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失業手当の残りを受け取らずに扶養に入りたい

coco1701の回答

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  • coco1701
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回答No.3

#1です  ・扶養の意味合いについて   1.税金・・これはご主人が貴方を(貴方の収入を元にして)控除出来る物です        配偶者控除(103万まで:控除額38万・住民税は33万)、配偶者特別控除(103万超141万未満:控除額38万~3万:住民税は33万~3万)・・103万とかの金額は給与収入の金額        配偶者控除の場合、ご主人の税率が5%なら19000円、10%なら38000円所得税が安くなります(同様に住民税は税率が10%なので33000円安くなります)    (税金の場合、配偶者の場合は扶養の言葉は使いません・・配偶者控除、配偶者特別控除、になります)    :103万と言った場合、この配偶者控除の事を指しています(この103万は1/1~12/31の給与収入の事です)   2.健康保険の扶養(国民年金の第3号被保険者)・・ご主人の健康保険の扶養に入って、国民年金は第3号被保険者になること    ともに貴方の保険料の徴収はありません・・保険料0円です    この扶養に入る条件は、これから1年間の見込み収入が130万を超えないこと(月額で108333円まで)    (4月の収入が10万の予定なら、10万×12ヶ月で120万の見込みで<130万・・の様に計算します)    この扶養に入る条件は、ご主人の健康保険で若干の相違があります、以前の年収を加味されたり    その為、実際に扶養には入れるかどうかは、健康保険の事務局に確認を取る必要が有ります    :130万と言った場合、(扶養と言った場合)健康保険の扶養のことを指します   3.ご主人の会社の手当・・会社が扶養手当、家族手当、配偶者手当等の手当を出している場合    その手当の出る収入は103万だったり130万だったり、会社の支給規定に依ります     (1)前職で今年に入ってからの収入が70万ほどあります。  失業手当で30万以上受け取っても収入とはみなされないので  主人の扶養に入れると言う事でしょうか。  ・税金の事なら、1/1~12/31の給与収入が103万までならご主人は配偶者控除を受ける事が出来ます   確定するのは年末調整の時になります (2)>健康保険の扶養なら、全額受給後は収入は0円になりますから・・・   健康保険の扶養は、今年の収入とは関係なく、   無職で収入が¥0になった時点で入れるという意味でしょうか。  ・健康保険の規定に依りますが(要確認です)   通常なら、失業給付の受給が終了した時点から、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になれます (3)つまり、前職の収入が100万を越えていなければ、失業手当の受給額に関係なく   健康保険・税金で扶養に入れると言う事でしょうか  ・税金はあくまでも12/31時点の金額で  ・健康保険(国民年金)は健康保険の条件にもよりますが、普通なら失業給付の支給終了後です

29710
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 主人の会社の規定を確認したうえで、進めます。 ありがとうございました。

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