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毎月積立のアーケード積立金の税法上の処理

kei_suの回答

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  • kei_su
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回答No.1

私が思うに次の要件を満たしていれば債務確定主義により必要経費になるのではないでしょうか? 1.積立金は店舗所有者に返還されるものではなく、かつ、事業年度末までに町内会?に補修・改良の積立金を支払う義務が確定していること。(債務の成立) 2.積立金は将来修繕を行う目的のためにのみ使用されるものであること。(給付原因事実の発生) 3.積立金は、町内会の規約等に定められた方法により徴収され、合理的な方法により算出されているものであること。(金額の算定)

watakobeqa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債務確定主義という大原則を失念していました。 アーケード設備=繰延資産という単純な発想しかありませんでした。 「目からうろこ」の思いです。 ありがとうございました。

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