生などを利用すると詐欺になると思うのですが。アメリカで永住権で生活していた友人で日本への長期帰国が決まり、永住権だと権利を失うので、てアメリカ市民権をとり、日本のパスポートで日本に入国して日本で何食わぬ顔で生活していたりするんですが・・・。 今はICチップなどすぐわかるとおもうのですが、行政は「見て見ぬふり」なんでしょうか。だったら、いっそのこと重複国籍認めるべきでは?

  • 二重国籍、三重国籍があったらどう使いますか

    両親が外国籍だったり生地主義のアメリカ国籍を取得したり、外国人との婚姻で外国籍が取れたとします。そして日本国籍を抹消せずに多重国籍が認められたらどのように使いたいですか。 国籍保有と住民登録は別問題です。現住所でない場所では年金も国民保険も受けることはできないという前提です。 ハーフは芸能人とスポーツ選手だけではなく確実に増えています。両国に半々に活動範囲のある人も増えています。 あなたにはどういう利点があると思いますか。取りたい国はどこですか。

  • 二重国籍者 エスタでの入出国

    日米の二重国籍を取得しています。以前は、日本の入出国には日本のパスポート、米国の入出国には米国のパスポートを使用して問題ありませんでした。 今回、日本を出るときに、航空会社のカウンターで「アメリカのグリーンカードはありますか」と聞かれ、ない、と答えたら、「エスタでのご登録はおすみですね」と言われて、自然にエスタで登録と答えて、飛行機に乗りました。その後、アメリカに入国する際に、いつものようにアメリカで入国しようとすると、「君は二重国籍なの?」と聞かれ、「今度は航空会社にはアメリカのパスポートで米国に行くことを伝えなさい」と言われました。 そうなると、航空会社には日本とアメリカの二重国籍者であることが「バレて」しまいます。 このようなご経験がある方はいらっしゃいますか?どうするのがベストでしょうか。 アメリカの場合、国籍を持っている場合はアメリカのパスポートで入出国することが義務付けられているので、日本のパスポートで入出国するのは現実的ではないですよね。だから、本当の入手国管理官には、以前のとおりにして、航空会社にだけ、日本でアメリカのパスポートを見せて、「秘密は守って」くれるのでしょうか。 また、数日後、日本に帰るときはどうしたらいいんでしょうか。 とりあえず、航空会社には日本のパスポートを見せ、その上で、聞かれたらアメリカのパスポートを見せようと思っています。アメリカでは重国籍がとがめられないので、ばれてもかまわないと思うのですが。 仕事の都合上、アメリカで事業を展開しているので、成人になってから市民権を取得しました。でも、日本国籍は保持したいのです。

  • 二重国籍を維持したい

    アメリカで生まれました。両親は日本人です。 ネットで22歳までに「どちらかの国籍を選ばなければならない」と見たのですが、本当ですか? 二重国籍を維持することはできないのでしょうか? 日本国籍を捨てるメリット・デメリット、米国籍を捨てることのメリットデメリットをどなたか教えてください たとえば、日本国籍を捨てて、米国籍を選んだら徴兵義務とかあったりしますか? 法律のこととか、税金のこととか、国籍が変わると色々変わるのかな、と思うのですがどうなんでしょう? よろしくお願いします!!

  • 二重国籍? 三重国籍?

    たとえばの話です。 日本人が外国人と結婚すると、その子供は二重国籍になって成人までに国籍を選ばなければいけないのは知っています。 たとえば、アメリカ在住の日本人と、アメリカ在住の台湾人が結婚し、アメリカで子供をもうけたとします。日本も台湾も血統主義なので、子供には日本国籍と台湾国籍が与えられますよね。また、アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍が与えられます。 そうすると、子供は、日本、台湾、アメリカの3つの国籍を得たということになるのでしょうか? また、その子供が、国籍選択の前に、これら3つの国の国とは別の国籍を持った人と結婚して、子供を儲けたとします。 その子供は4つの国籍を与えられることになるのでしょうか? その、結婚した相手が二重、またはそれ以上の国籍を持っていたとしたら、国籍は、五つ、六つ、という風になってしまうのでしょうか。 ふと思って考えてみたのですが、混乱してきました。どなたか詳しい方、教えてください。

