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日中二重国籍の出国はビザがいりますか?

息子は日本と中国の二つパスポートを持ってます。 中国で出生し、初来日は中国のパスポートで日本の三ヶ月のビザを取得し、中国を出国、日本に入国しました。 日本入国時、入管職員に息子はこれから暫く日本で生活すると説明したところ、最寄りの入国管理局でビザの抹消しないと不法滞在になるって言われたので、入国管理局へ手続きに行きました。そこで中国のパスポートのビザには、"日本国籍判明により抹消"と書かれ"CANCELLED"の印を押されてます。 今度の春節時に息子を一ヶ月くらい中国へ連れ帰りたいですが、どの様にしたらいいでしょうか? 1、息子が中国にうまく入国できるかどうか心配してます(中国のパスボードに日本国籍判明と書いてあるから)。日本のパスポートで日本を出国、中国のパスポートで中国に入国するつもりです。でも中国に入国する際、中国のパスポートに日本の出国のスタンプがないですが、うまく入国出来るでしょうか? 2、たとえうまく入国出来たとしても、一ヶ月後に日本に戻る際、また日本のビザを取得する必要はありますか?ネットで色々調べましたが、ビザは要らずに戻れると書いてる人もいますが、本当に大丈夫かなぁと、ちょっと心配します。   中国のパスポートに日本のビザが無い状態で、中国のパスポートで中国を出国、その後日本のパスポートで日本を再入国出来るでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

うちも全く 同じことで いろいろ調べています。我也是中国人。情况跟你一样。来年から 家族みんなで 中国に帰って生活する予定で その時に 日本のパスポートに 中国のビザ(マルチ2年)を 取って 中国に入国するつもりです。 日本のパスポートで中国ビザを申請するとき 戸籍謄本の提出が必要だと思いますが 戸籍謄本には 確か中国の生まれた場所など 書いてありますよね。 中国のビザが おりるか どうか 申請してみないと 分かりません。 あとは 入国管理局に行って 事情を説明して 入国管理局の方で何か いい方法がないか 相談してみることです。 質問様は 結局 どんな方法で 入国するか 決まりましたか? 今の状態で中国のパスポートで 中国に入国できるかどうかが 一番心配です。

jorei8410
質問者

お礼

あなたの回答を読んで、自分もチャレンジしようと決めました(たとえ、中国側に中国の戸籍を持ってることがバレたとしても、日本のパスポートが取られるわけないと思います)。先週、日本のパスポートで中国ビザを申請(戸籍謄本を提出した)に行きました、一週間後に取りに行って、意外に順調に下りました。これで、春節に安心して、息子を中国に連れ帰れます。ありがとうございます。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>日本のパスポートで中国のビザを取得するうちにすでにパレると思います、申し込むときに日本の戸籍謄本が提出必要から、でも戸籍藤本には保留状態を書いてあります。 一ヶ月程度の帰省なんですよね?中国のビザには詳しくないですが、1ヶ月程度のビザで日本の戸籍謄本が必要だとはとても思えないんですが?あと、【保留】じゃないって言ってるのに理解してないんですか?【留保】ですよ。意味が全然違います。 >でも中国に帰国してから、日本のビザが取得できます。もともとそうするつもりだが、ネットでいろいろ調べったの中にビザがいらないと言ってる人もいるから、確実であるかどうか確認したくて、ここで質問したんです。 日本入国時は、日本の国籍が証明できれば日本のビザは必要ありません。 しかし中国パスポートで中国を出国する場合は、日本のビザがないと航空会社から搭乗拒否を受ける可能性があるのです。だって中国人なんだから、日本のビザがないと日本入国できずに航空会社負担で連れ帰らなくてはならないことになるでしょう。日本旅券は持っていないことになってるんですからね。 >中国に入国する際、中国のパスポートに日本の出国のスタンプがないですが、うまく入国出来るでしょうか? これは問題ないでしょう。自動ゲートを通れば日本の出国スタンプは押されませんし、そもそも、他国の出国スタンプなんてどこも確認したりしません。まあ、中国だから何があるかはわからないところがありますが。 それよりも問題は、"日本国籍判明により抹消"ってやつですよ。どうして日本入国に日本旅券(若しくは親の戸籍謄本と出生証明書などの日本国籍を証明するもの)を使わずに、日本のビザを使ったりしたんですか?日本のビザは中国パスポートで中国を出国するため、中国の出発空港で見せるだけの見せビザだったのに。初めから、日本には日本人として入国するべきだったのですよ。そうすれば中国旅券に"日本国籍判明により抹消"なんて記載はなかったはずなんですからね。 ANo.4に書いたとおり、 日本の出入国は日本のパスポートで、 他国の出入国はその国のパスポートで。 二重国籍者の常識、大原則です。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

