• 締切済み

給与計算ミスによる返金を経理が了承してくれない

財務部で仕事をしています。 うちの会社では財務部がボーナスの計算をして、経理にデータを渡し、 経理で税金やらなんやらを計算して支払いが行われます。 今回私の計算ミスでとんでもない金額のボーナスを支給してしまいました。 ミスに気づき対象者に直ぐに連絡したところ、返金したいと言われました。 このような場合、うちの会社では返金は受け付けず、次回支給されるボーナスから天引き していく運用になっているようで、経理が返金を了承してくれません。このままでは、 一時的に対象者の年収が上がってしまい税金やらなんやらで不利益を被る可能性があり、それはどうしてくれるんだ?と遠まわしに脅されている状況です。なんとか経理を説得する方法はありませんでしょうか?

みんなの回答

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.6

質問に対する回答ではないですが、今回はボーナスを早く支給されてしまったということでしょう。不利益を被る可能性というのは何でしょうか。今回、所得税が多めに支払われていますが、ボーナスはそれ以上に支払われています。所得税は年収で決まるものですので、最終的には多く取られることはありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.5

説得できるかどうかの検討材料になるやろから、法律の話をしてみるわ。 返金させる法律はあるで。ただ、「会社が間違って支給してしまい、社員が不利益を被る場合には、会社は返金を受け付けねばならない」法律はないなあ。(苦笑) はじめに確認しとくけど、日本法人での話やろ。ほいだら、日本法が適用されることになるわ。 支払い過ぎてしもた場合、過剰な金額を支払った側は受け取った側に対して返還請求権を有することになる。ただこれ、権利であって、返還を請求せないかん義務ではない。 一方で、権利者(返還請求権を有した側)からの具体的な請求がなくても、義務者(返還義務のある側)は、返還義務のあることを知ったならば直ちに返還せないかん。直ちにせえへんと、法定利息を上乗せせないかん。 利息を上乗せさすんは、義務者の経済的メリットと知ったら返しべしいう価値観を考慮してのことや。つまり、運用益など過剰額についての経済的メリットは、本来権利者が享受するはずのところ、義務者が返金までの一定期間享受することになるやろ。ただ、権利者にもうっかりミスの落ち度があって、義務者が返還義務を知らんのなら権利者はそれくらい我慢せい、義務者が知ったなら、それ以降は返さない義務者のほうがより悪いから経済的メリット相当額を上乗せせい。そゆ価値判断が入っとる。 ただこの利息、権利者がいらんでと明示するか、暗に示唆すれば、義務者は支払わんでええ。 あと、会社が給料などを多く支払うことにより、これを受け取った側が不利益を被る場合の「返金を受け付けなければならない」趣旨の定めはない。日本の法律やと、こないな仕組みになっとるわ。 あなたの場合、会社は対象者に対して、貰い過ぎた額を返金せい言える。実際に言うて、返金することを両者で確認したわけや。あとはいつ返金するのかちゅう話で、経理が言うには、今までどおり次回分で相殺いうかたちで返金を受けることになる、ちゅうことやろ。 次回天引きいうんは、支給額と返金額とを相殺することに他ならない。次回時に会社におらんかった人の扱いが分からんけど、仮にそゆ人の分は会社が諦める扱いになっとるのなら、それは返還請求権を放棄することに他ならない。 対象者は確かに、税金等での不利益を受けるおそれがあるわね。その一方で、経済的メリットを享受しつつ法定利息の支払を免除される利益もあるやろ。多く払い過ぎたことを知らされた時点で本来は直ちに返金せないかんところ、そうしないから利息の上乗せが必要、でも会社としては利息を受け取る気はないのやろ? ほいだら、不利益は可能性で利益は確実。不利益が生じたとしても、利息免除の利益とどちらが多いんかは何ともいえへんのと違うかな。 あと余談。今回のケース、自分のミスが次回ボーナス時まで引っ張られるよな感じがして、それを早いとこ消したいのもあるのと違う?一方で、巻き戻しはただでさえややこしいところ、外国法人が親会社となると輪をかけてメンドクサイ。そのめんどくささを少しでも和らげるよな提案、たとえばあなたが下っ端のごとく動き回るよな提案をすると、違う結論になるのかもしれへんよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.4

私も以前、外資に勤めておりました。 ボーナス支払い間違い事件も起こりました。ただ、経理が海外に移っての事故でした。  ただ、この時にはアメリカ本社まで話を持っていき、本社が了承し翌月ということで解決しました。   私も売上、費用、マージン等に関係する仕事をしておりましたので、自分の間違いが全世界に迷惑をかけるというのは知っております。  多分、Kipeiさんの会社でも外資なら尚更、日本の経理だけの問題ではなく、アジア圏、全世界でのお金の動きになるので、当月日本の法人だけ修正します!!、ということはできないと思います。  ですから経理ではなく、日本法人としてできないと思われます。結局、全世界に日本がミスをしたと、 公表するようなものですので、会社は相当のお願いしないと動かない、いや動けないと思います。  ですから、やはり本社のイギリス、オーストラリアに日本法人としてお願いするしかないと思います。 普通の日本だけで解決できるレベルではないと思います。      

