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交通事故示談の成立・非成立は処罰の重さに関係するか

siege7898の回答

  • siege7898
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回答No.7

刑事罰に関してですが、保険会社が主張するように自動車の過失ゼロという状況で進んだ場合には、人身事故であっても自動車側が加害者となりにくいと思われますので、まず自動車側の過失割合を発生させるように交渉しなければならないと思います。自動車側の不自然な急停止が認められれば自動車側に3割程度の過失が出る可能性もありますので、まずは最寄の交通事故紛争処理センターに相談されることをお勧めします。 刑事罰に関しては、業務上過失傷害ということになるかと思いますが、怪我が軽かった場合などは不起訴になって事実上お咎めなしみたいな結果になるかもしれません。また、示談の有無は他の回答者様のお答え通り被害者側からの情状嘆願がなければ刑事罰の重さには影響ないと思われます。

visitor777
質問者

補足

>刑事罰に関してですが、保険会社が主張するように自動車の過失ゼロという状況で進んだ場合には、 説明文をよく読んで下さい。『自動車の過失ゼロという状況で進んだ場合』というのはありえない事で、ありえない事の説明は不要です。 >自動車側の不自然な急停止が認められれば自動車側に3割程度の過失が出る可能性もありますので、まずは最寄の交通事故紛争処理センターに相談されることをお勧めします。 説明文では『その後、道路交通法第三十条の三の「交差点から三十メートル以内の部分の追越し禁止」の違反が明らかになってからも』と書いているのですが、この件について何も書かれていませんが、この件の過失はどうなったのですか? 『最寄の交通事故紛争処理センター』というのは知りませんでしたが、ここが問題を解決してくれるのですか? それなら頭の悪い相手や保険会社と話をする必要はない訳ですね。

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