日本の出入国は日本のパスポートで、 他国の出入国はその国のパスポートで。 二重国籍者の常識です。 「一度の旅行(2国間の行き来)に使えるパスポートは、いかなる場合にも1種だけ」などという寝言に耳を貸す必要はありません。A国へ入国したそのパスポートでA国を出国することこそが重要なのであって、A国を出国したパスポートとB国に入国するパスポートが同じである必要などありません。 例えば日米二重国籍ならば、アメリカパスポートでチェックインし(航空会社のデータがアメリカ国境警備局へ送られるため)、日本パスポートで出国審査を出て、アメリカパスポートでアメリカ入国します。アメリカは二重国籍を容認しているけれども、アメリカ国籍があればアメリカパスポートで入国しなければならないと、アメリカの法律で決まっているからです。帰りはアメリカパスポートで出国し、日本旅券で日本入国します。 外国で出生した者に限りますが、日本の法律では外国旅券でも日本入国だけはできます。戸籍謄本など日本国籍を証明するものがあれば、入国証明書を発行して日本人として入国できることもあります。あなたの子のように外国人として上陸許可を得てしまった者は、入国後日本国籍を証明するものを持参して入国管理局へ行き、上陸許可を取り消して外国人としての上陸記録を日本人としての入国記録に変えてもらうことができます。この手続きをすればもう日本人として入国した扱いになりますから、日本人として住民登録が可能になり、無制限に日本滞在できるのです。 しかし中国は中国籍と外国籍の二重国籍を認めないためその常識が通じません。出来ないとは言いませんが、この場合やはり日本旅券に中国ビザを取得して日本人として中国へ入国するのが無難です。 日中両パスポートを使い分ける方法は不可能とは言いませんが、そもそも中国旅券を取得できない、又は中国籍や中国旅券を没収される危険性が常にあります。このあたりは当たって砕けろ?的なことをしないと誰にもわかりません。ただ少なくとも、中国が日本国籍をどうこうできるわけではないので、最低限日本国籍があればいいのならば、一か八かでやってみることを止めはしません。 尚、国籍【保留】→国籍をどちらにするか決定を先送りにする?などというものは存在しません。 国籍【留保】→海外で生まれて外国籍をも取得する場合、出生から3ヶ月以内に日本側へ国籍留保の署名捺印をした出生届を出さないと出生に遡り日本国籍を失うところ、国籍留保によって日本国籍を「留め保つ」という意味です。 日本国籍を持つ二重国籍者にとって国籍選択は義務ですが、罰則がないので22歳までに国籍選択しなくても日本国籍は失われません。4つの国籍選択の方法のうち日本国籍選択届を出す方法をとれば外国籍離脱の努力義務が発生しますが、努力すればいいのでやっぱり二重国籍のままです。但し今後国籍法は変わる可能性が大いにあるので、注意していてください。

jorei8410
質問者

お礼

詳しい回答をいただいてありがとうございます。 そうだようね、日本のパスポートで中国のビザを取得するうちにすでにパレると思います、申し込むときに日本の戸籍謄本が提出必要から、でも戸籍藤本には保留状態を書いてあります。 でも中国に帰国してから、日本のビザが取得できます。もともとそうするつもりだが、ネットでいろいろ調べったの中にビザがいらないと言ってる人もいるから、確実であるかどうか確認したくて、ここで質問したんです。