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#155097
noname#155097
回答No.3

>なんとか経理を説得する方法はありませんでしょうか? 経理の担当役員にでもかけあうことですね。 財務と経理の担当役員が違うなら、 財務の担当役員から話を通してもらうとよいでしょう。 なんでもかんでもルールを杓子定規に適用すれば いいというものではありませんからね。 ましてや、社内ルールなんですからなんとでもなるでしょう。

Kipei
質問者

補足

回答ありがとうございます。普通の会社では、返金は受けられるものなのでしょうか? エスカレーションは考えておりますが、これがまた外資特有の複雑さがあり、 財務の役員はオーストラリア、経理の役員はイギリスにいたりして、 説明するのに時間を要すると思われます。それよりは、むしろ、例えば法律で、 会社が間違って支給してしまい、社員が不利益を被る場合には、会社は返金を 受け付けねばならない、などの内容のものがあれば、それを盾に法務を巻き込み、 経理を説得できるのでは、と考えたのです。 法律のカテゴリに質問したほうが良かったですかね、すみません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

経理には1人しかいないの?金銭関係は2名以上で検票・検印するのが常識です。 間違いボーナスの件だが,次回ボーナス支給時に天引き? その間に退職する人が数人出たらどうするの? このような状態では決算が思いやれます。 このような状態だから監査・調査で始末書を書く羽目になるのです。 経理で税金,なんやかんやの計算は必ず2名以上で検証・検印してください。 正解は会計等経理処理に関する場合は,即訂正です。

Kipei
質問者

補足

回答ありがとうございます。 退職した場合に限り、返金してもらうようになっているそうです。 ちなみに、うちの会社は外資系で毎月ボーナス(正確にはコミッションとか、 セールスインセンティブと呼んでいますが)を支給する仕組みになっています。また、 この辺りは社員が会社と契約を交わしているのですが、それが英語なのと、 今はクリックアクセプト(インターネット上でokボタンを押すと、合意したものと見なす) ような形になっており、日本人の社員の認識が甘いのです。 また、インセンティブの計算の仕組みが非常に複雑になっており、単純ではなく ミスが出るべくして出ている形です。 二名以上でチェック。この機能は存在するのですが、結局私がokしたことにより 今回のトラブルが発生してしまいました。あなたが悪い、といわれればそれまでですが、 外資というのは引継ぎが適当で、聞いていない話なのに後任者が責任を取らされることがままあり、 私も前任者からまともな引継ぎを受けておらず、このような事態になりわらにもすがりたい思いなのです。 お伺いしたいのは、 1. 通常経理では返金を受けられるのかどうか 2. 1.を正当化する法律がないかどうか の2点です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

>うちの会社では返金は受け付けず、次回支給されるボーナスから天引きしていく運用になっているようで、経理が返金を了承してくれません ならば、経理が了承しないのは当たり前です。 その上の組織を動かさないとダメです。 つまり、取締役会。

Kipei
質問者

補足

回答ありがとうございます。普通の会社では、返金は受けられるものなのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 会社のミスで社員が不利益を被った場合の法律

    財務部で仕事をしています。 うちの会社では財務部がボーナスの計算をして、経理にデータを渡し、 経理で税金やらなんやらを計算して支払いが行われます。 今回私の計算ミスでとんでもない金額のボーナスを支給してしまいました。 ミスに気づき対象者に直ぐに連絡したところ、返金したいと言われました。 このような場合、うちの会社では返金は受け付けず、次回支給されるボーナスから天引き していく運用になっているようで、経理が返金を了承してくれません。このままでは、 一時的に対象者の年収が上がってしまい税金やらなんやらで不利益を被る可能性があり、 それはどうしてくれるんだ?と遠まわしに脅されている状況です。 このように会社のミスにより、社員が不利益を被る場合に、社員の権利を守るような法律は ありませんでしょうか?そのような法律があれば、法務を巻き込んで経理を説得したいと考えています。

  • 社会保険料計算ミスで、給与返金?

    会社の経理担当者が、社会保険料の支払いの計算(階級?)を間違えてしまい、本来支払う額よりも少ない額で給与から天引きされていました。 2年間に渡り、約20万ほどになるのですが、会社から20万返してほしいと言われています。 こちらとしては、会社のミスですので、確かに支払いの義務はあると分かっていても納得がいきません。 こちらが支払う額を半分にしてもらったりすることはできないのでしょうか。

  • 給与計算はミスが全く無いのがあたりまえですか?

