• ベストアンサー

延長時間の給与支給

8時30分から17時30分が所定労働時間です。 午前と午後に15分づつの休憩があり、実質、7.5時間の労働です。 18時から18時30分までで30分の残業をつけています。 試用期間が終わった従業員に17時30分から18時までの給与がしはらわれていないと 言われました。 以前、労務士に8時間までは残業にならないと言われていたのを、支給をしなくていいということと、勘違いしていました。 別の時に、全くの凡ミスで、残業支給計算を間違え後から支給しました。 その際、18時までの30分はつかないことを、従業員には説明していました。 従業員に対して、説明の必要性はあると思いますが、いずれにしても、 この30分間の延長賃金を支払う必要があるかと思いますが、 どこまでさかのぼって支給する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#57758
noname#57758

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

あなたも給与担当者ならば、就業規則の給与規定を見ましょう。 全てはそれからです。 そこに、就業時間は8:30-17:30迄で、18:00以後は30分ごとに残業を付けるとか書かれているはずです。 それならば、18:00-18:30については支払う必要はないです。 (もちろんアルバイト等は時給ですので違います) 弊社は9:00-17:00ですが、18:00以降でないと残業手当は付きません。それでも合法です。 とにかく、一人だけに払うのは逆におかしいので、規則を確認しましょう。もし、規則に無ければ払わねばなりません。この場合は会計士などに相談し、会社として対応しましょう。どこまで払うのかもそこで決めるべきです。

noname#57758
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 就業規則にありませんでした。 会計士さんに相談すると同時に、他の項目に関しても就業規則の内容を見直してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

その試用期間が終わった従業員とは何歳ですか? 社会人1年目ならともかく勝手な言い分というか今時の人というか。 労働基準法では、所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う義務はありません。 8時30分から17時30分が所定労働時間とありますが、これは規定等で定められたものですか、それとも暗黙の慣習上にすぎないものですか。 就業規則が無いとのことですが、このようなことは今後もあるでしょうし、これを機会に労務士さんに相談して就業規則と給与規定を整備されてはどうですか。 それよりもその社員に、その30分に割増賃金を請求できるだけの貢献があったのか、自分にそれだけの生産性があると自身を持って言えるのかと言ってあげて下さい。 御社が大企業かどうか分かりませんが、普通の中小零細企業ではそのようなことは思っていても言えません。 みんな会社のためと思いがんばっておられます。

noname#57758
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 かなり年配の人です。以前は、大企業にいて早期退職されています。 当社には就業規則はあるのですが、「何時から残業手当の支給となる」と いうような文言がなかったという意味です。 昨年の業績不振がいまだ尾を引いている状態ではありますが、持ち直してきています。 1人でも不信感を持っている人がいることは望ましくないと思いますので、 労務士さん、会計士さんに相談し、できるだけよい対策をしていきたいと思います。

noname#57758
質問者

補足

大変ためになるアドバイスをいただきましたが、 回答順でポイントをつけさせていただきました。

関連するQ&A

  • 給与明細の書き方

    労働時間 200時間 内残業 20時間 時間単価 1000円 だとすると、 給与明細(手書きです)の書き方としては、 基本給 :200,000円 (200H×1000) 残業賃金:  5,000円 ( 20H×1000×0.25) 総支給  205,000円 基本給  :180,000円 (180H×1000) 残業賃金 : 25,000円 ( 20H×1000×1.25) 総支給  205,000円 このどちらが、正式な書き方なのでしょうか? 明細書の 労働時間・所定時間外労働記入欄には、 労働時間    200時間 所定時間外労働  20時間 と書けば良いのでしょうか? 初歩的な事で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

  • 従業員にとって有利な就業規則のある会社?