  • leaf88
  • ベストアンサー率40% (219/547)
回答No.3

息子が出生による「日米」の重国籍者です。 いずれの国もいちおう息子のケースでの重国籍を認めていることになっています。 アメリカと日本の入出国はそれぞれの国のパスポートを使い分けています。 ですので日-米の移動時はパスポートを2冊もっています。 これは「自国への入国は自国パスポートを使用するように」とアメリカ政府の公式サイトにものっています。 http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1753.html とはいいつつも「面倒がおきる可能性があるから1つのパスポートだけで通したほうがいい」なんていう人もいますけど。。 ビザに関してですが、中国はしりませんがアメリカの場合ですと、アメリカ国籍を持っている人にビザは付与できません。中国も同じ気がします。そもそも「外国人が入国するための・・」ものですものね。。 中国が重国籍を一切認めていない、ということなのでかなり難しい状況なのではないでしょうか?とはいえ、中国が日本国籍を剥奪する権利も、日本が中国籍を剥奪する権利もありませんけどね・・ 日本のパスポートをとった時点でおそらく「日本国籍の留保」を行っていると思うので、なにもなければ22歳の時点でも日本国籍はあるはずですよ。この時点で多国籍ももっている場合は「多国籍から離脱する努力義務」が発生しています。 いま日本にいらっしゃる、ということですが、まわりに中国のかたはいらっしゃいませんか?中国入国に関する情報は中国側からのほうが入手しやすい気がします。

jorei8410
質問者

お礼

ご回答頂いてありがとうございます。 まわりに中国の方がいるが、日本に来てまだそんなに時間が経ってないから、同じ二重国籍を持ってる中国人にまだ出会ったことがないです。 日米と同じように出来るなら、いいだけとね。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

>日本のパスポートで日本を出国、中国のパスポートで中国に入国 そんな馬鹿な真似は、双方が二重国籍を許可している国であったとしても、できません。 一度の旅行(2国間の行き来)に使えるパスポートは、いかなる場合にも1種だけです。 中国は二重国籍を一切認めておりませんので、中国国籍を現在もっていても、日本の国籍を取り日本に住んでいる以上、中国国籍があっても中国のパスポートを使う事は事実上不可能です。 日本のパスポートで、中国のビザを取得して、中国へ入出国してください。 親族が中国にいるので親族訪問ビザ(Lビザ)で最大滞在日数は180日のはずです。 中国国籍と日本国籍両方もっているのがバレたら、中国へは入国できないかもしれません。 日本も二重国籍を認めていませんが、日本では「22歳まで国籍決定を保留」できます。 (保留の間は、日本国籍保有者とみなされます。) 22歳までに、「中国国籍のみ」「日本国籍のみ」のどちらかを選ばなければなりません。 22歳までに選ばなかった場合、自動的に日本国籍は出生に遡って失われ、長期不法滞在していたことになります。

jorei8410
質問者

お礼

すぐ回答してくれてありがとうございます。 実際そう(日本のパスポートで日本を入出国、中国のパスポートで中国を入出国)やってる人がいる見たいから、詳しく確認したいだけです。 そして、中国の国籍が持っているうちに、日本のパスポートで中国のビザが取得できますか?中国には二重国籍が認めてないから、申し込む時にバレたら、中国の国籍を取り消すことになるじゃないですか?せっかく手に入れたの国籍はそう簡単になくすのがいやですね。

  • corredor
  • ベストアンサー率30% (107/352)
回答No.1

Q1の内容は、上手くいかない確率が高いでしょうね。2つのパスポートを使う(所持)にあたり、その点に於いても中国は厳しいのでは無いでしょうか。既に不安・心配されてる分けですから、絶対止めてた方が善いのでは?…何故、日本のパスポートで行かないのですか?

jorei8410
質問者

補足

中国に短時間(15日以内)滞在するなら、日本のパスポートでビザが要らず両国を入出国出来ますが、 一ヶ月いるつもりから、日本のパスポートだけで行くなら、中国のビザを取得しないと中国に15日以上いるなら、不法滞在になる、逆に中国のビザを取得なら、中国側に中国の国籍を持っていることがばれるかもしれません、だから、矛盾です。 最初、両国の国籍を取るとき、子供が成人してから、自分からどっちにするか選択できることだけ考えた、以降、中国と日本の間に行ったり来たりすることが全然考えてなかった、こんなに面倒になるのは思えなかったですね。

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