    会社で給与計算を担当しています。計算ミスをしては非難されているのですが、給与計算はまったくミスをしないのが当たり前のでしょうか?ミス発生率の基準になる様なものはないのでしょうか?(例えば、平均的な延べ支給人数に対する支給ミス発生人数の割合など)参考になりそうなことをご存知の方がいらっしゃればぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • ボーナスって返金するもの?!

    ボーナスの位置付けについて教えてください・・・!! 会社からボーナスをいただきますよね? そのボーナスというのはボーナス支給月まで働いたことに対する金額なのでしょうか?それともボーナス支給月以降の”期待”に対する金額なのでしょうか? ボーナス支給月後に退社した場合、その金額は返金が必要なのでしょうか? もし退社時、会社がそのボーナスの返金を求めてきた場合、応じなければいけないのでしょうか? 是非、ご回答ください。お願い致します。

  • 通勤交通費の過剰支給に返金義務はあるか?

    会社から半年ごとに支給される通勤交通費が、経理担当者のミスで支給月ではない月に支給(銀行振り込み)されました。会社は「過剰な支給なので返金して欲しい」と言いますが、法律上、返金の義務はありますか?

  • 経理担当者の給料計算ミスについて

    一ヶ月前に立ち上げたばかりの会社へ就職しました。 社長は別会社も経営しています。 私はそこで事務、総務経理担当です。 ほとんど一人で社長は一日に1、2時間立ち寄る程度です。 私の上司としては社長だけです。 その会社は別のフランチャイズ店を2店舗経営しておりまして、その経理、総務が私の仕事です。 先日初めての給料がありました。 給料計算もみなさん時給で時間外なども含めてすべて私が計算します。 そこで一人の人の時給が間違っておりその方と社長からお叱りを受けました。 初めての給料で楽しみにしていただろうにそんなことでは困ると・・・ 確かに間違ったのは私ですし私のミスですが、私にとっても始めての給料計算です。 その時給も社長が口頭で言われて私がそれを間違っていたわけです。 私一人で計算して誰も確認もなにもしません。 間違っては困るというのなら、社長といえども上司である社長が確認なりしてほしかったです。 勤めて一ヶ月で初めてのミスでそういうふうに言われてショックでした。 私があまいのでしょうか? ご意見お願いします。

  • 給与計算ミスについて

    経理関係は全くの素人です。 教えて欲しい事があります。 企業が社員に支払う給与ですが、ある社員が、休日であるはずの土・日曜日に会社の指示で出勤をしました。 (8時間×2日) しかし、2日分の振り替えとして、平日に休みを2日もらっています。つまり休日出勤ではなく、出勤した土日は社員にとって普通の平日のようなもです。 しかし、その月の給与明細を見てみると、休日出勤手当が2日分振り込まれていました。社員は細かい事を気にせず使ってしまい、その後で会社側から計算ミスとして、その分の返還要求が来ました。 と、言うわけなのですが、こういった場合、社員は帰さなくてはならないのでしょうか?詳しい方、お教え下さい。

  • 給与計算のミスで現金支給

    計算ミスは皆勤手当が減額されていたことです。 説明させていただきますと、私は正社員で勤務しておりまして、 給与は25日に銀行振込みされ、明細を手渡しされます。 今月分の明細を見ると、皆勤したはずなのに、手当が少なかったのです。 経理に確認したところ、単純なタイムカードの記録ミスということが判明しました。 私が得るべき正確な皆勤手当額は7千円ですが、遅刻扱いになっていたので、減額され4千円のみが振り込まれていたわけです。 そこで、不足分の3千円をどのように支給するかという話になったときに、経理担当者から直接手渡しされたんです。修正された明細はもらっていません。 これは、正しい処理なのでしょうか? 3千円といえども、明細に記載されていないということは、私が実際に受け取った給与と会社が支払ったはずの額が違うということですよね?となると、給与から控除される額も正確ではないということですよね? 担当者のポケットマネーということではないと思うので、何らかの帳簿はつけたかもしれませんが、腑に落ちません。 小さい会社で、何かしらなあなあで済まされることが多々ありますが、給与に関してだけは、はっきりさせておきたいのです。 私自身の知識がないので、拙い文章になってしまいましたが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 財務経理部

    私は、小売店で働いているのですが、 本社には財務経理部があります。 一応、日商簿記2級は持っています。 将来的に、財務経理部希望なのですが、 やはり難しいものでしょうか? もちろん、会社によって違うのわかってます。

  • 給与の天引きについて

    個人事業から法人成りした際には、給与という形に変わると思うのですが、 家族経営で役員しかいない場合でも、給与を支払う場合は保険や税金等の天引き等を計算して 支給しないといけないでしょうか? また、天引き計算までは通常、税理士さんは計算してくれないものでしょうか? 宜しくお願いします。