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信託の登記における受益者・委託者・受託者

信託の登記を勉強中です。 受益者・委託者・受託者の意味がわかりません。 具体例でわかりやすく教えていただけませんでしょうか。 『信託の登記』という意味もわかりません。 お願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>(1)受託者とは信託銀行でしょうか?  受託者は誰でもなれます。しかし、信託「業」を行うことができるのは、信託銀行や内閣総理大臣の免許等を受けた会社である必要がありますから、受託者が信託銀行になることは多いです。ただ、信託銀行自身がテナントビルの運営や管理をすることはできませんから(信託銀行は金融機関ですから、不動産を管理できるような専門的な人材もいませんし、組織的な体制にもありません。)、受託者である信託銀行は、第三者(いわゆる、プロパティ・マネージャー)に信託事務の一部を委託するのが通常です。 >(2)受益者が、委託者と異なるケースはどんな場合でしょうか?  中世のイギリスで、十字軍の遠征に赴く騎士が、信頼できる友人に土地を託して、土地の収益(農産物の収穫)で残された家族を養ってもらっていたというのが信託の起源とされています。いわば、騎士が委託者、友人が受託者、家族が受益者ということになります。このような歴史的な経緯からすれば、委託者の他に受益者という概念ができたのは自然な話であり、受益者=委託者である必然性はないと言うことになります。 例1 A(委託者)は、自分の死後、知的障がい者である自分の子B(受益者)に代わって財産の管理をし、その財産でBを扶養するように、親戚のC(受託者)に自己の財産を遺言で信託した。  Cは信託報酬を受けないので、信託銀行等である必要はありません。いわゆる民事信託とよばれるものです。 例2 A株式会社は、会社の財務体質を改善するために(会社のキャッシュフローを増やすために)、その所有する不動産を処分することにした。そこで、B信託銀行に信託をして、Aが委託者兼受益者となった。同時に特定目的会社(SPC)である合同会社Cを設立して、ファンドを作った。Cは出資者から出資や金融機関の借り入れで、Aから信託受益権を購入し、Aは現金を取得することができた。  この時点でCは受益者になり、さらにCはDに受益権を転売して出資者に配当及び金融機関への返済をして、ファンドを解散した。一方、AとBは信託契約を合意解除して、信託契約により、信託契約終了にともなう信託財産は受益者に帰属することになっていたので、受益者であるDが当該不動産の所有権を取得することになった。

noname#174080
質問者

お礼

ご指導誠にありがとうございます。 大変勉強になりました。 >信託銀行は金融機関ですから、不動産を管理できるような専門的な人材もいませんし、組織的な体制にもありません。 確かにそうだと私は思います。 しかし、信託銀行Wikipediaを読んでみると http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C 信託業務の中に - 地主の依頼を元に業務を代行してビルや住宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引いたものを地主に配当。 という説明があり、まさか、三者(いわゆる、プロパティ・マネージャー)に丸投げだとはやっぱりかという感じです。 >中世のイギリスで、十字軍の遠征に赴く騎士が、信頼できる友人に土地を託す。 のも、残された家族が自分で財産管理した方が確かだと思いますが。 家族を殺されたり、事件になりそうです。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>まさか、三者(いわゆる、プロパティ・マネージャー)に丸投げだとはやっぱりかという感じです。  信託銀行の役割は、信託のスキーム作りや全体のマネージメントだと思います。テナントビルの清掃やメンテナンス、テナント料の回収業務といった日常的な管理業務を信託銀行がするのは現実的ではありませんし、役割として期待もされていないでしょう。 >中世のイギリスで、十字軍の遠征に赴く騎士が、信頼できる友人に土地を託す。のも、残された家族が自分で財産管理した方が確かだと思いますが。  その残された家族が管理することができるならその通りです。しかし、妻や子供が管理している状態につけ込んで領地を奪取する輩がいた場合、妻や子供がその輩を実力で排除することができるのかという問題があったと思われます。 

noname#174080
質問者

お礼

ご回答ご指導、本当にありがとうございました。 勉強になりました。

  • buttonhole
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回答No.1

>受益者・委託者・受託者の意味がわかりません。  「Aはある土地を所有しているが、その土地上にテナントビルを建てたいと思っている。しかし、Aにはテナンビルの建設及びその管理運営に関するノウハウがないので、ノウハウを有するBに、Aの所有する土地上にテナントビルの建設、テナントの募集及びビルの管理運営に関する一切を任せたいと考えている。」という場合、Aを委託者、Bを受託者とする信託契約を締結するという方法があります。テナントビルからの収益を受ける受益者は、委託者であるAでも良いですし、第三者であるCでも良いです。(ここでは、あくまで信託契約についての説明なので、税法上の問題は考慮しないものとします。)  土地及びテナントビルである建物を信託財産とすることにより、例えば、Bがテナントビルの賃貸人となることができますし、金融機関から建設資金を借り入れをする場合、Bがその土地及び建物を担保として提供することもできるので(もちろん、Bが担保提供できるかどうかは、信託契約の内容によるので、Bに信託をすると、当然にBがそのような権限を有するという意味ではありません。)、Aを煩わせることがないというメリットがあります。 >『信託の登記』という意味もわかりません。  上記の例で、土地をBに信託する場合、形式上は、土地の所有権はBに移転します。しかし単なるBへの所有権移転ですと、第三者から見れば、その土地はBの固有の財産のような外形を有しますから、Bの債権者Xがその土地を差し押さえるという危険があります。しかし、信託の登記(所有権移転登記と同時に申請する。)をすれば、第三者であるXに対して、信託財産であることを対抗することができます。 例 土地 1 所有権移転 年月日相続 所有者 A   2 所有権移転 年月日信託 受託者 B 信託 信託目録第1234号※これが信託の登記です ※なお、受益者は信託目録の中に記録されます。 建物 1 所有権保存 所有者 B   信託 信託目録第2345号 信託法 (定義) 第二条  この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。 2  この法律において「信託行為」とは、次の各号に掲げる信託の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。 一  次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約 二  次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言 三  次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示 3  この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。 4  この法律において「委託者」とは、次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。 5  この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。 6  この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。 7  この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。 8  この法律において「固有財産」とは、受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。 9  この法律において「信託財産責任負担債務」とは、受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。 10  この法律において「信託の併合」とは、受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすることをいう。 11  この法律において「吸収信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することをいい、「新規信託分割」とは、ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することをいい、「信託の分割」とは、吸収信託分割又は新規信託分割をいう。 12  この法律において「限定責任信託」とは、受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいう。 (信託の方法) 第三条  信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。 一  特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法 二  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法 三  特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法 (信託の効力の発生) 第四条  前条第一号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。 2  前条第二号に掲げる方法によってされる信託は、当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。 3  前条第三号に掲げる方法によってされる信託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。 一  公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成 二  公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知 4  前三項の規定にかかわらず、信託は、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。 (信託財産に属する財産の対抗要件) 第十四条  登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。 (受託者の権限の範囲) 第二十六条  受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。

noname#174080
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 丁寧なご回答に感謝申し上げます。 質問があります。 (1)受託者とは信託銀行でしょうか? (2)受益者が、委託者と異なるケースはどんな場合でしょうか? 素人ですみません。 ご指導お願いいたします。

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