知らない骨壺が墓に埋葬されていました

このQ&Aのポイント
  • 祖母の墓に知らない骨壺が埋葬されていました。墓地は霊園であり、骨壺は普通の形ではなく大きく、紙がボロボロになっていました。市役所に問い合わせた結果、無縁仏のお骨の預かり先ではないため、お坊さんに相談することにしました。
  • お坊さんは一時的に骨壺を預かることに同意しましたが、納骨堂が建設されるまで数年間は預かることになります。最終的には総本山に納められる予定です。ただし、具体的なお坊さんへのお礼や布施については家や土地によって異なるため、困っています。
  • 現在、骨壺はまだ墓に入ったままですが、5月半ばに叔父の納骨が控えているため、その際に出す予定です。お骨の預ける際の包み方やお礼のマナーについて、アドバイスを求めています。
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知らない骨壺が墓に埋葬されていました

昨年、祖母が亡くなり納骨した際に、 親戚一同誰も知らない骨壺が当方の墓内に1個埋葬されていました。 墓地の形態はお寺ではなく、霊園で、 誰でも自由に入れる高台の見晴らしの良い場所です。 骨壺はこの辺りで通常使用する白い小振りの形ではなくて とても大きめの素焼きの物で、漬物や梅干しなどを入れるような感じの壺でした。 壺の本体や蓋には、ボロボロに禿げたような紙が纏わりついていました。 壺の中を開けてみたのですが、中身一杯にお骨が入っており、 名前などもなく、身元がわかるようなものは何もありませんでした。 この件に関して市役所にも電話で問い合わせましたが、 市役所で扱う無縁仏のお骨を預かるところはあるが、あくまでも市役所で身元不明の 遺体を荼毘に臥した際に保管する場所なので、 この場合は該当しないため、部署もないので取り扱い出来無いと言われました。 取りあえず事件性が無い限り、お寺さんに相談した方がいいと言われました。 (事件性があるかどうか、私には判断が付かないのですが・・荼毘に臥されたモノようです) いつもお世話になっているお坊さんに内容をお話ししたところ 取りあえずお骨は預かって下さるようなのですが、 お坊さんのところも、本堂が建てる計画があり(現在は建物が無いです) 数年先にならないと納骨堂が出来ないようです。 私としては、どなたのお骨か全然わかりませんので、 出来たら共同墓地のようなところへ納めて頂けると良いかと思っておりますが、 お坊さんの話では数年間預かって、最終的には総本山に納めに行くような感じで お話をされていました。 しかしその場合、常識としてお骨を預ける際には おいくらほど包めば宜しいのでしょうか・・? お坊さんに関するお礼、お布施などは、人それぞれ家それぞれ、土地それぞれ 言う事が違いますしこの様な例もあまり無い事ですので、本当に困っております。 現在、その骨壺はまだ当方のお墓に入ったままになっていますが、 5月半ばに叔父の納骨がありますので、その時に出して頂こうかと思っています。 どなたか、お知恵をお貸し下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#180427
noname#180427
回答No.4

お困りですね・・・。 あなたの親類縁者の心当たりはないのですか? ないのであれば、お寺さんにお願いするしかありませんでしょうね。 衆生の縁として受け止めるしかありませんね・・・。 包まれる額の判断は難しいのですが、勝手に言わせていただくと、 10000円ほどが妥当な金額ではありませんか・・・。 それでお寺さんにお願いされるのがよろしいかと思います。 縁のない方への供養の気持ちとしては充分かと思います・・・。

NASA-GOGO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 少し気持ちが楽になりました。 親類縁者を探しまくったのですが、 すべて収まるべきところへ収まっていて、 親戚の中の誰も心辺りが無い・・・との事です。 他の回答者の方の言われているように お寺の方と相談をしてから、警察へ一度は届け出てみようかとも思います。 その後、もし警察の方でも無理という事で お寺に預かって頂く場合には、本当に縁の無い方ですので、 供養代として10,000円ほどを目安に包もうかなと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

拾得物ですから、法律により土地管理者に届け出ることに成ります。費用は入りません。管理保管責任者は法律により3ヶ月の保管義務が生じます。  遺失物法  第三節 施設における拾得の場合の特則 (施設占有者の義務等) 第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 2 前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。この場合において、第五条中「前条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「拾得者」とあるのは「施設占有者」と、第十一条第二項中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者又は施設占有者の同意」と、「拾得者の氏名」とあるのは「その同意をした拾得者又は施設占有者の氏名」と、同条第三項中「拾得者」とあるのは「拾得者又は施設占有者」と読み替えるものとする。  http://www.ron.gr.jp/law/law/ishitsu.htm

NASA-GOGO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 少し気持ちが楽になりました。 親類縁者を探しまくったのですが、 すべて収まるべきところへ収まっていて、 親戚の中の誰も心辺りが無い・・・との事です。 このような法律があるのならば、 お寺の方と相談をしてから、警察へ一度は届け出てみようかとも思います。 その後、もし警察の方でも無理という事で お寺に預かって頂く場合には、本当に縁の無い方ですので、 供養代として10,000円ほどを目安に包もうかなと思います。 本当にありがとうございました!

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.2

拾得物(落し物)として警察に届ければ? そうすりゃ「お寺さんが」とか「市役所が」とか、余計な事で悩まなくて良いです。

NASA-GOGO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お寺さんと相談して、1度警察に届け出てみようかなと思います。 お寺の方も「事件性があるといけないので」預かった後も、 すぐには他に移せないような事を心配していたので、 その方がいいかもしれませんね。 ありがとうございました。

回答No.1

もう一カ所無縁仏を扱うところがあります 火葬場には無縁仏用の墓があり相談してみてください市役所の言った無縁仏の墓とはこのことかもしれません≫ 受けてくれるようなら 正式にはお礼は受け取れませんが、お礼程度に封筒に入れて表書きは何も書かずに皆で酒でも飲んでくださいと渡してください 後間違えて、入れてしまった可能性があります 名字が同じだったり隣などですと、管理人を通して納骨しないと間違える可能性も有ります≪管理人が間違えた可能性も有り≫ 一度管理人に相談してください

NASA-GOGO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 (1)お寺に預ける(お布施の目安は¥10,000ほど) (2)警察に届ける(拾得物として) (3)火葬場に相談する (火葬場へ相談する場合は市役所を通さなくても良いのでしょうか??) ご回答を頂いた中では、この3点の方法があるようですので、 親戚の者と相談してみようと思います。 霊園の管理人にも昨年7月からこの件を何度も相談をしているのですが、 責任を負えないので自分たちで解決してくれと言われてしまいました。 当方は少ない親戚ですが、何度も聞いて他の亡くなった者は 収まるべき場所へ収まっているのを確認しておりますので 本当このお骨にはまったく心当たりがありません。 私どものお墓は、この霊園の中でも2番目に大きい敷地の物ですので 隣の方が間違えて入れる・・という事もなかなか難しいと思います。 誰かが分かっていて入れたのか・・? 敷地が大きいから少し位入れておいてもわからないと思ったのか・・? 想像する事しかできませんが・・・。 誰に聞いても、そんなことは聞いたことが無いと呆れられてしまいます。 長分になりましたが、ご回答本当にありがとうございました。

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