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二重国籍保持の娘の転入について。

海外で出産をしたため、二重国籍を持った娘がおります。 先週、日本に帰国したのですが、その際、私はもちろん日本のパスポートで、娘は外国籍のパスポートで日本入国しました。(日本のパスポートは帰国後作ろうと思っていましたので持っていません。) しばらく(1年ほど)日本にいるつもりなので、先日、住んでいる市の市役所に、転入の届をしにいきました。私の転入は何の問題も無かったのですが、娘の転入ができませんでした。 理由としては、外国籍のパスポートには短期の滞在ビザがあるのみで、それでは転入の手続きができないとのこと。市役所側からは、海外の日本領事館で日本のパスポートを取得して、それを持参すれば転入できるとの事でした。 しかし、現実問題、日本のパスポートを取得する為だけに海外に行くなんて事は難しいので、どうしたものかと困っています。 娘は日本の国籍も持っているのに、健康保険の加入等、国民としてのサービスが受けられない状態です。 まだ1歳に満たない子供が1年近くお医者サンにお世話にならない可能性は低いでしょうし、不安です。 同じような経験をされた方、又は解決方法がわかる方、アドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

  • curby
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  • wellow
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回答No.2

外国人として入国してしまったことから、日本国内への転居ができない(住民基本台帳記載は日本人のみ)、住民票が無いため日本のパスポート申請も日本国内でできないことの2点が問題です。 まず、このような状況で日本のパスポートが発給されるかどうか、管轄である外務省にお問い合わせください。 ついで、入国した空港を管轄する入国管理局で、外国人としての入国事実の抹消、日本人としての帰国事実のパスポートへの記載が可能かどうかお問い合わせください。 外務省が「できない」と回答したら、残念ですが、外国パスポートで出国、在外公館で日本のパスポートを申請、日本のパスポートで日本に帰国という手順を踏むことになります。 パスポート発給が可能で、入管が「できない」と回答したなら、外国パスポートで出国、日本のパスポートで日本に帰国という手順を踏むことになります。

curby
質問者

お礼

wellowさん 早速回答、ありがとうございます。 まず、外務省に今の状況を説明し、日本のパスポートの発行が可能かどうかを確認してみます。 市役所側は、もし日本のパスポートを作ることができたら、その日本のパスポートと、入国する際に使った外国籍のパスポート両方を使って、転入の手続きができるということです。 参考になりました。ありがとうございました。

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  • wellow
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回答No.3

>市役所側は、もし日本のパスポートを作ることができたら、その日本のパスポートと、入国する際に使った外国籍のパスポート両方を使って、転入の手続きができるということです。 入管の記録についてもお忘れなく。日本人Aと外国人Aが同一人物であると入管は証明できません。「外国人Aが入国した記録」は残っていますので、短期滞在の期限内に出国した記録が入管側にありませんと、外国人Aは不法滞在している、ということになります。

curby
質問者

お礼

wellowさん、たびたびありがとうございます。 本日、パスポートの件に関して、外務省に質問したところ、最寄の旅券センター(?)に確認するように言われ、電話確認したところ、「一時帰国者」ということで、住民票無しでパスポートを作ることができるということでした。 本日、早速申請に行ってきました。 後は、入管の記録についてですね。違法滞在はしたくないので、外国人としての入国記録の抹消をできるかどうか、確認してみます。こちらもスムーズに行けば良いな… 本当にありがとうございました。

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.1

パスポート等は外務省・地方行政は総務省の管轄です。  出生届けを提出しているならばすでに戸籍に掲載されていると思います。....わざわざ海外でパスポートを取らなければならない必要性が理解できません。経験がないので詳細は不明ですが、外務省に直接問い合わせるのが一番早く正確です。  外務省のホームページからQ&Aに行くと、外務省の連絡先があります。直接問い合わせてください。  

curby
質問者

お礼

take-takeさん、回答ありがとうございます。 外務省に直接問い合わせて、現状を説明してみます。 出生届は提出したので、戸籍に掲載されています(確認済みです)。それなのに、日本に転入できないなんて…想像もしていませんでした。 外務省のホームページ、行ってみます。 ありがとうございました。

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