    時給1.000円の場合ですが 「就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は就業規則が優先されるので、所定労働時間を超えた時間(17時から18時までの1時間)についても1,250円の時間外労働割増賃金の支給が必要になる。 労働基準法は労働条件の最低の基準を示すもので、従業員にとって就業規則の方が有利な場合は就業規則が優先されるためである」 とはいうものの、この法定内残業時間について、所定労働時間を超えた分については、従業員にとっての就業規則が有利なように作られている会社は…皆無に近いですよね? やはり所定時間内は9時から17時、法定時間内の9時から18時までの1時間については残業代が課せられないところがほとんどなのでしょうか? もしそういうところで働いている、働いていた、話をきいた…というようなことがあれば教えてください。

  • 遅刻に対する給与の減額

    少し混乱してしまったので教えてください 当社では裁量労働制やフレックスタイム制度を導入していない会社ですが、 遅刻した社員に対して遅刻した時間数の賃金を減額して給与を支給しています 賃金規定においても、確かに遅刻・早退時間に基準内賃金を1ヶ月平均所定労働時間で割った額(時給)を乗じた金額を減額すると定めています ただし、当社の場合はみなし残業代を45時間分支給しております たとえば、20営業日の月において、所定労働時間160時間 Aさんが、1時間の遅刻を10日、1ヶ月合計10時間となったが、月間労働時間総計としては180時間あったとします この場合、10時間分の金額を給与から減額することは法律上問題ないでしょうか?(管理監督の地位についている人ではないです)

  • 所定労働時間と法定外労働時間

    お尋ねします。会社で総務を担当しているものですが、当社の事務員の所定労働時間は7時間30分です。法定外労働時間の手当(残業手当)は法定労働時間(8時間)を超えた部分から残業手当を払えばいいのでしょうか。  それとも所定労働(7時間30分)を超えたときから払えばよいのでしょうか。いろいろ講習会をきいているなかで、所定と法定があるので法定を重視するようなことを聞いたものですから・・・  現在は、所定労働時間を超えたときから、30分単位で残業手当を支給しています。  どうぞよろしくお願いします

  • 賃金計算をする際の労働時間の区切りについて

    賃金を計算する場合の時間の区切り方について質問です。始業開始が9:00と定められている場合、職員は10分くらい前に出社して掃除などをしています。 この時、たとえばパートタイマーの方が8:50分にタイムカードを押したとします。その場合の賃金の計算は8:50分から退社した時間までを賃金計算の時間とするべきなのでしょうか? また、月給制の正社員が8:50分にタイムカードを押して出社となっていた場合、退勤時間が定時退社時刻の8時間労働ちょうどだったとします。その場合、10分間早く出社していると考えると、10分間退社した時間を遅らせて10分の割増賃金を支給する必要があるのでしょうか? また、残業計算を考える場合、8時間を1分でも上回っていたら割増賃金として1.25倍で支給するべきなのでしょうか? 皆様の会社ではどのように労働時間を区切って賃金計算をしているのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 賃金計算の際の労働時間の区切りについてです。

    賃金を計算する場合の時間の区切り方について質問です。始業開始が9:00と定められている場合、職員は10分くらい前に出社して掃除などをしています。 この時、たとえばパートタイマーの方が8:50分にタイムカードを押したとします。その場合の賃金の計算は8:50分から退社した時間までを賃金計算の時間とするべきなのでしょうか? また、月給制の正社員が8:50分にタイムカードを押して出社となっていた場合、退勤時間が定時退社時刻の8時間労働ちょうどだったとします。その場合、10分間早く出社していると考えると、10分間退社した時間を遅らせて10分の割増賃金を支給する必要があるのでしょうか? また、残業計算を考える場合、8時間を1分でも上回っていたら割増賃金として1.25倍で支給するべきなのでしょうか? 皆様の会社ではどのように労働時間を区切って賃金計算をしているのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 時間外労働について

    サービス業に従事しています。定時が9時ー18時で休日が年間96日、一月5~10日になります。(1年単位の変形労働の為)給料は日給月給制で毎月の給料は決まっていますが、わずかながら職務加給という手当てがついていました(1万未満)就業規則を見直したところ、所定労働時間を越えて勤務する事を事前に想定しその超過勤務に対する割増賃金(時間外等)を定額で支給すると記載されていましたが、時間にして30時間です。これは労働基準法に違反していないのでしょうか? 毎月30時間の所定外の勤務はありません。30時間越えた分は残業代は付きます。加えて、6月より総支給額に変更はないのですが、基本給を大幅に引き下げその分職務加給の金額変更を事前に何の説明も無く、変えた事は問題はないのでしょうか?

