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国民年金第3号について

第2号被保険者の配偶者であって外国籍、外国在住の場合は、第3号の適用はないのでしょうか? ○配偶者は年金収入は130万円未満です。 ○配偶者は日本国籍ではありません。 ○私が生活費を仕送りしています。 ○配偶者は健康保険の扶養には入っていません。  (理由:在留証明がないから) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • umichant
  • ベストアンサー率44% (35/79)
回答No.3

NO2の方の説明でほぼあっていますが補足です 第三号被保険者になるには日本国籍で海外在住か、国籍関係無しに日本に在住しているかです つまり海外にいる日本人以外は第3号にはなれませんよ

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noname#57180
noname#57180
回答No.2

国民年金第3号被保険者になるための条件は、 ○第2号被保険者の配偶者であること ○第2号被保険者に生計を維持されていること ○20歳以上60歳未満であること この3つです。国籍や国内居住は条件になっていません。 「収入は130万円未満」「仕送りしている」とのことですので、 この内容から判断すると3号と認定されてもおかしくないと思いますので、 一度ご確認いただいたほうが良いと思います。

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  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.1

 外国籍の方が国民年金に加入するには、国内に在住している条件が必要なはずです。    外国籍で外国在住の場合、国民年金加入できる条件がそろってないので、当然3号の適用もありえないと思われます。

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