  • 重国籍者の日本パスポート申請

    自分は両親がアメリカにいる際に出生し、生まれながらの重国籍者です。 昭和60年以前の生まれですので、22歳までは日本の法律上も合法的に二重国籍で、 その後日本で日本国籍を選択してもアメリカに対してアメリカ国籍離脱を宣言していなければ、 日本から見れば日本人、アメリカから見ればアメリカ人です。 (特に選択する手続きはしていません) ここで質問です。 現在日本のパスポート申請時にに外国籍の有無の確認欄があります。 同様の境遇の方で、日本のパスポート申請された方いらっしゃいますか? どのように外国籍有無について回答されたか、また経験談などあればお聞きしたいです。 尚アメリカは、アメリカ国籍を持つ人のアメリカ入国時はアメリカのパスポートの使用を義務付けています。 近々アメリカに行くので、アメリカ人として入国すれば特にビザなどの問題もないため、アメリカのパスポートも申請しようと考えています。

  • 二重国籍者が「外国人」として入国することは可能か?

    日本国籍と米国籍を持った青年Aがいたとします。 青年Aは現在22歳で、法で定められた「国籍を選ぶ期限」を過ぎています。 また、役二年ほどから米国在住でその後、日本に一切入国していないとします。 この状態で、国籍の選択を回避する(=両方の国籍を共有し続ける)為に、以後、日本に入国する際に空港では「日本国民」の列に並ばず、外国人として米パスポートを利用して入国・出国を行うという手段は現実的に可能でしょうか? この場合、所有している日本パスポートは一切見せませんし、法が変わって無い限り、三ヶ月の間は日本に滞在可能だと思うのですが、どうでしょう? なお、これとは別に、二重国籍喪失の回避法があるとすれば、興味深いので是非とも知りたいです。 宜しくお願いします。

  • アメリカ、日本2重国籍

    私の子供の国籍に関して質問させてください。 私の子供は日本で生まれ、日本国籍を取得しました。(私は日本人です) その後、私の転勤でアメリカに来ました。 最初は、L2ビザでしたが、その後、私が永住権を取ったので 彼にも自動的にグリーンカードが発行されました。 ここからが質問です。 私の嫁さんは中国人でしたが、2005年にアメリカ国籍を取得しました。 その時、もらった資料の中に、 "Your Legal Permanent Resident child under the age of 18 may have automatically acquired US citizenship today under the Child Citizenship Act." これに彼は相当するので、その後、USのパスポートを申請して現在に至ります。 今年、彼は22歳になりました。 そこでGooのQAなど見ていると以下の文章が目に入りました。 ”ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。” この文章ですと、うちの息子も既に日本国籍を、その時に失っている事になるようにも聞こえます。 どなたか詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 二重国籍の子の親が外国籍になった場合は?

    こんにちわ。 国籍法について教えてください。 アメリカで日本人女性が子供を産んだとします。 かの国は出生地主義ですから、子供は米国籍と日本国籍を二重に持つことになりますよね。(母親はこの時点では日本国籍のみとします) 一応、現在の日本政府の立場としては、二重国籍は22歳までに解消すべしという主義のようです。 その後、子供が未成年のうちに母親がアメリカ人と結婚したとかで米国籍を取得したとします。 すると、子供は「アメリカ人の子」と見なされて、日本国籍を選ぶことはできなくなるのでしょうか? それとも「元日本人の子」とされて、日本国籍を取れるように考慮されるのでしょうか? 日本の国籍法は血統主義ですので、基本的に「両親、もしくはそのどちらかが日本人でないと国籍取得は認めない」という方針のようですが、それは「申請した時点でそうである必要がある」のでしょうか? 色々調べてみたのですが、よくわかりません。 よろしくお願いします。