  • 短時間休業実施中の残業時間の計算方法について

    現在、雇用安定のため短時間休業(雇用安定助成金申請済)を実施中です。 弊社の所定労働時間は8:30~17:15までの7.75時間です。そのうち朝の1hを短時間休業しております。 日々残業が発生しているのですが、短時間休中の残業代計算で悩んでます。 例えばある日の労働時間が9:30~19:30とすると労働時間は昼休憩1hを除いて9時間です。 この場合の残業時間でどちらの計算が正しいか判断がつきませんのでご指導お願いします。 弊社は所定外も125%支給です。 A 08:30~09:30(短時間休業中65%支給)   09:30~17:15   17:15~18:15(所定内残業として100%支給)   18:15~19:30(所定外残業として125%支給) B 08:30~09:30(短時間休業中65%支給)   09:30~17:15   17:15~19:30(所定外残業として125%支給) 要点は短時間休業1hをその日の労働時間と判断するかどうかです。 よろしくお願いします。

  • 所定労働時間と法定労働時間の違い

    所定労働時間と法定労働時間の違いは何でしょうか? 前者は9時の始業時間から18時の終業時間までの(休憩時間を除く)7時間、 後者は(休憩時間を除く)8時間ですが、前者が18時まで働く場合は、その1時間は法定内残業時間として扱われていますが、所定と法定ではどう違うのでしょうか? またそれは法律でいえばどこにうたわれていますか? たとえばそれが労働基準法であるならば、「法定」であるということは分かりますが、所定というのは? さらに、法定労働時間を超えると時間外労働として、割増賃金が支払われることになりますが、所定労働時間を超えても残業代が支払われないというのはなぜかということにもつながります。なぜでしょうか?

  • 時間外労働時の1時間当たりの給料について

    お世話になります。 私は某会社員ですが、是非お詳しい方にお伺いしたいです。 今私は月給のうち基本給240000円、資格等手当25000円、計265000円の某会社員です。 当然のことながら、弊社にも残業があり、その残業手当は1時間当たり1490円で受け取っています。 時間外の残業手当額が若干少ないのではないかと思い、弊社の就業規則における時間外勤務の割増賃金に関する記載を確認してみたところ、 [基本給+諸手当(家族手当や交通費は除く)]×12 を所定労働時間で割った値に1.25をかける 計算によって算出しているという事を謳ってます。 (おそらく計算式の12は1年:12カ月という意味で、所定労働時間は年間総計時間分を指しているのだと思われます。) ここでこの計算のネックとなるのは所定労働時間かと思われますが、上記に示した私の月給と残業手当の額数値を上式に当てはめると所定労働時間が2667.78…時間となります。 所定労働時間がかなり長時間となってしまっているような気がしますが、問題ないのでしょうか? 或いは就業規則記載上の時間外割増賃金はむしろ適用されていなくて、他の算出方法で我々は支給されているのでしょうか?(それであれば、就業規則は一体何なのであろう?) カラクリが分かれば、時間外賃金の低さにも(渋々ですが)理解ができると思うので、恐縮ですがご指導、力添えご協力のほど宜しくお願い致します。 ちなみに、本部へ所定労働時間を教えてもらおうと問い合わせても答えてはくれず、自分の立場を悪くしたくないのであれば余計な詮索はしない方がいいと言われてしましました…

専門家に質問してみよう