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外国人と保険証
日本人の配偶者が外国人登録証を持っています。しかし、この外国人が海外におり(日本人の仕事の都合上)、日本に今戻ることができないために、在留の資格が切れてしまう場合(次回日本に行く場合は英国国籍なので、ヴィザなしで入国します)今まで使っていた保険証も使えなくなってしまうのでしょうか? つまり、日本人の配偶者としての、保険証の給付もしくは継続は、居留許可と関係があるのでしょうか? どなたか知っていたら教えてください。
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保険とは国民健康保険のことでしょうか?保険料はずっと支払い続けていますか? 国民健康保険ならば外国人登録に基づいていますが、連携しているわけではありませんので、市区町村の判断だとしか言えないと思いますが...。
補足
ご回答ありがとうございます。質問が不十分でした。そうです、おっしゃるとおり、国民健康保険のことです。 素人考えですが、外国人登録に基づいていると、次回入国したときに外国人登録を成田で返納することになると思います。いままで保険料は払い続けているようですので、ご回答からすると、そのまま国保を使えてしまいそうです。しかし、その後何らかの理由で、外国人登録無しで、国保を使ったことにより、その市町村が既存に払った料金の支払い請求などが来るのでは?などとも考えます。この点はいかがでしょうか?