• ベストアンサー

二重国籍の子供の国籍

こんにちは。私は現在マレーシアに住み夫はマレーシア人です。子供は出生時に日本国籍の留保の届けをしてあります。現在子供は3歳です。近い将来に日本へ家族全員で帰国しようと思っております。通常、短期で帰るとき子供はマレーシアのパスポートを使いビザを取得して日本に入国しています。マレーシアは二重国籍は認めてないようです。 今回の帰国が永住帰国になるかまだわかりません。永住帰国とはっきりしていれば、子供は日本のパスポートで帰国させるのですが、まだわからないのでどうしょうかと思っています。マレーシア人として入国しても在留許可は簡単にとれるのでしょうが、子供が公立の学校に通い始めたときに、外国人だから困ることなどあるのか心配です。また入国してから日本国籍をとり、いざマレーシアに帰国となった場合、今度は日本人として入国しなくてはならなくなると思います。マレーシアでは外国人と日本人では公立学校で就学するときに扱いが違ってきます。(学費など違うと聞きました) いろいろ考えていると自分でも頭が混乱してきます。 また、ふと思ったのですが、戸籍があるのだからマレーシア人として日本に入国しても日本人として就学できるではないか?とか。。。 何かアドバイスなどいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • may-may-jp
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.1

これまでどおり、マレーシアのパスポートで入国されるのが良いと思います。ちなみに国籍留保の場合はお子さんの戸籍謄本があればビザはいらないようですが(参考URL)・・・日本の大使館に確認してみたほうがいいかも知れません。 日本の公立学校の場合、入学時などに先生に相談すれば、日本名で通すことも可能です。というか、日本の国籍があるなら住民票も発行されるはずで、多分、その記載事項に準拠して全ての手続きが進むはずです。詳しくは各市町村の教育委員会等に問い合わせるのが良いと思いますが、少なくとも生活していく上で表面上はどうにかなると思います。 このようなことから、日本で暮らすにあたってどこのパスポートで入国したかというのは大して問題にはなりませんが、日本のパスポートを一旦取得してしまうとマレーシアで暮らすには大変不便な事態に陥る可能性が大きいと思います。ですので、これまでどおりマレーシアのパスポートで入国されるのが良いと思います。

参考URL:
http://www.junmas.com/wwwboard/messages7/64863.html
mamaputih
質問者

補足

大変参考になりました。ありがとうございます。 こちらの日本領事館で日本国籍留保の子供ビザについてもう一度確認してみます。 マレーシアも二つのパスポートで行き来ができればどんなに楽だろうと思います。 イミグレーション関係はとても面倒な国だと思います。結婚6年ですが毎年配偶者のビザの更新をしていますし。 いろいろわかりとても気が楽になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

#2です。色々と調べてみましたが、やはり良い方法は無いようですね。 原文でマレー法を読んだ訳ではないのですが、調べた範囲では、マレーシアでは重国籍を認めていないらしいということが分りました。旅券を複数取得する以前の問題らしいです。外国で出生した中国人の子が中国籍を取得できないのと同じく、国際私法の問題といえそうです。 日本の入管でもこの問題はよく知っているとのことで、日本に入国後、戸籍謄本などを以って、日本国民であることを証明し便宜を受けるということは可能なようです。 #3の方が言われるように、帰国のための渡航証は比較的簡単に発行されるそうですが、これを以って帰国することはできますが、マレーシア旅券に日本の入国印を押されることはありません。この点がマレーシアの旅券チェックで引っかかる可能性は排除できません。 最初の回答は撤回とし、「この場合は、マレーシア国民として日本に入国し、邦人保護が必要な状況下となった場合に帰国のための渡航証を申請、使用される方が良いでしょう」に変えさせていただきます。

mamaputih
質問者

お礼

大変参考になりました。帰国にあたりこれだけいろいろわかっていれば、突然のことに驚くこともなくきちんと対応できそうです。いろいろお調べいただき有難うございました。お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。

  • may-may-jp
  • ベストアンサー率26% (324/1203)
回答No.3

#1です。入国管理局のページに書いてありました。戸籍謄本での入国に関する条文。 入国・帰国手続<日本人の帰国(入管法第61条)> 「日本人の帰国の手続は,入国審査官が帰国を確認し,原則として旅券に帰国の証印をすることになっていますが,やむを得ない事情により旅券を所持していない場合には,帰国証明書を交付することによって行うと規定されています。これは,たとえ旅券を所持することがなくても日本の国籍を有することを証する文書を所持するなどして,日本人であることが確認されれば,帰国することに支障がないことを明らかにしたものです。」 基本的に、マレーシアからの出国と日本への入国は全く分けて考えたほうが良いようです。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
mamaputih
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね、マレーシアから出国するのと日本への入国は分けて考えたほうが良いみたいですね。 参考になりました。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

領事部への出生届けの提出時に国籍留保をしているのであれば、お子様は既に日本国籍を有しています。ご自身の戸籍謄本をご確認ください。 この場合の正しい出入国は、マレーシア出入国にはマレーシア旅券を、日本の出入国には日本の旅券を使います。マレーシア旅券で日本査証を得るのは正しい方法ではありません。 マレーシア旅券で日本に入国すると、期限内にマレーシアに帰国しないと書類上は、不法滞在となります。在留資格を切り替えるにしても、「日本人に日本の在留資格を与える」という不思議な事象ことを意味しますので、入管側は「ありえない」と拒否するでしょう。

mamaputih
質問者

お礼

参考になりました。有難うございます。 ただマレーシアのイミグレーション法ではパスポートを二つ持つことができない。すなわち違法ということになるようです。 実際、日本のパスポートを作っている人はいるようですが。 日本の入管に確認してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう