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固定資産税 相続による登録変更

yoko-99999の回答

回答No.3

固定資産税は1月1日に登記簿上の名義人に対してかかってきます。 だから、主人名になってきます。 固定資産を持っていた人が支払わなくてはなりません。 あなたは、支払う義務はありませんが、固定資産を相続するなら、支払う義務も付いてきます。 だから、支払いは1年分は支払い義務はあります。支払わないと最終的には固定資産に差押されます。 ただ、相続税が発生するなら、支払う固定資産税はその分は控除されます。(相続税はやすくなる) 市民税も同様です。 また、来年の1月1日までに名義変更しないと、主人名義で来年の固定資産税がまた来ます。 (相続の申告をすれば、名義変更はしなくても、あなた名義になります)

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 納めてきました!相続登記の手続きもすませました(途中ですけど)

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