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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:両親が無理心中を図りました)

両親が無理心中を図りました

このQ&Aのポイント
  • 両親が無理心中を図る危機に直面しています。父は多額の借金を抱え、母は認知症で判断能力が衰えています。父からのメールで自殺をほのめかされ、母も連れて行こうとしていました。私と姉が必死の説得で思い留まらせましたが、父の暴言やキレに困っています。
  • 父が多額の借金を抱えており、私や姉のクレジットカードを使ってキャッシングしています。父からのメールで自殺をほのめかされ、母の健忘症と判断能力の衰えもあり心配しています。父の精神的な問題を解決するために、病院や相談所に連れて行く方法を知りたいです。
  • 両親の借金問題と母の認知症が原因で、両親が無理心中を図る危機に直面しています。父の多額の借金とキャッシングの問題、母の判断能力の衰えによる父の自殺ほのめかし行動などが悩みの種です。精神科や相談所などに連れて行く方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

NO5です。  すでに、自己破産されていましたか。  自己破産をされた時に、免責を受けていれば1億もの借金はないはずです。  自己破産をしたことで、カードを作れなくてあなた方姉妹のカードを使ったのでしょうか。  お父様は、現在どれぐらいの収入があるのですか?  あなた方姉妹は生活費をどれぐらい家に入れていますか?  なんだか、身分不相応の生活をされているような気がします。  はっきり申し上げて、自己破産をされたのであれば、資産などあるはずも無いです。  伯母様の土地にお住まいなのであれば、伯母様がこのまま他界されることがあれば、引っ越すしかありません。  入院費も、他の親族に立て替えていただき、相続の時に家を処分して清算するのが現実的でしょう。    カードのキャッシングの金利は高いので、お知り合いの弁護士さんがいるのであれば、銀行の無担保ローンなど今よりも金利の安いものに借り替える方法などがあります。  お母様が健忘症などで、金銭管理が十分にできなくなっている可能性もありますから、あなた方姉妹のどちらかがやりくりするほかはありません。  あなた方姉妹の収入が少なく親子4人が生活できないのであれば、住むところも無くなるのですから、生活保護の申請なども視野にいれていく必要があります。  先回の自己破産から7年経っていれば、再度自己破産はできますが、お父様名義の借金はないでしょうから意味は無いような気がします。(自己破産しているから借金できなかった)  借金があった場合でも、理由によっては、免責決定が下りないと思います。  あなた方のカードローンの残高もクレジット法改正で年収の三分の一程度だと思われますので、自己破産するほどではないと思います。とりあえず、カード会社へ返済の相談をすることですね。  他にも貴方が知らない、貴方の名義の借金があるようでしたら、弁護士さんに相談するしかありません。  ご両親のことも心配ですが、あなた方姉妹のこれからのほうがずっと心配です。      

noname#153218
質問者

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すみません、父が失踪しました! 一旦質問を閉じさせていただきます!

その他の回答 (7)

  • mama4615
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回答No.7

あのね 死ぬ死ぬと騒ぐ人って 死なないです。 私の父もそうでしたからね。 電話口で <もぅダメだ、、、○○万円払わないと殺されるから、だったら死ぬ> と一日に何度も電話してきました。 <あぁ~わかった、んじゃこのまま電話を繋いでおいてやるからサッサと死ねよ> って言った途端 開き直りです。 弁護士に相談 なんて言うなら サッサと自己破産すれば良いのです。 貴方の借金も 名義は貴方ですが 勝手に父様が借りたのですし、法的範囲の利息で回数で払ったりも出来ます。 伯母ですよね? 伯母ですから 面倒看る立場ではないです。 拒めば良い事です。 冷たい様ですが これも優しさだと思います。 その人が 人として生活出来る状態に戻してあげるには 優しい言葉だけを使っていたのでは ダメになりますから。

noname#153218
質問者

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noname#156371
noname#156371
回答No.6

まずはお父さん以外の名義での借金を自己破産 可能ならお父さんも自己破産し借金をなくす 認知症の叔母さんは ケアマネに相談  叔母さんの扶養義務はあなたのご両親にもあなた方姉妹 にもありません 生活保護を申請し 施設へ入所させます(ケアマネに要相談) お母さんの件は配偶者(お父さん)からのDV(無理心中未遂は十分DV) を受けているので 保護施設へ収容し離婚の方向へ 相談は 配偶者暴力相談支援センターへどうぞ http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/01.html お父さんも自己破産し借金がなくなれば落ち着きを取り 戻すかもしれません 自殺を図ると言う事は それだけ追い詰められている証拠 まずは「助ける方向」で どういった理由で1億もの借金が出来たかは判りませんが 現時点でそれを責めた所で借金が消える訳ではありません 万が一 お父さんの借金が残ったとしても 相続放棄すれば あなた方に返済義務は生じませんのでご安心を 1億の借金の相談センターもリンクしておきますので 参考にどうぞ http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/tajuusaimu/ 最後に 今後 クレジットカード キャッシュカードは きちんと自己管理しましょう 例えば利用限度額を10万円程度にする 利用明細のチェックを怠らない 暗証番号の工夫 クレジットカードそものもを持たないというのも もちろん 選択肢に含まれます 今回のあなた方名義のクレジットカードのローンも そもそも自己管理が甘いからお父さんに使われてしまった と言う事に気が付きましょう 利用規約ちゃんと読みんしたか? 大体こんな感じ↓でかいてありますよね 2章 カードの管理 第6条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。 2.カードの所有権は当社に属し、カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします」 会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カードの使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 特にこの3項の意味を良く考えましょう 「カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします」 「会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします」 「理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。」

