• ベストアンサー

給与の返金

現在,私の勤めている会社に在籍しているアルバイトなのですが, 労働時間について質問したいことがあります。 1,労働時間 8:00~18:00 2,休憩 食事40分+5分×6回 3,残業代は出ていません。(800円×10時間で給与計算されています。) 4,休憩時間を給与から差し引いてはいません。 また,休憩時間の外出も許可され,緊急の場合を除いては,一切拘束はしていません。 この条件において,来月より, 1,労働時間 8:00~17:00 2,休憩は食事+小休憩で60分 3,残業は一切させない。 4,給与の対象から,休憩時間を外す(9時間拘束の8時間労働の形) とするように指示があり,アルバイトの意見を求めました。 それならば,今までの8時間を越えた分を残業代として請求する。 反論があり,労監に行く。とまで言われました。 この場合,過去にさかのぼって給与の再計算をしたとすると,残業代を支払うのは当然と思いますが,会社側として,休憩を1時間以上取らせていた事実があるため,その分と相殺,もしくは返金してもらうことができますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

今まで、実労働時間 8時間50分で賃金が10時間分払われていたのですよね 法定の休憩時間も満たしているし 仮に実労働時間9時間で残業相当分1時間を25%割増として計算しても 時給相当で45分(残業1時間を1時間15分で計算)分余計にもらっているように思うのですが 今まで法定より優遇されていたのが法律どおりになっただけのように思います

disk_m28
質問者

補足

おっしゃるとおり,今まで優遇されていたと思います。 当人が納得いかないのは, ・今まで10時間働けたのに,8時間しか働けなくなった。(収入が減る) ・今までは10時間で10時間分給料がもらえたのに,9時間で8時間分しかもらえないのは不当だ。 という点だそうです。 この点については,(言い方が悪いかもしれませんが)仕方がないと思いますが,労監に行って,給与の再計算をすれば,当人が損をするように思うのです。 一度,支払った給与の返金要求がありえるのかを知りたいです。

その他の回答 (3)

回答No.4

勤務時間:10時間 休憩時間:1時間10分 実働時間:8時間50分 でやっていたとの事なので ・8時間労働の50分残業であったとし、50分の残業代として2時間分の時給を支給していた。 とすれば文句は言えないと思います。 >・今まで10時間働けたのに,8時間しか働けなくなった。(収入が減る) お国が1日8時間、週40時間にするように推奨しているので、文句はお国へ言ってくださいw >・今までは10時間で10時間分給料がもらえたのに,9時間で8時間分しかもらえないのは不当だ。 実働時間で考えろw といってやればOKw >一度,支払った給与の返金要求がありえるのかを知りたいです。 これは会社から労働者へ返金を求めるという意味でいいんですかね? そうであれば社内規定によると思われます。 給与の計算方法が定められていれば、会社の方針なので遡って請求するのは無理。 定められていなければ、「計算ミス」であったとして不当利得の返還請求が出来る可能性はあるかと。

disk_m28
質問者

お礼

給与の計算方法として, 時給制で,休憩時間を控除しない,食費を引かないと定めているので,やはり返金は難しいのでしょうね。 本当に返金を求めるつもりはないのですが,相手に今回の労働条件の変更を受け入れてもらうための手段の一つとして,もう一度冷静に話を聞いてもらえればと思い,今回の件を考えました。 おかげさまで,会社が今まで優遇していたということ,変更は法にのっとって行うことを多少なりと理解していただけたようです。 ご回答ありがとうございました。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

労働基準法は労働環境の最低基準を定めたものなので 今回の件で給与の返金請求が発生する可能性は低いです 余談ですが、この状況でクレームを入れると 会社側からじゃあ辞めてください という風になるのではないかと思います

disk_m28
質問者

お礼

勤務時間や労働条件を法にのっとっているとはいえ,一方的に変更するので,当人を退職に追い込むようなことはしないように,なるべく理解してもらえるように動いています。 とはいえ,なかなかうまくはいきませんが。 ご回答,ありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

補足願います。 週何日労働だったのでしょう。 1か月以内の変形労働時間制でしたら、週40時間におさまっていれば、 1日8時間超えても、所定時間内として残業代が発生しません。

disk_m28
質問者

補足

週休2日(一日は定休日,一日はシフトによる)勤務です。 月で見ても,週40時間は越えています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう