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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:繰延資産と修繕積立金)

繰延資産と修繕積立金

このQ&Aのポイント
  • 繰延資産と修繕積立金について説明します。
  • 購入したマンションには修繕積立金を納めていますが、償却の制限や振替伝票の書き方に関して疑問があります。
  • 建物の種類や償却率によって償却方法が異なるのかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

補充:組合財産は「現在の」組合員に帰属する旨民法に規定があります。これは脱退したら組合員としての権利を失う意味合いです。つまり積立金は買主側に権利が移ります。が一方で管理組合の積み立て不足分も買い主負担になります(貯金だけでなく借金も引き継ぐ意味合いです)。 転売が25年先の予定との事ですがエレベーターの更新の有無である程度転売価格は変わると思います。

mhd02556
質問者

お礼

 simotani さん、そして、みなさん、こんにちは、何時も、回答いただきありがとうございます。 > 一方で管理組合の積み立て不足分も買い主負担になります(貯金だけでなく借金も引き継ぐ意味合いです)。  ご指摘いただいた点も理解しているつもりです。 ●Q01. しかし、新築後、25年以上経過していて、当方で、支払った 修繕積立金  も、社内で、定額で償却して、修繕積立金は、残っていないため、今後転売する買主には、修繕積立金は、上乗せして請求できないのでは無いかと思料していますが、いかがでしょうか? >  転売時には、購入後、年数がかなり、経過している、25年程度で償却すると考えられるので、通常であれば、修繕積立金は、償却していることになり、修繕積立金をつけて売り渡すことができないのではないかと思料します。 ●Q01. 前回のお礼で記入した意味は、上記の意味になります。よろしいでしょうか? > 転売が25年先の予定  ではなく、 > 新築後、25年以上経過していて  となります。  たとえ一つだけでもよろしく教授方よろしくお願いします。 敬具

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.2

貴方が管理組合に修繕積立金を預託し(だから仕訳的には長期前払金が適切かと思います)、それを組合で修繕が必要な都度支弁する訳です。で小規模な蛍光灯交換等は月々の組合費でカバーし本来は(償却対象となる)設備更新・修繕に修繕積立金を使うのです。だから修繕工事(分担金)/諸口(修繕積立金・追加不足金)となるのです。修繕工事は設備更新(相当)だから償却対象資産になります。ですから預託した修繕積立金は購入時点では仮払いに過ぎない。長期に預託して使う段には総会で議決する必要があります。もし転売する際には積立金の分を価格に上乗せして買い主に請求しないと組合財産で請求権は無くなります。

mhd02556
質問者

お礼

 simotani さん、そして、みなさん、こんにちは、何時も、回答いただきありがとうございます。 > もし転売する際には積立金の分を価格に上乗せして買い主に請求しないと組合財産で請求権は無くなります。  もし転売する際には買主に請求するというよりも、売値が、需要と供給のバランスで決まるので、売値に積立金の分を価格に上乗せしてでなく、  本体の価格に修繕積立金を加算した金額で、買主と交渉することになるでしょう。  転売時には、購入後、年数がかなり、経過している、25年程度で償却すると考えられるので、通常であれば、修繕積立金は、償却していることになり、修繕積立金をつけて売り渡すことができないのではないかと思料します。 > 組合財産で請求権は無くなります。 ●Q01. この意味は、購入者が、購入したマンションの大規模修理を請求できなくなると言う意味でしょうか? ●Q02. マンションの他の部屋は、外壁塗装の大規模修理をするのに、購入者だけは、大規模修理を受ける権利が無くなり、大規模修理から除外されるという意味でしょうか?  新築の購入時には、購入金額に合わせて修繕積立金を支払うという制度があったようですが、今は、本体のみの金額を支払って購入するようになっています。  たとえ一つだけでもよろしく教授方よろしくお願いします。  敬具

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

修繕積立金はそれを取り崩すだけの大規模修繕を行った際に取り崩すもので、預託金的な扱いです。 例えば施設の全館再塗装実施とかの際に一括払いするのは厳しい為に予め基金を積み立てておきそこから支払うのです。 勿論管理組合が管理し、不足分は請求が来ますが管理組合の義務は元々は各オーナーが持つ為常に施設の状況把握は必要です。エレベーターの法定耐用年数は17年ですが必ずしも17年で取り換える必要は無いです。でも使い方が悪いと17年保たない可能性もあります。これらの費用も計画的に積み立てる必要があります。本来自社ビルですと減価償却でカバーしますが区分所有だと組合費から積む形になります。

mhd02556
質問者

お礼

 simotani さん、そして、みなさん、こんにちは、何時も、回答いただきありがとうございます。  修繕積立金の解説ありがとうございます。  趣旨は、理解しておりますが、質問に対する回答は、どうなるのでしょうか?  解説は、管理組合が預託金としての修繕積立金の記載のような感じますが、所有者が、購入した時に支払った 修繕積立金は、  どうなるのでしょうか?  たとえ一つだけでもよろしく教授方よろしくお願いします。 敬具

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