noname#153218
質問者

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noname#153218
質問者

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ありがとうございます 昨日問い詰めて知ったのですが父は既に自己破産していて土地は伯母名義だそうです。 カードは父から 「貸さないのならヤミ金から借りる」 と脅されて渡してしまいました

回答No.5

 法律のカテでのご質問も拝見いたしました。  正直言って、自殺するぐらいであれば、さっさと自己破産の手続きを進めればよいと思います。  ご親戚からは、土地の名義を変えろと強要されているとのことですが、自己破産すればどの道無くなってしまう財産です。全部渡してしまえば良いではないですか。もっとも、自己破産の手続きの前の名義変更は無効になる(財産隠蔽)になると思いますが。    お父様が末っ子で伯母様と年が離れていると言っても、伯母様は87歳でしたよね。  お父様だって60代になるのではありませんか?  お父様が亡くなれば、1億もの借金があるのですから、相続放棄しかないでしょ?  どのみち、土地・家を守るなんてことはできないのです。  弁護士のT先生には、すぐにでも相談してください。自己破産の手続きの委任を正式にすれば、借金返済の連絡を止めることができます。  今のお父様には、返済を求める電話も精神的に良くないと思います。  あなた方姉妹も自己破産しなければならないかもしれませんが、考えようによっては、お仕事もきちんとされているようですから、免責が下りれば今までよりもずっと楽になると思います。  あとは、NO3の回答者さまのおっしゃるとおりにするのが一番でしょう。  保健師さんなら訪問してくださいますから。  T弁護士さんのところにはお父様も一緒に行くのは難しいですか?  事前に自己破産の相談をT弁護士さんに相談しておいて、お父様に自己破産を勧めることはできませんか?  誰でも、毎日借金のことを考えていれば、精神的に不安定になります。  一日も早く、専門の弁護士の先生に相談されることをお勧めします。  ゴールデンウィークなのに、ご両親から目を離せる状態ではないですね。  質問者さんは、精神的にも体力的にも大丈夫ですか?  ご両親も心配しなければいけないのですが、貴方自身も大切にして下さい。      

noname#153218
質問者

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noname#153218
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ありがとうございます 昨日問い詰めて知ったのですが父は既に自己破産していて土地は伯母名義だそうです。

回答No.4

保健所に相談して、保健師さん、お医者さんに訪問してもらいましょう。 精神科受診拒否についても、保健所に相談できます。

noname#153218
質問者

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noname#153218
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ありがとうございます 昨日問い詰めて知ったのですが父は既に自己破産していて土地は伯母名義だそうです。

  • kano20
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回答No.3

弁護士のT先生と言う人が実在なら「自己破産」について、相談してみませんか? 弁護士さんへの相談は有料なので、電話してアポを取り、自己破産させたい気持ちを言いましょう。 精神が不安定な父に1億以上の借金の返済は不可能でしょう。 貴方達姉妹のキャッシングも、父親のしたことと立証してもらいましょう。 病院に関しては役所に相談を。 民生委員さんの訪問や保健婦さんの訪問をお願いしましょう。 父親が行かなくても、貴方が会話を記録して父親の発言を説明して貴方が受診する方法もあります。 病人が病院にかからない場合の対処を、貴方が病院で医師に直に相談しつつ貴方がどう父に対処したら良いのかも手段を聞きましょう。

noname#153218
質問者

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noname#153218
質問者

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ありがとうございます 昨日問い詰めて知ったのですが父は既に自己破産していて土地は伯母名義だそうです。

  • 214mama
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回答No.2

『今回は』ということは常習者なのですか? 前の方の言うように、自己破産の相談をなさってください。 人生で2度自己破産をする方や、400万円程度の借金(それも買い物ぐせでカード使いまくっての)で自己破産した人の話も聞いたことがあります。 家族が無理矢理病院に連れて行くのは良く聞きますが、病院や施設の人が見にくるということは、すみませんが聞いたことがありません。

noname#153218
質問者

お礼

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noname#153218
質問者

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ありがとうございます 昨日問い詰めて知ったのですが父は既に自己破産していて土地は伯母名義だそうです。 父が一人で「死ぬ」というのはいつものことですが、母を連れて行くと言ったのは今回が初めてです

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

借金のいきさつがわかりませんが、自己破産宣告したらどうですか。

noname#153218
質問者

お礼

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noname#153218
質問者

補足

ありがとうございます 昨日問い詰めて知ったのですが父は既に自己破産していて土地は伯母名義だそうです。

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